当社は、2024年11月12日、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出しました。上記臨時報告書の記載事項のうち、一部に変更が生じたことから、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は下線を付して表示しております。
[訂正前]
別紙A
定款
(省略)
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
(省略)
第5章 監査役および監査役会
(省略)
(監査役会の招集通知)
第34条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合これを短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(報酬等)
第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(監査役会規程)
第37条 監査役会に関しては、法令または本定款に定める事項のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第6章 計 算
(事業年度)
第38条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第39条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
(剰余金の配当の基準日)
第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年9月30日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年3月31日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
[訂正後]
別紙A
定款
(省略)
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)会計監査人
(省略)
第5章 監査役
(省略)
(報酬等)
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第36条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年とする。
(期末配当金)
第37条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当を支払う。
(中間配当金)
第38条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第39条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。