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発行数 |
67,000個(新株予約権1個につき100株) |
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発行価額の総額 |
871,000円 |
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発行価格 |
13円(新株予約権の目的である株式1株当たり0.13円) |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2025年1月10日(金) |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
株式会社enish 管理本部東京都港区六本木六丁目1番20号 |
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払込期日 |
2025年1月10日(金) |
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割当日 |
2025年1月10日(金) |
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払込取扱場所 |
株式会社みずほ銀行 恵比寿支店 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 |
(注)1.第19回新株予約権証券(以下「本新株予約権」といいます。)については、2024年12月25日付の当社取締役会において発行を決議しております。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後に本新株予約権の買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
4.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
1.本新株予約権の目的である株式の総数は6,700,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 |
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2.行使価額の修正基準 |
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行使価額は、割当日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がなされ、以後3取引日毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して3取引日目の日の翌取引日(以下、初回の修正がなされる日とあわせて、個別に又は総称して「修正日」という。)に、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額(本欄第4項に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、いずれかの修正日の直前取引日に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。 |
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3.行使価額の修正頻度 |
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行使価額は、3取引日毎に修正される。 |
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4.行使価額の下限 |
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「下限行使価額」は、当初71円とする。 |
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但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。 |
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5.割当株式数の上限 |
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6,700,000株(2024年10月31日現在の発行済株式総数に対する割合は24.96%) |
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6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額) |
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476,571,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。) |
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7.本新株予約権の取得事由 |
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該当事項なし。 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。) |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
本新株予約権の目的である株式の総数は6,700,000株(本新株予約権1個当たり100株(以下「割当株式数」という。))とする。 |
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なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 |
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調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率 |
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その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 |
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2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、142円とする(以下「当初行使価額」という。)。 |
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3.行使価額の修正 |
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行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、いずれかの修正日の直前取引日に本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。 |
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4.行使価額の調整 |
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(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 |
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(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 |
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② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 |
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
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④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 |
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この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 |
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(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 |
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① 0.1円未満の端数を四捨五入する。 |
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② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 |
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③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②に規定する株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 |
