金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年12月19日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2025年1月6日に確定し、また、記載事項の一部に誤りがありましたので、これらを訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
Ⅱ エコナックホールディングス株式会社 第2回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
(3)発行価額の総額
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
訂正箇所は下線で示しております。
Ⅱ エコナックホールディングス株式会社 第2回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
(訂正前)
12,200個(新株予約権1個につき100株)
ただし、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,220,000株とし、下記(4)の定めにより新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数とする。
(訂正後)
12,600個(新株予約権1個につき100株)
ただし、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,260,000株とし、下記(4)の定めにより新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数とする。
(3)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
147,420,000円
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.02を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
(省略)
(訂正後)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、117円とする。
(省略)
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
(訂正前)
当社従業員6名 5,400個(540,000株)
当社子会社取締役1名 500個(50,000株)
当社子会社従業員17名 5,000個(500,000株)
当社子会社アルバイト(有期雇用契約)13名 1,300個(130,000株)
(訂正後)
当社従業員7名 5,600個(560,000株)
当社子会社取締役1名 500個(50,000株)
当社子会社従業員18名 5,200個(520,000株)
当社子会社アルバイト(有期雇用契約)13名 1,300個(130,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
当社の完全子会社
以 上