第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

17,600,000

17,600,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2024年2月29日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年5月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

6,070,880

6,070,880

東京証券取引所
 グロース市場

単元株式数は100株であります。

6,070,880

6,070,880

 

(注)  提出日現在の発行数には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

(イ) 第3回新株予約権

2016年2月15日決議

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名 当社従業員24名)

 

事業年度末現在
(2024年2月29日)

提出日の前月末現在
(2024年4月30日)

新株予約権の数(個)

80(注)1

80(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 16,000(注)1、3

普通株式 16,000(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

600(注)2、3

同左

新株予約権の行使期間

2018年3月1日~
2026年2月14日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格600(注)3

資本組入額300(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

①当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

②新株予約権を引受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員の地位を保有していることとする。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。

④新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てております。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.2016年7月6日開催の取締役会決議により、2016年7月30日付で1株を100株に株式分割いたしました。また、2017年4月12日開催の取締役会決議により、2017年6月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとしております。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとしております。

① 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

② 各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

③ 新株予約権を行使することができる期間

 前述の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

⑤ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

 前述の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の取得事由

当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

 

 

(ロ) 第7回新株予約権

2020年7月20日決議

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役4名)

 

事業年度末現在
(2024年2月29日)

提出日の前月末現在
(2024年4月30日)

新株予約権の数(個)

5,000(注)1

5,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 500,000(注)1

普通株式 500,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,202(注)2

同左

新株予約権の行使期間

 2020年8月21日~
2030年8月20日 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格1,226

資本組入額613

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとしております。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとしております。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件

① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間の平均値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③ 新株予約権者による新株予約権の放棄は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
 

 

 4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとしております。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとしております。

① 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

② 各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

③ 新株予約権を行使することができる期間

 前述の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

⑤ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

 前述の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の取得事由

当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

 

② 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。

 

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
 

(イ) 第4回新株予約権

決議年月日

2017年8月21日

新株予約権の数(個) ※

2,000(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 200,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

2,995(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2019年6月1日~2024年9月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    3,083

資本組入額  1,542

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

 但し、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(または併合)の比率

 

 また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

 

2.新株予約権の行使時の払込金額については、次のとおりであります。

新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新株発行株式数

 

 

3.第4回新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

① 新株予約権者は、2018年2月期から2021年2月期までの有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本第4回新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。

 (a)2018年2月期及び2019年2月期のセグメント営業利益の合計額が5億円を超過した場合:

   行使可能割合20%

 (b)2020年2月期及び2021年2月期のセグメント営業利益の合計額が8億円を超過した場合:

   行使可能割合100%

なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がデジタルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものとする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。

 

② 本第4回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第4回新株予約権の行使を行うことはできない。

③ 各本第4回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.組織再編に関する事項は以下のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(ロ) 第5回新株予約権

決議年月日

2017年8月21日

新株予約権の数(個) ※

400 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

167

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 40,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

2,995 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2019年6月1日~2024年9月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  3,385

資本組入額 1,693

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  但し、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(または併合)の比率

 

 また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

 

2.新株予約権の行使時の払込金額については、次のとおりであります。

新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新株発行株式数

 

 

3.第5回新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

① 当社から本第5回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第5回新株予約権を行使することができず、受託者より本第5回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第5回新株予約権者」という。)のみが本第5回新株予約権を行使できることとする。

② 受益者は、2018年2月期及び2019年2月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益の合計額が5億円を超過した場合に限り、本第5回新株予約権を行使することができる。なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がデジタルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものとする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。

③ 受益者は、本第5回新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 受益者が死亡した場合、その相続人は本第5回新株予約権を行使することができない。

 

⑤ 本第5回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第5回新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本第5回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編に関する事項は以下のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(ハ) 第6回新株予約権

決議年月日

2017年8月21日

新株予約権の数(個) ※

1,600 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 160,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

2,995 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2021年6月1日~2024年9月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  3,005

資本組入額 1,503

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  但し、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(または併合)の比率

 

 また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

 

2.新株予約権の行使時の払込金額については、次のとおりであります。

新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新株発行株式数

 

 

3.第6回新株予約権の行使条件は次のとおりであります。

① 当社から本第6回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第6回新株予約権を行使することができず、受託者より本第6回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第6回新株予約権者」という。)のみが本第6回新株予約権を行使できることとする。

② 受益者は、2020年2月期及び2021年2月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるデジタルリスク事業のセグメント営業利益の合計額が8億円を超過した場合に限り、本第6回新株予約権を行使することができる。なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がデジタルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものとする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。