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(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 |
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③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 |
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(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。 |
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(7)本欄第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
952,271,000円 |
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(注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 |
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2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
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本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
本新株予約権の行使期間 |
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2025年1月14日(当日を含む。)から2025年10月14日(当日を含む。)までとする。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.本新株予約権の行使請求の受付場所 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
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2.行使請求の取次場所 |
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該当事項なし。 |
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3.行使請求の払込取扱場所 |
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株式会社みずほ銀行 恵比寿支店 |
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新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
該当事項なし。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定である。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項なし。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項なし。 |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
当社は、下記「(1)資金調達の目的」に記載のとおりの目的のための資金調達を行う手法として、様々な資金調達方法を比較・検討してまいりましたが、下記「(4)本スキームの特徴」及び「(5)他の資金調達方法」に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある中で、「(2)資金調達方法の概要」に記載した資金調達方法(以下「本スキーム」といいます。)が現在の当社の資金ニーズを満たす最も適切な資金調達手法であることから、本スキームによるデメリットも考慮した上で、総合的に判断し、本スキームを採用することを決定しました。
(1)資金調達の目的
当社は、スマートフォン端末を利用したモバイルゲームの企画・開発・運営を主たる事業としております。既存タイトルについては、運営施策の工夫により売上の逓減を最小限に抑え、新規タイトルの開発及び既存タイトルの効果的運営による売上高の維持と向上を積極的に行って参りたいと考えております。まず、新規タイトルの開発につきましては、市場の急速な拡大・活性化のなかで、これまで培ったノウハウと知見を獲得し、グローバル展開も視野に入れた、魅力的なゲームの開発及び関連事業への展開を行ってまいります。既存タイトルの売上高の維持・向上の施策としては、具体的には、日本と時差がほぼ無くオンライン環境が整備されている当社のベトナムの子会社を活用し、チャットやテレビ会議を通じて、密なコミュニケーションを取ることにより、コストを削減しつつ円滑な運営の実現を図っております。
また、既存タイトルについては当社の強みである運営力を活かして、定型的なイベントの開催だけでなく、ユーザーの嗜好の移り変わりに合わせて、リリース後のタイトルに定期的に新規のゲーム内イベント等の導入、豊富なコラボレーションの実装を行うことで、ゲームの利用率、継続率、課金率等の指標が改善されるよう継続的にゲームに改良を加えております。リリース14年目を迎えた「ぼくのレストラン2」や「ガルショ☆」は、コラボレーション施策等が好調に推移し、引き続き当社の売上収益に大きく貢献しております。今後もよりきめ細やかな対応を図り、ユーザーの皆様の満足度向上に努めてまいります。また、リリース2周年を迎えた大人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム「進撃の巨人 Brave Order」は、2024年11月8日からのアニメ劇場版『進撃の巨人 完結編 THE LAST ATTACK』の公開に伴い、ゲーム内のさらなる活性化を図るため、新規ユーザーの流入や呼び戻し施策、出演人気声優を起用した公式放送を行い、番組とゲームで連動した企画の実施や機能改善など、引き続き魅力的なイベント施策を行い、収益寄与につなげております。リリース4年目を迎えたアニメ『五等分の花嫁』初のスマートフォンゲーム「五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。」は、累計800万ダウンロードを突破し、当社の業績に貢献しております。イベント施策や書き下ろしイラストの充実など、引き続き魅力的な施策を行い収益寄与につなげてまいります。アニメ『ゆるキャン△』初となるオンラインゲーム「ゆるキャン△ つなげるみんなのオールインワン!!」は、長期メンテナンスを実施し、新機能の追加や機能改善を行い、再度配信をいたしました。2024年3月にリリースいたしました全世界でサービス提供中のゲームプラットフォーム「Roblox」に向けた『ドラえもん』のアクションレースゲーム「ドラえもん のび太のゴーゴーライド!」は、ゲーム内のさらなる活性化のため、継続したプロモーションや機能追加を実施していきます。なお「Roblox」へのゲーム配信につきましては、GeekOut株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:田中創一朗)がパブリッシングを、enishが開発・運営を行うという、2社の協業体制で実施しております。また、足元の状況としては、累計ダウンロード数900万突破のスマートフォン向けドラマチック共闘オンラインRPG「De:Lithe~忘却の真王と盟約の天使~」をベースとした、モバイルゲームクオリティのブロックチェーンゲーム(注1)「De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」を2024年8月15日にリリースいたしました。このゲームシステムは無数の敵を殲滅しながらダンジョンの奥深くに潜入するローグライクRPGです。ローグライクとはプレイの度に環境や配置が変わり、予測不可能な挑戦を提供すること、ミッションに失敗すると最初からやり直しになること、アイテムの組み合わせ、キャラクターの成長、戦略的な意思決定等、深いゲームプレイを特徴とすること等を意味し、超短時間で成長する達成感、多数の敵に囲まれるスリルと緊張感、なんとか切り抜けて敵の群れを殲滅する爽快さといったローグライクならではの楽しさを、性格や容姿・戦闘スタイル等個性豊かな美少女たちとともにお楽しみ頂けるものと考えております。さらに豪華声優陣を起用することにより集客に期待が高まり、これまでモバイルゲームに接していなかった潜在的なユーザーも獲得できることを期待しております。
また、2024年9月26日にはガバナンス・ユーティリティトークン「GEEK」が、暗号資産取引所「Gate.io」「Bitget」に上場いたしました。プレイ環境やゲームの不具合等の解消、またトークノミクスの設計の変更等、ユーザー目線での改善を続けております。現時点でも一定の売上貢献はあったものの、今後の課題が明確となったため、様々なご意見やフィードバックを反映させるとともに、魅力的なキャンペーン施策を行い、今後の収益寄与につなげてまいります。
当事業年度においては、既存タイトルの効果的運営を推進するとともに、ブロックチェーンゲームの開発に人材を投入しております。今後につきましても、有力案件を確保し、年1本から2本のペースでの新規タイトルリリースを行うことで利益を積み上げ、企業価値向上を図ってまいります。
一方で、2024年8月にリリースをいたしました、「De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」に関する施策が多く実施されたことから、当該タイトルに要する開発費及びマーケティング費用、並びに新規タイトルの開発費用と先行開発費用負担等の理由により、当社の財務状況が悪化しております。この結果、当社2024年12月期第3四半期累計期間の業績は、売上高は2,473百万円(前年同四半期比9.7%の減少)、営業損失は704百万円(前年同四半期は939百万円の営業損失)、経常損失は742百万円(前年同四半期は975百万円の経常損失)、四半期純損失は745百万円(前年同四半期は1,016百万円の四半期純損失)となっております。
