1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、2024年11月21日に提出いたしました臨時報告書の記載事項につき、2024年9月期の監査の完了時期が未確定であるため、同年12月23日に開催予定の第29回定時株主総会において「会計監査人選任の件」を議案として上程することができない状況であることから、監査公認会計士等の異動の年月日を変更することとしましたので、これを訂正するため金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。