③ 受益者は、本第6回新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 受益者が死亡した場合、その相続人は本第6回新株予約権を行使することができない。

 

⑤ 本第6回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第6回新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本第6回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編に関する事項は以下のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(ニ) 第8回新株予約権

決議年月日

2023年7月24日

新株予約権の数(個) ※

5,107 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 510,700 (注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

979 (注)4,5

新株予約権の行使期間 ※

2023年8月10日~2026年8月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  990.33

資本組入額   495.165

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)7

 

※ 当事業年度の末日における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価格修正条項付新株予約権付社債等であります。

   2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は510,700株、割当株式数(注3(1)号に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(注4(1)号に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、注3に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)行使価額の修正基準:当社は、本新株予約権の割当日の6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができるものとする。行使価額は、当該決議が行われた日の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下、「修正基準日時価」という。)の95.05%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。

(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に本項(2)号に記載の、行使価額の修正に該当する都度、修正される。但し、行使価額の修正は、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過している場合にのみ行うことができるものとし、当該期間を経過していない場合には、当社は新たな行使価額修正を行うことはできない。なお、本新株予約権の行使価額修正を行う場合には、同時に第9回新株予約権の行使価額修正も当社取締役会の決議により行うものとする。

(4)行使価額の下限:当初515円(2023年7月24日付の取締役会の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所の終値の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。以下、「下限行使価額」という。但し、注5(1)号の規定を準用して調整されることがある。)

(5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は510,700株(2023年5月31日現在の発行済株式総数6,070,880株に対する割合は8.41%)、割当株式数は100株で確定している。

(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本項(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):268,796,731円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。

   3.(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式510,700株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項(2)号及び(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

         (2)当社が注5の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注5に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

     (3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る注5(2)号及び(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

     (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

   4.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、金979円とする。但し、注5(1)に定める調整を受ける。

5.(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

 

×

既発行

普通株式数+

割当株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

1株当たりの時価

既発行普通株式数+割当株式数

 

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合

     調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 本項(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)

 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本項(2)号①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(2)号①から③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。

 

 

株式数

 

(

調整前

行使価額

調整後

行使価額

)

×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

 

 

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

 ③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

 ①株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

 ②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

 ③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

6.(1)本新株予約権を行使することにより、新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式総数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分にかかる新株予約権の行使はできない。

  (2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

  (3)各本新株予約権の一部行使はできない。

7.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

  (1)新たに交付される新株予約権の数

    新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

  (2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

    再編当事会社の同種の株式

  (3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

    組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

  (4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

  (5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ  る増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

    本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。

  (6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

    新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。

8.本新株予約権の行使に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容

    注6に記載しております行使条件以外の取り決め内容以外はありません。

9.当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容

取決め事項はありません。

 

 

 

(ホ) 第9回新株予約権

決議年月日

2023年7月24日

新株予約権の数(個) ※

1,941 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 194,100 (注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,030 (注)4,5

新株予約権の行使期間 ※

2023年8月10日~2031年8月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1,049.36

資本組入額   524.68

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)7

 

※ 当事業年度の末日における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年4月30日)において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債等であります。

   2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

     (1)本新株予約権の目的となる株式の総数は194,100株、割当株式数(注3(1)号に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(注4(1)に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、注3に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

     (2)行使価額の修正基準:当社は、本新株予約権の割当日の6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができるものとする。行使価額は、当該決議が行われた日の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下、「修正基準日時価」という。)に修正される。但し、修正基準日時価が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。

         (3)行使価額の修正頻度:行使の際に本項(2)号に記載の、行使価額の修正に該当する都度、修正される。但し、行使価額の修正は、直前の行使価額修正から6か月以上経過している場合にのみ行うことができるものとし、当該期間を経過していない場合には、当社は新たな行使価額修正を行うことはできない。なお、本新株予約権の行使価額修正を行う場合には、同時に第8回新株予約権の行使価額修正も当社取締役会の決議により行うものとする。

         (4)行使価額の下限:当初515円(2023年7月24日付の取締役会決議の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所の終値の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。以下、「下限行使価額」という。但し、注5(1)号の規定を準用して調整されることがある。)

         (5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は194,100株(2023年5月31日現在の発行済株式総数6,070,880株に対する割合は3.20%)、割当株式数は100株で確定している。

         (6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本項(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):103,719,276円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

         (7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。

   3.(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式194,100株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項(2)号及び(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 