当社といたしましては、当該状況を解消し事業基盤及び財務基盤の安定化を実現するための対応策を講じておりますが、既存タイトルの売上動向、新規タイトルの売上見込及び運営タイトルの各種コスト削減については将来の予測を含んでおり、引き続き業績の回復状況を慎重に見極める必要があることから、2024年12月期第3四半期末時点において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。このような状況の下、当社は、2024年8月30日に取引金融機関1社から300百万円の借入を行っております。当社は、企業価値向上のために、取り組みを進めているブロックチェーンゲームの施策、新規タイトルの開発、既存タイトルの効果的運営による売上高の維持と向上を継続的に進めていく必要があると考えており、そのためには、今回の資金調達額の一部を当該借入金の返済に充当し、金利コストの削減、財務体質の強化、借入依存度の低減を図るとともに、必要な手元資金を改めて確保し、事業基盤の安定化を図る必要があると考えております。
さらに当社は、2024年12月に希望退職者の募集を進めてまいりました。今後につきましても、不採算タイトルについては事業譲渡・配信終了も視野に入れつつ、知名度の高いIPを用いることによる広告宣伝費の抑制等、コスト削減を積極的に進めてまいりますが、同時に人材の適切な配置、ユーザーのゲーム内行動のデータマイニング(注3)を実施することにより、ユーザーのログイン回数や滞留時間の増加を図り、売上収益の拡大を進めてまいります。その他上記のとおり、新規タイトルの遅滞なき開発やプロモーション費用の使用による効果的な集客、既存タイトルの魅力的なコラボレーションや新施策の実施による売上の維持・向上により企業価値を高めてまいりたいと考えております。
本新株予約権の発行及び行使により調達した資金については、新規タイトルの開発費用、具体的には、人件費や外注製作費、ターゲットとなるユーザーへ効果的な集客を行うためのマーケティング費用、リリース後の運営費用に充当する予定です。
以上のとおり、当社は、ブロックチェーンゲーム及び新規タイトルという将来性のあるタイトルの開発を進める一方で、既存タイトルの売上の維持向上というローリスクの施策を積み重ねることにより、リスクとリターンのバランスを適切にし、財務基盤の安定化を図ってまいります。
当社は、2024年12月期第3四半期末時点において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる状況にありますが、今回の資金調達により、当該状況を早期に解消又は改善すべく対応するとともに、当社の事業基盤の安定化を図ることで、今後のモバイルゲームの継続的かつ安定的な提供を実現し当社の持続的な成長を目指します。
(注1) ブロックチェーンゲームとは、暗号資産(仮想通貨)の基盤技術であるブロックチェーンを利用したゲームのことです。
(注2) IPとは、Intellectual Propertyの略称で、著作権等の知的財産をいいます。
(注3) データマイニングとは、大量のデータから有用なパターン、関連性、傾向等を発見し、抽出するプロセスです。
(2)資金調達方法の概要
今回の資金調達は、当社が、EVO FUND(以下「割当予定先」といいます。)を割当先として本新株予約権を割り当て、その行使が行われることによって当社の資本が増加する仕組みとなっております。
当社は、本新株予約権について、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に係る有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
① 行使コミット条項
<コミット条項>
割当予定先は、本買取契約において、本新株予約権の割当日の翌取引日(当日を含みます。)から原則として121取引日目の日(当日を含みます。)(以下「全部コミット期限」といいます。)までの期間(以下「全部コミット期間」といいます。)に、割当予定先が保有する本新株予約権の全てを行使することを約します。
かかる全部コミットが存在することで、当社は本件による資金調達の確実性を高めることができます。
また、割当予定先は、本新株予約権の割当日の翌取引日(当日を含みます。)から、原則として61取引日目の日(当日を含みます。)(以下「中間コミット期限」といいます。)までの期間(以下「中間コミット期間」といいます。)に、2,680,000株相当分以上の本新株予約権を行使することを約します。
コミット期間延長事由(以下に定義します。)又はコミット条項の消滅事由が発生しないと仮定した場合、全部コミット期限は2025年7月9日(本新株予約権の割当日の翌取引日から起算して121取引日目の日)であり、中間コミット期限は2025年4月11日(本新株予約権の割当日の翌取引日から起算して61取引日目の日)でありますが、この期限までにコミット期間延長事由が発生した場合、下記のとおり、上記の期限は延長されることとなります。
全部コミット期間中のいずれかの取引日において、①取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合、②当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合、③取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)、④当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)、又は⑤上記①から④のほか、割当予定先に起因する場合を除き、本新株予約権の行使ができない場合(以下、上記①乃至⑤の事象を総称して、「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計20回(20取引日)を上限とします。)。中間コミット期間中のいずれかの取引日においてコミット期間延長事由が発生した場合も、同様に、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、中間コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計10回(10取引日)を上限とします。)。
なお、全部コミット期間及び中間コミット期間の双方について、上記の延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなります。
<コミット条項の消滅>
中間コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う中間コミット期間の延長が10回を超えて発生した場合、中間コミットに係る割当予定先のコミットは消滅します。同様に、全部コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う全部コミット期間の延長が20回を超えて発生した場合、全部コミットに係る割当予定先のコミットは消滅します。
なお、これらのコミットの消滅後も、割当予定先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使することができます。
② 行使価額の修正
本新株予約権の行使価額は、2025年1月14日に初回の修正がされ、以後3取引日毎に修正されます。行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)に修正されます。但し、いずれかの修正日の直前取引日に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整されます。
下限行使価額は、当初71円(発行決議日前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額)としますが、本新株予約権の発行要項第11項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予定先と当社間で議論の上決定したものであります。
③ 本新株予約権の特徴
本新株予約権の行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の100%に相当する金額(但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合は下限行使価額)に修正される設計となっております。行使価額修正条項付新株予約権に係る行使価額の修正は、発行会社の普通株式の普通取引の終値からディスカウントがなされることが一般的ですが、本新株予約権においてはディスカウントが行われない設計となっております。ディスカウントがなされない設計により、市場株価から乖離が少ない価額での行使がなされることになるため、本新株予約権は、既存株主の皆様への影響をできる限り少なくし、既存株主の利益にもできる限り配慮された設計となっております。また、本新株予約権においては、上記のとおりディスカウントがされないことから、その行使により調達できる額がより大きくなることが期待されます。その他のメリット及びデメリットは下記「(4)本スキームの特徴」をご参照ください。
(3)資金調達方法の選択理由
当社は、上記「(1)資金調達の目的」に記載した目的に適う資金調達の方法を検討していましたところ、EVOLUTION JAPAN証券株式会社(住所:東京都千代田区紀尾井町4番1号、代表取締役社長:ショーン・ローソン)(以下「EJS」といいます。)から本新株予約権の発行による資金調達手法である本スキームの提案を受けました。同社より提案を受けた本スキームは、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ資金調達をすることができます。また、全体として、当社の当面の資金需要を満たす資金を比較的早期にかつ相当程度高い蓋然性をもって調達できる設計となっているため、当社のニーズに合致していると考えており、当社の今後の成長にとって最善であると判断しております。また、当社は、下記「(4)本スキームの特徴」に記載の本スキームのメリット及びデメリット並びに「(5)他の資金調達方法」に記載の他の資金調達方法について検討し、これらの検討結果として、本スキームが、下記「2 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載した各資金使途に必要となる資金を、一定の期間において高い蓋然性にて調達できることから、総合的な判断により本スキームを採用することを決定しました。
