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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
16,000,000 |
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計 |
16,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2024年12月18日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (グロース) |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行株式数」欄には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2017年12月1日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 使用人 25 |
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新株予約権の数(個)※ |
820 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 328,000(注)1、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
675(注)2、5 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2019年1月1日 至 2027年12月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 677.750 資本組入額 338.875 (注)5 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式400株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下の(1)に掲げる条件に合致するものとし、(2)から(5)に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
(1)新株予約権者は、2018年9月期乃至2022年9月期のいずれかの期において、当社の損益計算書に記載された有価証券報告書の経常利益が4億円を超過した場合(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結経常利益を参照する。)にのみ新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下①、②に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
以下①、②に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.2018年6月15日開催の取締役会決議により、2018年8月1日付で普通株式1株を2株に、2018年11月9日開催の取締役会決議により、2019年1月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2019年10月1日~ 2020年9月30日 (注)1 |
4,400 |
6,214,000 |
1,491 |
582,700 |
1,491 |
493,150 |
|
2020年10月1日~ 2021年9月30日 (注)1 |
438,812 |
6,652,812 |
14,068 |
596,769 |
14,068 |
507,218 |
|
2021年10月1日~ 2022年9月30日 (注)1 |
99,981 |
6,752,793 |
3,149 |
599,918 |
3,149 |
510,367 |
|
2023年10月1日~ 2024年9月30日 (注)1 |
12,696 |
6,765,489 |
399 |
600,318 |
399 |
510,767 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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2024年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式348株は、「個人その他」に3単元及び「単元未満株式の状況」に48株を含めて記載しております。
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2024年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQCO (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) |
BAHNHOF STRASSE 45 ZU RICH SWITZERLAND 8098 (千代田区丸の内1丁目4番5号) |
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|
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|
|
|
計 |
- |
|
|
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|
|
2024年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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|
議決権制限株式(その他) |
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|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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|
発行済株式総数 |
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- |
- |
|
総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年9月30日現在 |
|
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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(注)上記自己保有株式には、単元未満株式48株は含まれておりません。
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
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引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
348 |
- |
348 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求により取得した株式は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、将来の事業規模拡大や経営基盤の強化のために必要な内部留保の確保を図る一方、会社業績に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。
利益配分については、配当性向40%を目安に各期の業績に応じた配当を行うことを基本方針としつつ、今後の業績見通し、内部留保の確保の水準などを総合的に勘案しながら決定する方針であります。