         (2)当社が注5の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注5に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

     (3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る注5(2)号及び(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

     (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

    4.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、金1,030円とする。但し、注5(1)に定める調整を受ける。

    5.(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

×

既発行

普通株式数+

割当株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

1株当たりの時価

既発行普通株式数+割当株式数

 

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本項(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割により当社普通株式を発行する場合

     調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③本項(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)

 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本号(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本項(2)号①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(2)号①から③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。

 

 

株式数

 

(

調整前

行使価額

調整後

行使価額

)

×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

 ③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

 ①株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

 ②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

 ③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

6.(1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

  (2)各本新株予約権の一部行使はできない。

7.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

  (1)新たに交付される新株予約権の数

    新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

  (2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

    再編当事会社の同種の株式

  (3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

    組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

  (4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

    組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

  (5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ  る増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

    本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。

  (6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

    新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。 

8.本新株予約権の行使に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容

  注6に記載しております行使条件以外の取り決め内容以外はありません。

9.当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容

  取決め事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   

   該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金

増減額
(千円)

資本金

残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2019年3月1日~
 2020年2月29日(注)1

9,000

5,151,000

2,700

769,978

2,700

746,248

2020年8月21日
(注)2

74,880

5,225,880

45,002

814,981

45,002

791,431

2022年5月17日

(注)3

825,000

6,050,880

402,600

1,217,581

402,600

1,194,031

2023年4月18日

(注)4

20,000

6,070,880

6,000

1,223,581

6,000

1,200,031

 

(注)1.新株予約権の行使によるものであります。

    2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。

発行価額1,202円  資本組入額601円  割当先 当社従業員6名

  3.2022年5月17日を払込期日とする有償第三者割当増資により、発行済株式総数が825,000株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ402,600千円増加しております。

有償第三者割当 発行価格976円 資本組入額488円

割当先 株式会社ラック DOSO株式会社

  4.2023年3月1日から2023年4月18日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が

20,000株、資本金が6,000千円及び資本準備金が6,000千円増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

2024年2月29日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

-

4

21

46

20

5

4,174

4,270

所有株式数
(単元)

-

1,928

3,558

22,522

1,363

8

31,292

60,671

3,780

所有株式数
の割合(%)

-

3.177

5.864

37.121

2.246

0.013

51.576

100.000

 

(注)自己株式株37,623株は、「個人その他」に376単元、「単元未満株式の状況」に23株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2024年2月29日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社TSパートナーズ

東京都港区虎ノ門2-5-2

1,013,900

16.80

株式会社ラック

東京都千代田区平河町2-16-1

620,000

10.27

DOSO株式会社

東京都千代田区霞が関3-2-1
霞が関コモンゲート西館36階

409,500

6.78

菅原 貴弘

東京都港区

317,200

5.25

三井住友信託銀行株式会社
(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

東京都千代田区丸の内1-4-1
(東京都中央区晴海1-8-12)

166,600

2.76

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

164,166

2.72

株式会社マイナビ

東京都千代田区一ツ橋1-1-1

83,200

1.37

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2-6-21

79,800

1.32

学校法人国際総合学園

新潟県新潟市中央区古町通2番町541

60,000

0.99

BNYM SA/NV FOR BNY
 M FOR BNYM GCM CLI
 ENT ACCTS M ILM FE

2KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM

37,421

0.62

2,951,787

48.88

 

(注)  発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。

 

(7) 【議決権の状況】

 

① 【発行済株式】

2024年2月29日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

37,600

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

6,029,500

 

60,295

単元未満株式

普通株式

3,780

 

発行済株式総数

 

6,070,880

 

総株主の議決権

60,295

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

 

2024年2月29日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社エルテス

岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地12

37,600

37,600

0.61

37,600

37,600

0.61

 

(注)上記自己保有株式には、単元未満株式23株は含まれておりません

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

 

 【株式の種類等】

会社法第155条第13号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 

 該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

 該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

      会社法第155条第13号による取得

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

12,480

当期間における取得自己株式

 

(注)1.譲渡制限付株式の無償取得によるものです。

   2.当期間における取得自己株式には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式報酬制度による無償取得株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他(  ―  )

 

 

 

 

 

保有自己株式数

37,623

37,623

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、事業展開のための内部留保の充実と成長に応じた利益還元を重要な経営課題であると認識しております。当社は現在、成長過程にあると認識しており、獲得した資金については、優先的にシステム等の設備投資、人材の採用及び育成投資などの重要な事業投資に充てるため、会社設立以来、当事業年度を含めて配当は実施しておりません。