(4)本スキームの特徴
本スキームによる資金調達には、以下のようなメリット及びデメリットがあります。
[メリット]
① 短期間における確実性の高い資金調達
本新株予約権(対象となる普通株式数6,700,000株)は、コミット期間延長事由又はコミット条項の消滅事由が発生しない場合、2025年7月9日までに全部行使(以下「全部コミット」といいます。)されます。かかるコミットにより、本新株予約権の行使の蓋然性は高く、確実性の高い資金調達が期待できます。
② 時期に応じた資金調達
全部コミットに加え、原則として2025年4月11日までに、本新株予約権の40%(対象となる普通株式数2,680,000株)に相当する数量の行使もコミット(以下「中間コミット」といいます。)されており、全部コミットによるまとまった資金調達と、中間コミットによるより早期の段階におけるタイムリーな資金調達を両立することができます。
③ 最大交付株式数の限定
本新株予約権の目的である当社普通株式数は6,700,000株で固定されており、株価動向にかかわらず、最大交付株式数が限定されております。そのため、希薄化率が当初予定より増加することはありません。
④ 資金調達の迅速性・蓋然性
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の割当日の翌取引日に初回の修正がなされ、以後3取引日毎に修正されるため、割当予定先による早期の行使による当社の資金調達のスピード感や蓋然性を重視した設計となっております。
⑤ 株価上昇時の調達額増額
本新株予約権は株価に連動して行使価額が修正されるため、株価が上昇した場合に資金調達額が増額されます。
⑥ 市場株価からディスカウントのない修正メカニズム
本新株予約権の行使価額は修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額に修正されるものとされており、ディスカウントがないことから、行使価額と市場株価との乖離が小さい設計となっており、その分本新株予約権の行使により調達できる額がより大きくなることが期待されます。
[デメリット]
① 当初に満額の資金調達ができないこと
新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象となる株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が行われるわけではありません。
② 株価低迷時に、資金調達額が減少する可能性
本新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行決議日時点の株価を下回り推移する状況では、発行決議日時点の株価に基づき想定される金額を下回る資金調達となる可能性があります。また、コミット期間延長事由(株価が下限行使価額の110%以下となった場合を含みますが、これに限られません。)の発生が繰り返された場合には、コミット期間の延長又はコミット条項の消滅により、コミット条項に基づく本新株予約権の行使が進まない可能性があります。また、株価が下限行使価額を下回る水準で推移した場合には、割当予定先の自由な裁量による本新株予約権の行使も期待できなくなります。
③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性
割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予約権を行使して取得した株式を市場で売却する可能性があります。かかる当社普通株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。
④ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。
⑤ 不行使期間が存在しないこと
本スキームは、短期間における確実な資金調達を優先するため、コミット条項を付した上で、新株予約権を行使できない期間を当社が設定できるといった設計とはしていません。
⑥ 短期間における行使による株式の希薄化
本新株予約権の行使が比較的短期間に行われた場合には、短期間で当社普通株式の一定程度の希薄化が生じる可能性があります。
(5)他の資金調達方法
① 新株式発行による増資
(a)公募増資
公募増資による新株発行は、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額や株式の流動性によって調達金額に限界があり、当社の時価総額や株式の流動性を勘案すると必要額の調達が困難であると考えられます。また、公募増資の場合には検討や準備等にかかる時間も長く、公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や半期報告書及び有価証券報告書の提出期限との関係で最低でも数ヶ月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性という観点からは今回のスキームの方がメリットが大きいと考えております。加えて、現時点での当社の業績動向や財務状況等に照らした場合には、当社普通株式の公募増資の引受けを行う証券会社を見つけることは困難と考えられます。これらの点を考慮の上、公募増資は今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。
(b)株主割当増資
株主割当増資では、資力等の問題から割当先である株主の応募率が不透明であり、また実務上も近時において実施された事例が乏しく、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なのかの目処を立てることが非常に困難であります。これらの点を考慮の上、株主割当増資は今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
(c)新株式の第三者割当増資
第三者割当増資による新株式発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の希薄化が即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、現時点では適当な割当先が存在しません。
② CB
CBは発行時点で必要額を確実に調達できるという観点では今回のスキームよりもメリットがありますが、発行後に転換が進まない場合には、当社の負債額を全体として増加させることとなり当社の借入余力に悪影響を及ぼすとともに、償還時点で多額の資金が将来的に必要となるところ現時点でかかる資金を確保できるかが不透明であるため、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。また、MSCBは相対的に転換の速度が速い傾向にあるものの、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きく株主の皆様へのデメリットが大きいと考えられます。かかるデメリットを考慮した結果、当社としては必要額を確実に調達することよりも、希薄化を抑えた上で不足額が生じた場合には当該不足額を別の方法で調達することが株主の皆様の利益になると考え、MSCBも今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
③ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・イシュー)
株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想される点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があることから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。また、ノンコミットメント型ライツ・イシューについては、当社は最近2年間において経常赤字を計上しており、取引所の定める有価証券上場規程第304条第1項第3号aに規定される上場基準を満たさないため、実施することができません。
④ 借入・社債・劣後債による資金調達
借入、社債又は劣後債のみによる資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性が低下することから、今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。
(6)前回資金調達の完了及び支出予定時期の変更
当社は、2024年3月4日付「第三者割当による第17回及び第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約(コミット・イシュー※)の締結に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、①モバイルゲームの開発・運用資金及び②借入金の一部返済に充当するため、第17回新株予約権及び第18回新株予約権(以下、個別に又は総称して「前回新株予約権」といいます。)による資金調達を実施いたしました。
前回新株予約権の発行及びその行使により実際に調達された資金(発行時における発行価額の総額(約2百万円)及び前回新株予約権の行使に際して払い込まれた金額(約1,261百万円)の合計額から発行諸費用を控除した金額)は、差引手取額約1,253百万円となりました。なお、前回新株予約権については、発行した合計53,000個全部につき行使が完了しておりますが、前回新株予約権の発行後、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が当初行使価額(270円)を下回って推移したため、上記の実際の資金調達総額は、発行決議日における想定調達額(差引手取概算額1,422百万円。全ての前回新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額)を下回ることとなりました。