当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本方針としておりますが、会社法第459条第1項の規定に基づき、期末配当は9月30日、中間配当は3月31日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定款規定を設けており、配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、事業規模の拡大及び経営基盤の強化のための財源として利用していく予定であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるとともに、法令・社会規範・倫理を遵守した健全経営を確立・維持しながら企業価値の最大化を図ることが、株主をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼を確保し、永続的に繁栄する企業に発展していくうえで、極めて重要であると考えております。
そのために当社では、取締役会の充実、監査役会機能の一層の強化を進め、コーポレート・ガバナンスの重要性を経営陣のみならず、全従業員が認識し、実践することに努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しております。取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、監査役による客観的・中立的監視のもと経営の公正性と透明性を維持しており、効率的な経営システムと経営監視機能が十分機能する体制が整っているものと判断しております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
(取締役会)
毎月1回開催される定時取締役会では、法令及び定款に定められた事項、経営に関する重要な事項の審議及び決定や各事業の進捗状況及び業務執行状況を検討、確認しております。また、重要な議案が生じたときに必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。取締役会は取締役(阿部幸広氏、木村純一氏、赤羽秀行氏、上村卓也氏)社外取締役(榎和志氏、斎藤聡氏、吉松こころ氏、後藤信秀氏)の8名で構成されております。また監査役(大森茂延氏、輿水英行氏、髙塚直子氏)3名(いずれも社外監査役)が出席し、取締役の業務執行を監督する体制となっております。
取締役会議長は、取締役社長が務めております。
なお、重要事項の決定及び各取締役の職務執行状況の監督を行うとともに、職務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。
当事業年度における取締役会での具体的な検討内容は、経営(基本方針の決定、中期経営計画・年度予算の承認等)及び業務執行(組織及び人事に関する事項、施設開発に係る購入及び売却等)に関する重要事項を審議、決定し、充分な議論のうえで経営の意思決定を行っております。
当事業年度における各取締役の取締役会への出席状況は以下のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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取締役会長 |
阿部 幸広 |
18回 |
18回 |
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代表取締役社長 |
木村 純一 |
18回 |
※ 15回 |
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取締役管理部長 |
赤羽 秀行 |
18回 |
18回 |
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取締役 |
上村 卓也 |
18回 |
※ 15回 |
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取締役 |
榎 和志 |
18回 |
18回 |
|
取締役 |
斎藤 聡 |
18回 |
18回 |
|
取締役 |
吉松 こころ |
18回 |
16回 |
|
取締役 |
後藤 信秀 |
18回 |
17回 |
※2023年12月20日就任以降、当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席しております。
(監査役会)
当社は、監査役会設置会社であり、定期的に監査役会を開催しております。監査役会は常勤監査役
(大森茂延氏)、非常勤監査役(輿水英行氏、髙塚直子氏)の3名(いずれも社外監査役)で構成されております。また、各監査役は常勤・非常勤を問わず原則として全員が毎回取締役会に出席し、必要に応じて意見の陳述を行うとともに、常勤監査役を中心に社内の重要会議に出席するより、取締役の職務遂行に対し厳正なる監査を実施するほか、内部監査担当者及び会計監査を執行する監査法人と連携をとり、会社全体の業務執行の適法性について確認及び財産の状況調査などを実施しております。
監査役会議長は、常勤監査役が務めております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制を図式化すると次のとおりです。
③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
毎月1回開催される定時取締役会では、法令及び定款に定められた事項及び経営に関する重要な事項の決議を行うとともに各取締役は職務の執行状況について報告しております。出席監査役は各取締役の職務執行の監視を行うとともに、日常の業務監査により取締役の職務執行が法令及び定款に反していないかを監督しております。使用人の職務執行は、内部監査規程に基づいた内部監査により法令及び定款に反していないか監査しております。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行状況を事後的に確認するため、各会議議事録や稟議書などの重要書類の保存及び管理に関する文書管理規程を定めております。また、主管部を定め、取締役及び使用人に対して規程に従って文書の保存・管理を適正に行うよう指導し、取締役及び監査役が常時これらの文書等を閲覧できる体制を整えております。また、従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、取締役会において、内部通報規程を制定・施行し、従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制を構築しております。
c 損失の危険の管理に関する体制
各部の業務に付随するリスク管理は当該組織単位が行い、全社的なリスク管理は管理部が行っております。また、コンプライアンスやリスク管理等の観点から業務遂行において問題もしくは懸念があれば、当社と顧問契約を締結している法律事務所に助言・指導を受けております。
管理部は、内部牽制機能を担う部として、各部のリスクを監視し、リスクが顕在化し重大な影響を及ぼす危険性が高まったと判断される場合、速やかに代表取締役及び監査役にその内容を報告し対策を講じることのできる体制を整えております。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の効率性を確保するため、組織管理規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、それぞれの責任と権限の所在を明確に定めております。また、取締役会において、中期経営計画及び年度計画を策定の上、毎月1回の定時取締役会での業務執行報告及び月次決算報告に基づき、月次での進捗状況の管理を行い、その結果を職務執行にフィードバックしております。
e 当社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