今後は、収益力の強化や安定的な事業基盤の確立に努め、内部留保の充実状況、業績、当社を取り巻く事業環境、今後の事業展開を勘案し、その都度適正な経営判断を行い、配当を決定していく方針であります。

なお、当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会となります。財務体質の強化と今後の事業展開に備えた内部留保の充実を図りつつ、業績や業況 等を総合的に勘案し、配当の実施を判断させて頂く予定です。

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが、長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 会社の機関の基本説明

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。

取締役会が事業運営に関する重要事項等について意思決定を行い、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。

 

ロ 当社の機関体制の模式図は次のとおりであります。

 


 

ハ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

a 取締役及び取締役会

当社の取締役会は、取締役3名(うち社外取締役1名)で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて、臨時取締役会をその都度開催しております。尚、構成員の氏名は、後記(2)役員の状況に記載しており、本報告書提出日現在において、代表取締役社長 菅原 貴弘が議長を務めております。

 

b 監査役及び監査役会

当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役監査基準及び年間監査計画に基づき、重要会議への出席、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握、会計監査人の監査計画の確認、内部監査状況の確認を行い、監査の実効性確保に努めております。尚、構成員の氏名は、後記(2)役員の状況に記載しており、本報告書提出日現在において、常勤監査役 宮崎 園子が議長を務めております。

 

c 経営委員会

経営委員会は、取締役会の決定した経営の基本方針に基づき、重要な事項を迅速かつ適時に審議・決裁することにより、効果的、効率的な経営を確保しております。経営委員会は、本部長及び副本部長から構成され、社長が委員長となり、原則として毎週開催しております。

 

d 内部監査室

内部監査は、代表取締役直轄の独立専任組織である内部監査室(専任担当者1名)が、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、リスク評価に基づき内部監査計画を作成、監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査の対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日フォローアップにて、改善が行われ、定着の確認に努めております。

 

e 内部統制システムの整備の状況

当社では、各種社内規程を整備し、規程遵守の徹底を図っております。また、財務報告に係る内部統制基本方針を定め、内部統制システムが有効に機能するための体制を整備しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項
イ リスク管理体制の整備の状況

リスク管理についてはリスクマネジメント規程に基づき、効果的かつ総合的に実施しております。リスクマネジメントに関する事項は、経営委員会が経営をめぐる各種リスクについて対応状況を検討し定期的な評価と新たなリスクの特定を行い、対応策を実施することによりリスク解決を図るとともに、必要に応じて取締役会に報告される体制をとっております。

また、人事部門長及び顧問弁護士を通報窓口とする内部通報制度を設置しております。組織的又は個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士等の外部専門家及び関係当局等からの助言を受ける体制を構築しております。

更に、法令遵守の構築を目的としてコンプライアンス規程を定め、役員及び従業員の法令及び社会規範の遵守の浸透、啓発を図っております。なお、内部監査を実施し、リスク管理体制の評価を行うとともに、潜在的なリスクの発生状況を監査します。経営に重大な影響を与える危機が発生した場合は、代表取締役を責任者とした対策本部を設置し、損失を最小限に抑えるとともに早期の回復に努めます。

 

ロ 取締役の定数

当社の取締役の定数は7名以内とする旨定款に定めております。

 

ハ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

ニ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

ホ 社外取締役及び監査役との責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

ヘ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。

 

ト 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社及び当社子会社は、諸規程等に基づき、適正な業務運営のための体制を整備するとともに、定期的または臨時に内部監査を実施し、内部統制の整備運用を推進し、改善策の指導、実施の支援及び助言等を行っております。

 

チ 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

リ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、役員がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとともに、役員として有用な人材の招聘を行うことができるよう、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社が保険料の全額を負担しております。その契約の内容の概要は、役員を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に、係る損害賠償金及び訴訟費用等を補うものです。

 

④ 取締役会の活動状況

 当事業年度において、当社は、取締役会を18回(書面決議を除く)開催しており、各構成員の出席状況は以下のとおりであります。なお、社外取締役伊藤 豊及び浅沼 智之は2023年5月24日付にて選任された以降に開催された取締役会を対象としております。なお、取締役会における具体的な検討内容として、法令、定款及び当社関連規程の定めに従った決議事項、経営の重要な意思決定に関する事項、月次決算、重要な使用人や組織に関する事項等であります。

 

役職名

氏名

出席回数

代表取締役社長

菅原 貴弘

100%(18回/18回)