当社は、前回新株予約権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を下回った場合には、調達資金は上記の②に優先的に充当することとしておりましたので、かかる結果を受けて、前回新株予約権による調達資金については、下記のとおり、②に優先的に充当し、①に充当する予定金額を減額しております。なお、①については、配信時期の延期の発生等の理由により、支出予定時期を以下のとおり変更いたします。
かかる変更後における、前回新株予約権により実際に調達した資金の具体的な使途ごとの内訳、支出予定時期及び2024年11月末日時点における充当状況については、以下の通りです。
(変更前)
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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① モバイルゲームの開発・運用資金 |
1,172 |
2024年4月~2024年12月 |
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② 借入金の一部返済 |
250 |
2024年8月 |
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合計 |
1,422 |
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(変更後)
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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① モバイルゲームの開発・運用資金 |
1,003 (充当済金額:881) |
2024年4月~2025年12月 |
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② 借入金の一部返済 |
250 (充当済金額:250) |
2024年8月 |
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合計 |
1,253 (充当済金額:1,131) |
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(注)1 変更箇所に下線を付しております。
2 上記金額のうち、資金使途①については、「De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」及び新規タイトルの開発費用として881百万円、具体的には、開発のために必要な開発人員の人件費に358百万円、外注製作費等の開発費用に124百万円、集客のためのプロモーション費用に330百万円をそれぞれ充当し、既存タイトルの効果的な運営による売上高の維持向上のための運営費用(具体的にはリリース後の運営費用)に69百万円を充当しております。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、上記「1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要」記載の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。
6.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
(2)本新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記(1)の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で上表「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の行使価額に基づき算定される金額とします。)が上記(2)の口座に入金された日に発生します。
(4)行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。
8.本新株予約権に係る株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。
9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けるものとします。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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952,271,000 |
8,500,000 |
943,771,000 |
(注)1.上記払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を合算した金額であります。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得・消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、登記関連費用等の合計額であります。
4.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
当社は、下表に記載の資金使途への充当を目的として、本新株予約権の発行を決議いたしました。本新株予約権発行による上記差引手取概算額943百万円については、モルガンスタンレー・クレジット・プロダクツ・ジャパン株式会社への借入金の返済への充当、新規タイトル開発に係る開発費用及びマーケティング費用に充当する予定であり、具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。なお、調達額が予定金額を超過した場合には、超過額は新規タイトル開発に係る開発費用及びマーケティング費用に充当いたします。
本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の差引手取概算額は、上記のとおり合計943百万円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、以下のとおりです。
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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① モルガンスタンレー・クレジット・プロダクツ・ジャパン株式会社への返済 |
300 |
2025年2月~2025年8月 |
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② 新規タイトル開発に係る開発費用及びマーケティング費用 |
643 |
2025年1月~2025年9月 |
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合計 |
943 |
― |
(注)1.本新株予約権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を下回った場合には、調達資金は上記①に優先的に充当する予定です。
2.本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があり、また割当予定先は本買取契約において本新株予約権の割当日の翌取引日以降、原則として121取引日以内に全ての本新株予約権を行使することをコミットしていますが(全部コミット)、かかる全部コミットは本新株予約権の割当日の翌取引日以降にコミット期間延長事由に伴う全部コミット期間の延長が20回を超えて発生した場合には消滅するものとされていることから、実際に調達できる資金の額及びその支出時期と現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期との間に差異が生じる可能性があります。調達資金が大きく不足した場合には、追加での資金調達についても検討し、実施について適切に判断してまいります。なお、上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金で保管する予定です。
3.支出予定時期までの期間中に、本新株予約権の行使により十分な資金が調達できなかった場合には、手元資金、借入金等の代替資金による資金調達手段により充当する予定です。
上記表中に記載した資金使途に係る詳細は以下のとおりです。
① モルガンスタンレー・クレジット・プロダクツ・ジャパン株式会社への返済
上記「1 新規発行新株予約権証券(第19回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (1)資金調達の目的」のとおり、新規タイトル開発に係る開発費用及びマーケティング費用を確保し、既存タイトルの運営を継続的に進めるために財務基盤の安定化を図る必要があります。当社は2024年8月30日にモルガンスタンレー・クレジット・プロダクツ・ジャパン株式会社から300百万円の借入(弁済期:2025年2月28日)を行っておりますが、有利子負債を減少させ、金利の支払いに要する費用負担を軽減するため、本新株予約権の発行の及び行使により調達した資金のうち300百万円を当該借入金の返済に充当する予定です。
② 新規タイトル開発に係る開発費用及びマーケティング費用