適正な業務執行・意思決定が行われるよう、必要に応じ関係会社の取締役・監査役との間で、情報連携を図っております。また関係会社間の取引については、取引の客観性及び合理性を確保しております。
f 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が補助使用人を求めた場合には、協議の上、速やかに設置いたします。補助使用人は、兼任も可能ですが、その職務の遂行に関しての指揮命令権は監査役に属し、補助使用人の発令・異動・考課・懲戒にあたっては、事前に監査役の同意を得るものとしております。
g 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性に関する事項
当社は、補助使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を役員及び従業員に周知徹底しております。
h 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧いたします。また、取締役及び使用人は、内部統制に関する事項について監査役に対し定期的に、また重要事項が生じた場合は都度報告するものとし、監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めております。
内部通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保しております。
i 監査役への報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役員及び従業員に周知徹底しております。
j 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
取締役は、監査役がその職務の執行について生じた費用を当社に請求した場合には、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないことが明らかな場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。
k その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査の実効性を確保するため、監査役が内部監査担当者と定期的に情報・意見を交換する機会を確保するものとしております。また、監査役は取締役と定期的に会合をもち、経営方針をはじめ、会社が対処すべき課題、リスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
監査役は必要に応じて外部専門家を利用し、より精密な監査意見の形成に努めております。
l 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けた社会的責任及び反社会的勢力による苦情・相談を装った圧力等からの企業防衛の重要性を十分認識し、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行っております。
反社会的勢力排除に向けた整備状況及び具体的な取り組みについては、当社は、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応すること、及び各関連規程の充実と周知徹底を図っております。また、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言や協力を得ることができるよう、平素より警察、弁護士等との連携を図っております。
取引先等に対しても、各種契約書類に「反社会的勢力排除条項」の記載をおりこむなど、反社会的勢力排除に向けた対策を徹底して行っております。
取引先等に対して行っている反社会的勢力チェックの方法は以下の通りです。
(1)新規取引先に対するチェックの方法
新規取引を行う際は、新規取引先に対し、事前に新聞記事データベース等によるチェックを行います。加えて、取引時には反社会的勢力排除に関する確認条項を記載した取引契約書を締結しており、これらのプロセスが行われていない場合は、取引が開始できないこととしております。
(2)株主に対するチェックの方法
毎年9月末時点の株主について、当社の株主名簿管理人に依頼し、反社会的勢力に該当する株主の有無についての情報提供を受け、当社株主に対するチェックを行っております。
m 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と社外取締役及び社外監査役との間で会社法第423条第1項の責任につき、善意かつ重大な過失がない場合は、法令が定める限度額として責任を負担するものとする契約を締結できる旨を定款で定めており、本書提出日現在において、社外取締役榎和志氏、斎藤聡氏、吉松こころ氏及び後藤信秀氏、社外監査役大森茂延氏、輿水英行氏及び髙塚直子氏と当該契約を締結しております。
⑤ 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意かつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
ロ.剰余金の配当及び自己株式の取得等の決定機関
当社は、剰余金の配当については、株主への機動的な利益還元を行うため、また、自己株式の取得については、経済情勢の変化に応じ機動的な資本政策を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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取締役 会長 |
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代表取締役 社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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監査役 (常勤) |
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計 |
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5.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 (生年月日) |
略 歴 (重 要 な 兼 職 の 状 況) |
所有する 当社の株式数 |
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穴 田 卓 司 (1965年6月6日) |
1988年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱 UFJ銀行)入行 1991年1月 公認会計士登録 2006年8月 佐藤総合法律事務所入所 2010年5月 税理士登録 2016年1月 同事務所マネジメント・メンバー (現任) 2017年7月 株式会社MFS監査役(現任) 2018年10月 株式会社JPホールディングス社外 取締役 2020年12月 公益財団法人熊谷正寿文化財団 評議員(現任) 2021年6月 社会福祉法人ぷらいむキッズ監事 (現任) 2021年7月 公益財団法人下村財団評議員(現任) 2022年2月 学校法人栗原学園監事(現任) 2023年4月 学校法人アポロ学園監事(現任) |
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② 社外役員の状況
当社は、提出日現在、取締役8名のうち4名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。また、監査役は3名全員が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。
イ.社外取締役
