独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

2025年1月6日

横浜冷凍株式会社

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東  京  事  務  所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

上田 知範

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

宇治川 雄士

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている横浜冷凍株式会社の2023年10月1日から2024年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、横浜冷凍株式会社及び連結子会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

特定の海外取引先宛債権等に係る評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 横浜冷凍株式会社(以下、「会社」という。)は、財務的な困難に直面している特定の海外取引先(以下、「当該取引先」という。)に対する債権及び債務保証について、貸倒引当金を6,166百万円、債務保証損失引当金を4,281百万円計上している。

これらの会計上の見積りの詳細は【注記事項】(重要な会計上の見積り)4.特定の海外取引先宛債権等の評価に記載されている。また、会社による貸倒引当金及び債務保証損失引当金の計上基準は、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(ハ)重要な引当金の計上基準(1)貸倒引当金及び(5)債務保証損失引当金に記載されている。

当該取引先に対する債権及び債務保証から将来発生し得る回収不能による損失額についての見積りには、当該取引先の財務内容や今後の事業計画に基づく事業の継続可能性の評価及び担保の処分見込額の評価といった重要な見積りが含まれている。

特に、取引先の事業の継続可能性は、取引先企業内外の経営環境の変化による影響を受けるため、見積りの不確実性や経営者による主観的な判断の程度が高い。

また、担保の処分見込額は、市場価格がなく客観的な価格を入手することが困難な不動産の評価に基づいているため、見積りの不確実性や経営者による主観的な判断の程度が高い。

上記の経営者による重要な見積りが、将来発生し得る回収不能リスクを適切に反映していない場合には、結果として貸倒引当金及び債務保証損失引当金の計上額に重要な影響を及ぼす可能性が存在している。

 したがって、これらの重要な見積りの妥当性は、当監査法人の監査上の主要な検討事項である。

 当該監査上の主要な検討事項について、当監査法人は主に以下の監査手続を実施した。

(1)当該取引先の財務内容の把握及び事業の継続可能

   性の評価

会社による当該取引先の財務内容及び事業の継続可能性に係る評価について、会社の経営者に質問を実施し、以下の監査手続を実施してその合理性を裏付けた。

 -  会社による財務内容及び事業の継続可能性に係る評価、並びに、その基礎となる取引先の財務情報、監査報告書、及び、会社と当該取引先との重要なコミュニケーション記録等の文書の閲覧

 -  当該取引先の財政状態及び経営成績の推移、並びに債権の回収実績の分析を実施し、判断の基礎として使用した当該取引先の財務情報の信頼性を評価

(2)担保処分見込額の合理性の評価

 -  担保の処分見込額の基礎となる不動産鑑定評価額について、経営者が利用した不動産評価に係る専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

 -  経営者が評価した担保の処分見込額について、不動産評価に係る内部専門家(当監査法人のネットワーク・ファームに所属する専門家)を利用し、利用可能な企業外部の情報との比較を行うことを含めてその合理性を評価した。

-  会社が企業外部の法律専門家から入手した法律意見書を閲覧し、担保権の実行可能性について、法的・制度的な制約が認められないことを確かめた。

(3)会社の当該取引先の財務内容及び事業の継続可能性の評価結果、並びに、担保の処分見込額を基礎とし、貸倒引当金及び債務保証損失引当金計上額を再計算することにより、財務諸表計上額の妥当性を確かめた。

 

 

 

 

 

海外提携企業に係る非上場株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 横浜冷凍株式会社(以下、「会社」という)の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている投資有価証券43,239百万円のうち、16,395百万円は、業務提携先の海外企業に係る非上場株式であり、連結総資産の8.1%を占めている。

 【注記事項】(重要な会計上の見積り)3.非上場株式の評価に記載のとおり、投資有価証券のうち、非上場株式は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」における市場価格のない株式等として、取得原価をもって貸借対照表価額としている。会社は、業務提携を目的として、海外企業への投資を行っており、当該海外提携企業に係る非上場株式は、投資先の将来の事業拡大・発展による超過収益力を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べ相当程度高い価額で投資している。また、当該投資先の超過収益力の低下により実質価額が著しく低下した場合は、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理することとしている。

 会社は、超過収益力が引き続き見込まれるか否かの判断には、事業計画の達成状況や将来の業績に関する見通しを総合的に勘案して検討又は外部専門家が算定した株式価値を利用して検討している。特に、将来の業績に関する見通しには、将来の売上高や営業利益の前提となっている販売単価等が重要な仮定として含まれており、また、株式価値算定で用いられる割引率が重要な仮定となっている。これらの仮定は、不確実性を伴い、経営者による判断が非上場株式の評価に重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、海外提携企業の非上場株式の評価に関する検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、海外提携企業に係る非上場株式の評価について検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

会社による非上場株式の評価に関するプロセスについて、経営者による当プロセスの内部統制を理解し、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に照らして評価されていることを確かめた。

(2)非上場株式の超過収益力の検討

 -  会社の経営者が実施した海外提携企業の将来の超過収益力の評価について、販売事業戦略本部の責任者に質問を実施し、関連する記録や文書を閲覧し、会社の見積方法を検討した。

 -  経営者が利用した外部専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

 -  株式価値評価に係る内部専門家(当監査法人のネットワーク・ファームに所属する専門家)を関与させて、株式価値の算定に使用された割引率及び価値算定計算におけるロジックの妥当性を評価した。

 -  将来の超過収益力の毀損の有無に対する経営者評価を検討するために、海外提携企業の財務諸表や事業計画を入手のうえ、過年度における計画値とその後の実績値を比較し、責任者への質問や資料を査閲することによって、将来の業績に関する見通しについてその仮定の合理性を評価した。

 

 

 

 

商品の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、商品16,295百万円が計上されている。商品は、主に食品販売事業セグメントに属している水産品及び畜産品であり、総資産の8.0%を占めている。
 【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.棚卸資産の評価に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、正味売却価額をもって貸借対照表価額としている。
 正味売却価額は、会社が取り扱っている水産品及び畜産品の販売価格をもとに見積もっており、国内外の需給バランスにより形成された市場価格に販売価格が影響を受ける。また、正味売却価額には、期末前後で、販売実績に基づく価額等を把握することが容易でないものが含まれる。そのため、水産品及び畜産品の正味売却価額の見積りには不確実性を伴い、経営者による判断が商品の貸借対照表価額に重要な影響を及ぼす。
 以上から、当監査法人は、商品に含まれる水産品及び畜産品の評価は、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、商品の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

商品の評価プロセスについて、承認者の適格性など、関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

(2)正味売却価額の見積りの合理性の評価

過年度における正味売却価額の見積りと、その後の販売価額を比較し、その差異原因を検討することで、経営者の見積りの精度を評価した。そのうえで、当連結会計年度末における水産品及び畜産品の正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。

 -  期末における正味売却価額の見積りと当該販売実績に基づく価額とを照合した。

 -  照合の結果、期末前後での販売実績に基づく価額等を把握することが容易でない水産品及び畜産品について、正味売却価額の見積りにあたって参照した価額及び当該価額からの調整内容を販売事業本部の責任者に対して質問したほか、過去の販売実績や中央卸売市場公表の市場統計情報等に基づく価額との整合性を確かめることにより、見積りの合理性を評価した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

  連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

  ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

  ・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

  ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

  ・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

  ・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

  ・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、横浜冷凍株式会社の2024年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

  当監査法人は、横浜冷凍株式会社が2024年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

  内部統制報告書に記載されているとおり、会社の決算・財務報告プロセスには開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

  これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

  監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

  ・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

  ・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

  ・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

  会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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