(重要な会計方針)
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)により行うこととしており、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としております。
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、主として債務者区分と信用格付・業種・地域等の組合せによるグループ毎に今後1年間又は3年間の予想損失額を計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の倒産実績を基礎とした倒産確率の長期的な視点も踏まえた過去の平均値に、必要な修正を検討し算出した予想損失率を用いて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は6,689百万円(前事業年度末は6,366百万円)であります。
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上することとしております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点としております。また顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出しております。役務取引等収益のうち、クレジット加盟店手数料は、付与したポイントのうち将来利用される見込額を第三者のために回収する額と認識し、当該金額を控除した金額で算出しております。
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
なお、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額として処理し、それ以外の差額は外国為替売買損益として処理しております。
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引は当行の金融商品の時価算定及びヘッジ会計に関する基準書に則り、ヘッジ対象である一部の有価証券から生じる金利リスクを回避するため、ヘッジ手段として各取引ごとに金利スワップ取引を行う「個別ヘッジ」を実施しております。ヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することで、ヘッジの有効性を評価しております。
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
投資信託(上場投資信託を除く。)の解約・償還に伴う差損益については、投資信託の各銘柄ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「その他業務費用」のうち「国債等債券償還損」に計上しております。
なお、当中間会計期間は、「有価証券利息配当金」に投資信託(上場投資信託を除く。)の解約・償還益314百万円(前中間会計期間は151百万円)、「国債等債券償還損」に投資信託(上場投資信託を除く。)の解約・償還損493百万円(前中間会計期間は174百万円)を計上しております。
(会計方針の変更)
中間連結財務諸表における「会計方針の変更」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金及び保証金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
(中間損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 減価償却実施額は次のとおりであります。
※4 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
当中間会計期間(2024年9月30日)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
中間連結財務諸表における「(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
【信託財産残高表】
(注) 1 共同信託他社管理財産 前事業年度―百万円、当中間会計期間―百万円
2 元本補填契約のある信託については、前事業年度及び当中間会計期間の取扱残高はありません。