当社の収益を増加させるためには、新規タイトル開発に係る開発費用を充当することによるクオリティの高いゲームを開発すること、及びマーケティングを実施することにより集客を行うこと、既存タイトルの効果的運営による売上高の維持と向上が重要だと考えております。新規タイトルについては、主にIPを取得しIPの魅力を全面に押し出したユーザーのニーズに沿って満足頂けるよう、開発及び施策を遅滞なく進めてまいりたいと考えております。既存タイトルの効果的運営による売上高の維持と向上については、オフショア(注)の活用と現地人材育成によるコスト削減を進めつつ、定期的に新規のゲーム内イベント等の導入、豊富なコラボレーションの実装を行うことで、ゲームの利用率、継続率、課金率等の指標が改善されるよう継続的にゲームに改良を加えております。本新株予約権の発行及び行使により調達した資金643百万円について、新規タイトル開発に係る開発費用として623百万円、マーケティング費用として20百万円を充当する予定です。新規タイトル開発に係る開発費用としては、具体的には、開発のために必要な開発人員の人件費に69百万円、外注製作費等の開発費用に147百万円、プラットフォーマーへの手数料として407百万円、また、マーケティング費用としては、具体的には、新規タイトルの集客のためのマーケティング費用に8百万円、既存タイトルの効果的な運営のためのマーケティング費用に12百万円を、それぞれ充当する予定です。(注) オフショアとは、運営に関わる業務等を海外の企業に委託することを指します。
4.過去のファイナンスに係る調達状況及び充当状況
・第三者割当による第17回及び第18回新株予約権の発行
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割当日 |
2024年3月21日 |
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発行新株予約権数 |
53,000個 第17回新株予約権:20,000個 第18回新株予約権:33,000個 |
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発行価額 |
総額1,915,000円 第17回新株予約権1個あたり38円 第18回新株予約権1個あたり35円 |
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発行時における調達予定資金の額(差引手取概算額) |
1,422,915,000円 |
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割当先 |
EVO FUND(エボ ファンド) |
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募集時における発行済株式数 |
21,543,560株 |
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当該募集による潜在株式数 |
5,300,000株(新株予約権1個につき100株) 第17回新株予約権:2,000,000株 第18回新株予約権:3,300,000株 |
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現時点における行使状況 |
行使済新株予約権数:53,000個 (残新株予約権数 0個) |
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現時点における調達した資金の額(差引手取概算額) |
1,253,285,000円 |
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発行時における当初の資金使途 |
① モバイルゲームの開発・運用資金(1,172百万円) ② 借入金の一部返済(250百万円) |
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発行時における支出予定時期 |
① 2024年4月~2024年12月 ② 2024年8月 |
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現時点における充当状況 |
① モバイルゲームの開発・運用資金(881百万円) ② 借入金の一部返済(250百万円) 差引手取金合計額1,253百万円のうち1,131百万円を上記のとおり、上記①及び②の資金使途に充当しております。残りの資金122百万円については、2025年1月~2025年12月でモバイルゲームの開発・運用資金に充当予定です。 |
・第三者割当による第16回新株予約権の発行
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割当日 |
2023年9月1日 |
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発行新株予約権数 |
43,000個 |
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発行価額 |
総額2,623,000円(新株予約権1個当たり61円) |
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発行時における調達予定資金の額(差引手取概算額) |
1,181,423,000円 |
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割当先 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
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募集時における発行済株式数 |
17,243,560株 |
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当該募集による潜在株式数 |
4,300,000株 |
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現時点における行使状況 |
行使済新株予約権数:43,000個 (残新株予約権数 0個) |
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現時点における調達した資金の額(差引手取概算額) |
747,406,284円 |
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発行時における当初の資金使途 |
モバイルゲームの開発・運営関連費用(1,181,423,000円) |
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発行時における支出予定時期 |
2023年9月~2024年12月 |
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現時点における充当状況 |
モバイルゲームの開発・運営関連費用(747,406,284円) 差引手取金合計額747,406,284円を上記のとおり、上記の資金使途に全額充当しております。 |
該当事項はありません。
(1)割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係
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a.割当予定先の概要 |
名称 |
EVO FUND (エボ ファンド) |
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本店の所在地 |
c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands |
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国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 |
該当事項はありません。 なお、国内における連絡先は以下のとおりとなっております。 EVOLUTION JAPAN証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 代表取締役社長 ショーン・ローソン |
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代表者の役職及び氏名 |
代表取締役 マイケル・ラーチ 代表取締役 リチャード・チゾム |
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資本金 |
払込資本金:1米ドル 純資産:約100.4百万米ドル |
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事業の内容 |
ファンド運用 金融商品取引業 |
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主たる出資者及びその出資比率 |
議決権:100% Evolution Japan Group Holding Inc. (Evolution Japan Group Holding Inc.の議決権は間接的に100%マイケル・ラーチが保有) |
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b.提出者と割当予定先との間の関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引等関係 |
該当事項はありません。 |
(注) 割当予定先の概要欄及び提出者と割当予定先の間の関係欄は、2024年10月31日現在におけるものです。
(2)割当予定先の選定理由