社外取締役榎和志氏との間には、当社の議決権比率0.09%の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。同氏は他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識を有しております。当該知見を活かし当社事業全般に対する助言と指導が経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役斎藤聡氏との間には、当社の議決権比率0.03%の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験を有していることから、当社セルフストレージ開発・投資に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役吉松こころ氏との間には、当社の議決権比率0.06%の株式を保有しておりますが、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産賃貸管理業務全般の知識に加え、マスコミでの豊富な経験を踏まえた多様な見識を当社セルフストレージ運営に対する助言と指導を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役後藤信秀氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。不動産ビジネスを展開する上場企業の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、不動産開発・賃貸事業、物流不動産業界に関する専門的な見地から、セルフストレージ事業を遂行するうえで適切な人材であると判断したため、社外取締役に選任しております。
ロ.社外監査役
社外監査役大森茂延氏との間には、当社の議決権比率0.04%の株式を保有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。大手金融機関及び大手メーカーにおける豊富な業務経験を有していることから、当社経営の公正・中立な立場での監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役輿水英行氏との間には、当社の議決権比率0.23%の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての財務及び会計に関する知見と経営者としての見識を当社経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役髙塚直子氏との間には、当社の議決権比率0.01%の株式を有しておりますが、人的関係又は取引関係はありません。公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験に加え、国際貢献活動への高い知見があることから、社会的責任の見地からの当社経営の監視を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するに際して、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が、取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価、当社と経営者又は経営者以外の利害関係者との利益相反の監督、経験や見識・知識を踏まえた当社の企業統治に対する有用な助言、などの機能・役割を果たすことを期待しております。これらを踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考に、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの観点から、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、識見、能力を有する社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者、内部統制部門である管理部及び会計監査人等との意見交換や議論を通じて連携を図り、経営監視機能の充実と確保に努めております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(いずれも社外監査役)から構成されております。非常勤監査役の輿水英行氏及び高塚直子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務、会計に関する相当程度の知見を有しており、監査の独立性と高度な専門性に基づく監査体制を確立しております。
当事業年度において当社は、監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査役 |
大森 茂延 |
13回 |
13回 |
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非常勤監査役 |
輿水 英行 |
13回 |
13回 |
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非常勤監査役 |
髙塚 直子 |
13回 |
13回 |
監査役会では年間を通し次のような決議、報告、審議・協議がなされました。
決議:監査役会監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案等
報告:常勤監査役月次活動状況報告、社内決裁内容確認、内部監査担当の内部監査報告会内容、会計監査人と
業務執行取締役との概況ヒアリング・意見交換会立会等
審議・協議:会計監査人の監査報告内容、会計監査人と監査役会との意見交換内容、会計監査人の評価および
再任・不再任、監査報告書案等
監査役会では、監査役会で決定した監査方針、監査計画及び監査方法に基づき、取締役会等の重要会議に出席、重要書類の閲覧、各取締役及び重要な使用人との面談、各部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人との意見交換を行う等の連携を密にして、監査体制の充実を図っております。常勤監査役は、これらの監査活動を通して得た情報は監査役会において共有しております。
② 内部監査の状況
当社には内部監査を行う独立の部はありませんが、代表取締役社長が営業部から1名、管理部から1名を内部監査担当者として任命しております。内部監査担当者は業務監査を計画的に実施し、監査結果を代表取締役社長及び取締役会並びに監査役に報告を行うとともに、被監査部門に改善等を指示し、業務の適正な運営・改善・効率化及び法規制・社内ルールの遵守を図っております。
また、内部監査担当者と監査役会及び監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
12年
ハ.業務を執行した公認会計士
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 新居幹也
指定有限責任社員 業務執行社員 海上大介
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他8名
ホ.監査法人の選定方法と理由