取締役

佐藤 哲朗

100%(18回/18回)

取締役

三川  剛

100%(18回/18回)

取締役

伊藤 真道

 94%(17回/18回)

社外取締役

伊藤  豊

100%(14回/14回)

社外取締役

浅沼 智之

 92%(13回/14回)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

菅原 貴弘

1979年12月23日

2004年4月

旧㈱エルテス設立代表取締役

2012年4月

当社設立代表取締役社長(現任)

2018年5月

㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任)

2019年5月

㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK)代表取締役

2020年6月

gooddaysホールディングス㈱社外取締役(現任)

2020年12月

㈱JAPANDX代表取締役(現任)

 

㈱アサヒ安全業務社(現㈱And Security)取締役

 

㈱アンビスホールディングス社外監査役(現任)

2021年10月

㈱AIK 取締役(現任)

※3

317,200

取締役
ソリューション本部長

三川 剛

1967年9月22日

1991年3月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

1998年8月

ボストンコンサルティンググループ 入社

2000年9月

㈱ドリームインキュベータ 入社

2003年9月

㈱アドバンテッジパートナーズ 入社

2006年6月

㈱アファリス 設立

2012年4月

㈱gumi 入社 事業戦略室長

2012年12月

同社 取締役COO

2016年4月

同社 取締役CSO

2017年8月

トランス・コスモス㈱ 入社

上席常務執行役員 グローバル事業開発本部長

2018年4月

同社

専務執行役員 グローバル事業開発本部長兼公共政策本部長

2020年8月

当社 入社

2020年10月

当社社長室 室長

2020年12月

当社執行役員

 

㈱JAPANDX 取締役(現任)

 

㈱アサヒ安全業務社(現㈱And Security) 取締役

2021年4月

当社リスクコンサルティング本部長兼事業戦略本部長

2021年5月

当社取締役リスクコンサルティング本部長兼事業戦略本部長

2021年10月

㈱AIK 取締役

2022年3月

当社取締役リスクコンサルティング本部長兼DXソリューション事業本部長

2022年9月

バンズ保証㈱(現㈱メタウン)代表取締役

2023年3月

当社取締役ソリューション本部長(現任)

 

㈱JAPANDX 取締役社長(現任)

2023年7月

プレイネクストラボ㈱ 代表取締役(現任)

2024年3月

㈱GloLing 取締役(現任)

※3

取締役

伊藤 豊

1977年11月3日

2000年4月

日本アイ・ビーエム㈱ 入社

2005年10月

スローガン㈱設立 代表取締役社長

2015年9月

KMFG㈱設立 代表取締役(現任)

2016年10月

スローガンアドバイザリー㈱ 取締役

 

チームアップ㈱ 取締役

2023年2月

スローガン㈱ 取締役

2023年5月

当社取締役(現任)

 

一般財団法人ルビ財団 代表理事(現任)

2023年7月

㈱TOUCH TO GO 社外取締役(現任)

※3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

宮崎 園子

1952年10月29日

1997年4月

トヨタ土地建物㈱ 入社

2002年9月

㈱アレード 入社

2004年4月

旧㈱エルテス 入社

2009年4月

同社監査役

2011年6月

同社取締役

2014年3月

当社取締役管理部長

2014年7月

当社顧問

2022年5月

当社常勤監査役(現任)

※4

監査役

本橋 広行

1974年8月15日

1997年4月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2012年9月

本橋公認会計士事務所設立所長(現任)

2012年12月

2013年9月

㈱みんなのウェディング監査役

旧㈱エルテス監査役

2014年3月

当社監査役(現任)

2017年3月

㈱ステイト・オブ・マインド社外取締役(現任)

2021年5月

㈱PR Table社外監査役(現任)

2023年9月

ウリドキ㈱ 社外監査役(現任)

※4

10,000

監査役

高橋 宜治

1951年4月18日

1974年4月

㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

1994年2月

㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社

1996年9月

㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役

1999年12月

㈱松ノ木薬品 取締役

2002年4月

 

㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役

2011年2月

㈱ワイズ・ステージ会長(現任)

2012年4月

シャディ㈱ 監査役

2013年9月

旧㈱エルテス監査役

2014年3月

当社監査役(現任)

2021年9月

一般社団法人ディレクトフォース理事・事務局長(現任)

※4

8,000

335,200

 

 

(注) 1.取締役伊藤 豊は、社外取締役であります。

2.監査役本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。

3.2024年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2024年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、2028年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況