当社は、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第19回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (1)資金調達の目的」に記載したとおり、前回新株予約権による資金調達が終了したことから、「第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載した各資金使途に充当するための機動性及び確実性の高い資金調達方法について、複数検討してまいりました。そのような中で、EJSから本新株予約権による資金調達に関する提案を受けました。同時期に他の金融機関等から提案を受けた資金調達手法の内容を考慮しつつ、当社内において協議・比較検討した結果、本スキームが、当社の必要とする資金を高い蓋然性をもって調達できるとともに、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ既存株主への過度な影響を及ぼさずに資金調達ができる点において、有効な資金調達手段であると判断いたしました。また、前述の本スキームのメリット・デメリットを勘案の上、割当予定先と協議した結果、既存株主の株式価値希薄化への配慮から、本スキームによる資金調達方法が最良の選択肢であり、同様のスキームによる投資実績を有していること、割当予定先は当社が2024年3月21日に発行した第17回新株予約権及び第18回新株予約権の割当先として割当てを受けた新株予約権の全部を行使した実績があること等から、EVO FUNDが割当予定先として適当であるとの結論に至ったため、本新株予約権の割当予定先としてEVO FUNDを選定いたしました。
割当予定先は、上場株式への投資を目的として2006年12月に設立されたファンド(ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社)であります。これまでの投資実績として、複数の第三者割当の方法による新株予約権増資案件において、本新株予約権と同様の手法を用いて、割り当てられた新株予約権の全てを行使し、上場会社の資金調達に寄与した案件が複数あります。割当予定先は、マイケル・ラーチ氏以外の出資者はおらず、割当予定先の運用資金は取引先であるプライム・ブローカーからの短期的な借入を除き、全額自己資金であります。
割当予定先の関連会社であるEJSが、関連企業の買受けのあっせん業の一環として今回の資金調達のアレンジャー業務を担当しました。EJSは英国領ヴァージン諸島に所在するタイガー・イン・エンタープライズ・リミテッド(住所:Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands、代表取締役:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)の100%子会社であります。
(注) 本新株予約権に係る割当は、日本証券業協会会員であるEJSのあっせんを受けて、割当予定先に対して行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」(自主規制規則)の適用を受けて募集が行われるものです。
(3)割当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数は、6,700,000株です。
(4)株券等の保有方針
割当予定先は、純投資を目的としており、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、出資者に対する運用責任を遂行する立場から、保有先の株価推移により適宜判断の上、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、基本的にマーケットへの影響を勘案しながら市場内で売却するものの、ブロックトレード相手が見つかった場合には市場外で直接売却していく方針である旨、割当予定先の真の保有株式数を不明確にするような取引(例えば、本新株予約権の行使期間中において金融機関や機関投資家とのスワップ取引等を行う行為)を行わない旨、及び本新株予約権をプライム・ブローカー等の金融機関に対して譲渡する予定はない旨を口頭にて確認しております。
また、当社と割当予定先は、下記の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
ア.当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。
イ.割当予定先は、以下のいずれかの期間又は場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
(a)本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下「対象株券等」といいます。)が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下「合併等」といいます。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
(b)当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間
(c)取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間
(d)本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値(但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行います。)以上の場合
ウ.割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。
さらに、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。譲渡が行われることとなった場合には、当社の取締役会による承認に先立ち、当社は、譲受先の本人確認、反社会的勢力でないことの確認、払込みに要する資金等の状況の確認、及び譲受先の保有方針の確認を行います。また、譲渡が行われた場合、当社は当該事実を開示いたします。
(5)払込みに要する資金等の状況
割当予定先の保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカーの2024年11月30日時点における現金・有価証券等の資産から借入等の負債を控除した純資産の残高報告書を確認しており、払込期日において本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は十分であると判断しております。
なお、本新株予約権の行使にあたっては、割当予定先は、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により取得した株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量の資金が必要になることはないことから、割当予定先は本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しております。
また、割当予定先は、現在、当社以外にも複数社の新株予約権を引き受けているものの、上述のとおり、行使及び売却を繰り返して行うことが予定されているため、一時点において必要となる資金は多額ではなく、それらを合算した金額を割当予定先の純資産残高から控除した上でなお、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込み及び本新株予約権の行使に要する資金としては十分であると判断しております。
(6)割当予定先の実態
当社は、EJSにより紹介された割当予定先並びに間接的にその持分の100%を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏、及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について、反社会的勢力等と何らかの関係を有していないか、過去の新聞記事やWEB等のメディア掲載情報を検索することにより、割当予定先が反社会的勢力でない旨を確認いたしました。また、割当予定先からは、反社会的勢力との間において一切の関係がない旨の確認書の提出を受けております。
さらに慎重を期すため、企業調査、信用調査を始めとする各種調査を専門とする第三者調査機関である株式会社東京エス・アール・シー(住所:東京都目黒区上目黒四丁目26番4号、代表取締役:中村勝彦)に割当予定先並びに間接的にその持分の100%を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏、及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について調査を依頼しました。そして、同社の保有するデータベースとの照合等による調査を行った結果、2024年12月3日、割当予定先、その出資者及び役員に関する反社会的勢力等の関与事実がない旨の報告書を受領いたしました。
以上から総合的に判断し、当社は割当予定先、その出資者及び役員については、反社会的勢力との関係がないものと判断し、割当予定先、その出資者及び役員が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書を取引所に提出しております。
本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:山本顕三)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。赤坂国際会計と当社及び割当予定先との間には、重要な利害関係はありません。
赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件及び割当予定先との間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日(2024年12月24日)の市場環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提(当社の株価(142円)、予定配当額(0円)、無リスク利子率(0.40%)、ボラティリティ(53.10%)及び市場出来高、割当予定先が行使コミット条項に基づく権利行使を完了するように権利行使期間にわたり一定数量の本新株予約権の権利行使を行うこと、割当予定先の本新株予約権行使及び株式売却の際に負担する株式処分コスト及び本新株予約権の発行コストが発生すること等)を置き、本新株予約権の評価を実施しています。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権1個の払込金額を当該評価額と同額の13円としています。また、本新株予約権の行使価額は当初、行使価額の修正における計算方法に準じて、2024年12月24日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額としました。