当社はEY新日本有限責任監査法人より同法人の体制等について説明を受け、同法人の品質管理体制、独立性及び専門性、当社が取り組む事業分野への理解度等を総合的に勘案し当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任致します。また、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、同法人に対して評価を行っており、適正な監査を実施しているかを監視し、会計監査人から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めたうえで、その内容について検証した結果同法人による会計監査は、有効に機能し適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査法人からの見積提案をもとに、当社の規模・業務の特性等の観点から監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して検討し、決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の前事業年度の監査計画における監査項目別、監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、職務や責任範囲、貢献度等に基づいた固定報酬により構成されており、社外取締役及び監査役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬を支給しております。
取締役及び監査役の報酬水準は、当社の各事業年度における業績を考慮したうえで、外部調査機関による役員報酬調査データ等を通じた市場全体あるいは業界全体の水準の参照や経営の監督を担う非業務執行の取締役からの助言等を受けるなどにより、報酬の妥当性・報酬決定の客観性の担保に努めております。
取締役につきましては、定時株主総会後の取締役会において株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。各取締役の個別の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長木村純一が担当職務、貢献度等を総合的に勘案の上決定しております。
各監査役の報酬額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役会での協議により決定しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その内容は以下のとおりです。
決定方針の内容の概要
1.基本方針
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する基本方針は以下の通りとする。
(1)当社グループの業績や企業価値の持続的な向上への貢献意欲や士気向上に繋がる制度・内容とする。
(2)業務執行の適切な監督・監査によるコーポレートガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責に応じた適切な報酬水準・報酬体系とする。
(3)報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、すべてのステークホルダーの皆様から信頼される報酬制度とする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業務執行を担う取締役が受ける基本報酬は、原則として、役位や職責等に応じた固定報酬(確定金銭報酬)を金銭にて毎月支給する。
経営の監督を担う非業務執行の取締役に対しては、監督機能を有効に機能させる観点から一定の金額で固定された固定報酬(確定金銭報酬)のみとし、金銭にて毎月支給する。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の報酬は、前記2のとおり、固定報酬(確定金銭報酬)のみとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、前記2のとおり、固定報酬(確定金銭報酬)のみとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の決定について委任を受ける。取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、当該権限が適切に行使されるよう、個々人の役割の範囲、責任及び業績、会社業績の目標及び計画に対する進捗度等を考慮の上、外部調査機関による役員報酬調査データ等を通じた市場全体あるいは業界全体の水準の参照や経営の監督を担う非業務執行の取締役からの助言等を受けるなどにより、報酬の妥当性・報酬決定の客観性の担保に努める。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の固定報酬額については、2014年5月16日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査役の固定報酬額については、2014年5月16日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、管理部門担当役員が上記決定方針において掲げられた考慮要素を考慮して作成した原案を、外部調査機関による役員報酬調査データ等を通じた市場全体あるいは業界全体の水準の参照や経営の監督を担う非業務執行の取締役からの助言等を受けるなどにより、決定方針との整合性について客観的に原案の評価を行い、かつ独立社外取締役の同意が得られていることから、取締役会も基本的にその判断を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、①5に記載のとおり、取締役会が代表取締役社長木村純一に対し、個別取締役の固定報酬額についての決定権限を委任しております。
当社の取締役会が代表取締役社長木村純一に対し当該権限の委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役が担当する業務や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適していると考えたためです。
代表取締役社長の上記権限が適切に行使されるようにするため、管理部門担当役員が固定報酬額について原案を作成し、経営の監督を担う非業務執行の取締役からの助言等を受けるなどの措置を講じております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外監査役 |
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(注)1.上表には、2023年12月20日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2014年5月16日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
3.監査役の報酬限度額は、2014年5月16日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を「純投資目的である投資株式」、それ以外を目的とする場合を「純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(以下、「政策保有株式」という。)を保有する場合、当社にない事業資産を持つ会社等と連携することにより自前で事業構築するよりも効率的にサービスを補完し、お客様及び取引先との信頼関係の維持及び強化や、事業拡大等の中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを総合的に勘案し、取締役会で決議しております。
取締役会にて政策保有株式について個々の株式の保有目的に合致しているか否かを確認するとともに、当該企業の当社との取引状況、当該企業の財務状況や将来見通し等を把握・検証の上、保有が当社の企業価値向上に資するか否かを都度確認しており、保有合理性が著しく低いと判断した株式については適宜縮減を進めてまいります。
2) 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
3) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的、業務提携等の概要) 業界動向の情報収集 (定量的な保有効果) 業界情報収集目的の保有であり、保有に伴うリスクやコストが重要性に乏しいことを検証し、保有の合理性を判断。 |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。