 社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。

社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

社外取締役伊藤 豊氏は、上場企業経営者として豊富な経験と見識を有しており、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外監査役2名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。

社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

 

社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。

社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

 

(3) 【監査の状況】

① 内部監査、監査役監査の状況

内部監査につきましては、代表取締役直轄の独立専任組織である内部監査室(専任担当者1名)が、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、リスク評価に基づき内部監査計画を作成、監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査の対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日フォローアップにて、改善が行われ、定着の確認をすることにより、内部監査の実効性を確保しております。

監査役監査につきましては、原則、全ての取締役会に出席すると同時に、社長、取締役、重要な使用人との意見交換や重要書類の閲覧等を行うことで、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備しております。また、内部監査室は、監査役へ内部監査計画や発見事項等を定期的に報告し、意見交換を行う等、監査役会との連携を構築しております。加えて、監査役、内部監査室及び会計監査人は、各監査機関での監査計画・監査結果の報告等、情報共有のための意見交換を定期的に行い、緊密な相互連携の強化に努めております。

当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、宮崎 園子氏、本橋 広行氏及び髙橋 宜治氏については、当事業年度に開催された監査役会12回全てに出席しました。

監査役会における主な検討事項として、監査方針と監査実施計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任および監査報酬の同意に係る事項、三様監査における連携の強化、当社グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況等です。

また、常勤監査役の活動として、取締役会や重要会議への出席、重要な決裁文書や各種契約書等の閲覧、業務執行部門への聴取等を通じて会社状況を把握することで経営の健全性を監査し、社外監査役への状況共有を行うことで監査機能の充実を図っております。

 

② 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

三優監査法人

b. 継続監査期間

9年間

c. 業務を執行した公認会計士

業務執行社員 米林喜一、井形敦昌

d. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士5名、その他6名

 

e. 監査法人の選定方針と理由

当社は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考とし、品質管理体制、独立性、専門性、報酬水準の妥当性等を総合的に勘案し、選定を行っております。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意にもとづき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、上述の選定方針に加え、経営者・監査役・経理担当者・内部監査担当者等とのコミュニケーション、グループ全体に対する監査手続、不正リスクへの対応が適切に行われているか等の観点から評価した結果、三優監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。

 

③  監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

37,000

43,000

連結子会社

2,000

37,000

43,000

2,000

 

当連結会計年度における連結子会社の非監査業務の内容は、当社グループの一部の連結子会社において、会計監査人に対して、予備調査を委託し、その対価を支払ったものであります。

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

当社は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬9,900千円を支払っております。

 

d.監査報酬の決定方針

当社グループの事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、双方協議のうえで、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2021年3月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
各取締役の報酬等の額は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬としての月額報酬のみとし、すべて金銭にて支払うものとします。
ロ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2017年10月6日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち、社外取締役分40,000千円以内)と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は2名)です。監査役の報酬限度額は、2014年1月31日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は0名です。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長菅原 貴弘がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とします。監査役の報酬等の額は、承認された報酬限度額内において監査役の協議により、常勤・非常勤の別、監査業務の状況を考慮して決定しております。なお、個人別の報酬額の決定にあたっては、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を理解していることから、代表取締役社長菅原 貴弘に一任しており、また、適正な水準となっていることから決定方針に沿うものでとあると取締役会は判断しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等
の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数
(名)

基本報酬

業績連動

報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

123,550

123,550

6

社外取締役

3,150

3,150

3

監査役

 (社外監査役を除く)

4,800

4,800

1

社外監査役

6,900

6,900

2

 

 

③  役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」として区分し、それ以外の目的で保有する株式を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、取引の経済合理性や投資先との関係強化による収益力の向上の観点から有効性を判断するとともに、当社グループと投資先の持続的な成長と中期的な企業価値の向上に資するかどうかを総合的に勘案し、取締役会および経営委員会において保有の可否を決定いたします。保有中の銘柄に関しては、取締役会に対し定期的な報告を行っております。また、当該銘柄について保有する意義又は合理性が認められなくなった際は、各所に与える影響等を総合的に考慮したうえで、売却の交渉を開始いたします。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

9

304,983

非上場株式以外の株式

1

202,006

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

2

108,750

新規取得及び追加取得

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

  該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

 貸借対照表計上額
 (千円)

 貸借対照表計上額
 (千円)

㈱ネクスグループ

1,337,791

1,337,791

資本業務提携のため

202,006

219,397

 

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。