本新株予約権の発行価額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
また、監査役3名(うち社外監査役3名)全員から、第三者算定機関である赤坂国際会計は新株予約権の発行実務及び価値評価に関する専門知識・経験を有すると認められること、赤坂国際会計は当社と継続した取引関係になく、また、割当予定先からも独立した立場にあることから、その選定が妥当であること、発行価額が当該第三者算定機関によって算出された当該評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合理な点が認められないことから、本新株予約権の発行は割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見を得ております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は6,700,000株(議決権数67,000個)であり、2024年10月31日現在の当社発行済株式総数26,843,560株及び議決権総数268,354個(議決権総数については、2024年6月30日時点の議決権総数260,294個を基準として、当社が把握している当該時点後における議決権数の増減を考慮した数字になります。)を分母とする希薄化率は24.96%(議決権ベースの希薄化率は24.97%)に相当します。そのため、本新株予約権の発行により、当社普通株式に一定程度の希薄化が生じることになります。
しかしながら、当社は、本新株予約権による資金調達により調達した資金を上記「第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載した各資金使途に充当する予定であり、これは当社の企業価値の向上を実現し、中長期的な業績の拡大に寄与するものであって、中長期的な観点から当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えております。また、当社普通株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は2,224,827株であって、行使可能期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しております。一方、本新株予約権が全て行使された場合に交付されることとなる当社普通株式数6,700,000株を、割当予定先の全部コミット期間である121取引日で行使売却するとした場合の1取引日当たりの株数は約55,372株(直近6ヶ月の1日当たり平均出来高の約2.49%)となるため、株価に与える影響は限定的なものと考えております。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。
該当事項はありません。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) |
割当後の所有株式数 (株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
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EVO FUND (常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) |
c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands (東京都千代田区紀尾井町4番1号) |
― |
― |
6,700,000 |
20.47 |
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公文 善之 |
東京都目黒区 |
1,047,280 |
4.02 |
1,047,280 |
3.20 |
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BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
960,000 |
3.69 |
960,000 |
2.93 |
|
安徳 孝平 |
東京都港区 |
936,880 |
3.60 |
936,880 |
2.86 |
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日本証券金融株式会社 |
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 |
478,500 |
1.84 |
478,500 |
1.46 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区港区赤坂一丁目8番1号 |
406,500 |
1.56 |
406,500 |
1.24 |
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楽天証券株式会社 |
東京都港区南青山二丁目6番21号 |
387,100 |
1.49 |
387,100 |
1.18 |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
274,621 |
1.05 |
274,621 |
0.84 |
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稲田 宏史 |
埼玉県さいたま市見沼区 |
214,700 |
0.82 |
214,700 |
0.66 |
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株式会社アクティックス |
兵庫県明石市魚住町西岡993-2 |
204,000 |
0.78 |
204,000 |
0.62 |
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計 |
― |
4,909,581 |
18.86 |
11,609,581 |
35.47 |
(注)1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年6月30日現在の株主名簿上の株式数により作成しております。
2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を、2024年6月30日時点の総議決権数(260,294個)に、本新株予約権の目的となる株式発行により増加する議決権数(67,000個)を加えた数で除して算出しております。
3.割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点第3位を四捨五入しております。
4.割当予定先の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を全て保有した場合の数となります。割当予定先より、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を、当社の企業価値を向上させ、株式価値を向上させることを十分に考慮し、かかる目的の達成状況を踏まえながら、株式を売却することにより利益を得る純投資の方針に基づき保有する旨及び当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思はなく、また、当社普通株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら行うことを口頭にて確認しております。このため、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の長期保有は見込まれない予定です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第15期、提出日2024年3月29日)及び半期報告書(第16期中、提出日2024年8月13日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年12月25日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年12月25日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
2.資本金の増減について
「第四部 組込情報」に記載の第15期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2024年3月29日)以降、本有価証券届出書提出日(2024年12月25日)までの間において、以下のとおり変化しております。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2024年3月29日~ 2024年12月25日 |
5,300,000 |
26,843,560 |
631,642 |
4,389,188 |
631,642 |
4,388,187 |
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
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有価証券報告書 |
事業年度 (第15期) |
自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
2024年3月29日 関東財務局長に提出 |
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半期報告書 |
事業年度 (第16期中) |
自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
2024年8月13日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。