名称 SMFLみらいパートナーズ株式会社
所在地 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号
普通株式
(1)意見の内容
当社は、2025年1月28日開催の取締役会において、下記「(2)意見の根拠及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑥ 当社における利害関係を有しない取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認」に記載の方法により決議されております。
(2)意見の根拠及び理由
本「(2)意見の根拠及び理由」の記載のうち、公開買付者に関する記載については、公開買付者から受けた説明に基づいております。
① 本公開買付けの概要
公開買付者は、2018年10月に、三井住友ファイナンス&リース株式会社(以下「SMFL」といい、公開買付者と併せて「公開買付者ら」といいます。)の100%出資の完全子会社として設立され、不動産関連事業、環境エネルギー関連事業、その他金融サービス事業等を展開しているとのことです。なお、公開買付者は、本書提出日現在、当社株式を100株(所有割合(注1):0.00%)所有しておりますが、SMFLは、本書提出日現在、当社株式を所有していないとのことです。
(注1) 「所有割合」とは、当社が2024年12月12日に公表した「2025年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社第1四半期決算短信」といいます。)に記載された2024年10月31日現在の当社の発行済株式総数(29,356,700株)に、当社が2024年12月10日に公表した「譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ」に記載の新たに発行された当社株式数(44,000株)(以下「新規譲渡制限付株式数」といいます。)を加算した株式数(29,400,700株)から、当社第1四半期決算短信に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数(12,873株)を控除した株式数(29,387,827株)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載について同じです。
この度、公開買付者は、会社法第370条及び公開買付者の定款の規定に基づく取締役会の決議に代わる2025年1月28日付の書面決議により、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)プライム市場に上場している当社株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式(以下に定義します。)を除きます。)を取得し、当社株式を非公開化した上で、公開買付者と当社の創業者であり代表取締役会長でもある山下修平氏(以下「山下氏」といいます。)の資産管理会社であり、当社の主要株主かつ筆頭株主である京橋興産株式会社(以下「京橋興産」といいます。)とで当社を合弁化するための一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決定したとのことです。本取引は、公開買付者と京橋興産が共同して当社を合弁化する取引であるところ、京橋興産は、本不応募契約(京橋興産)(以下に定義します。)に基づき、(ⅰ)京橋興産が所有する当社株式11,040,200株(所有割合:37.57%)、及び(ⅱ)京橋興産が野村信託銀行株式会社との間で締結した2021年4月15日付有価証券管理・処分信託契約書に基づき信託して同契約に基づく信託(以下「本信託」といいます。)の信託財産に属している野村信託銀行株式会社(以下、本信託の受託者としての同社を「本受託者」といい、京橋興産及び/又は本受託者を「京橋興産ら」といいます。)名義の当社株式999,000株(所有割合:3.40%)の全て(所有株式数の合計:12,039,200株、所有割合の合計:40.97%)について本公開買付けに応募せず、本取引の成立後も引き続き当社に出資し続けるとともに、本経営委任契約(山下氏)(以下に定義します。)に基づき、山下氏が本取引成立後も継続して当社の経営にあたることを予定しているため、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注2)に該当するとのことです。公開買付者は、2025年1月28日、京橋興産及び山下氏との間で、本公開買付けの成立及び本株式併合(下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」において定義します。以下同じです。)の効力発生後の当社の運営等について定めた株主間契約書(以下「本株主間契約」といいます。)を締結しているとのことです。また、公開買付者らは、山下氏及び当社の代表取締役社長である亀山忠秀氏(以下「亀山氏」といいます。)との間で、それぞれ2025年1月28日付で経営委任契約(以下、山下氏、亀山氏との間の経営委任契約を、それぞれ「本経営委任契約(山下氏)」、「本経営委任契約(亀山氏)」といい、これらを総称して、以下「本経営委任契約」といいます。)を締結し、山下氏及び亀山氏に対し、それぞれ当社の代表取締役会長、代表取締役社長としての職務を委任する旨の合意をしているとのことです。本株主間契約及び本経営委任契約の詳細につきましては、下記「(7)本公開買付けに関する重要な合意等」の「⑤ 本株主間契約」及び「⑥ 本経営委任契約」をご参照ください。本株主間契約及び本経営委任契約において規定された事項を除き、本書提出日現在、公開買付者と当社の取締役との間には、本公開買付け後の役員就任や処遇についての合意はなく、本公開買付け成立後の当社の役員構成を含む経営体制については、本公開買付け成立後、当社及び京橋興産と協議しながら決定していく予定とのことです。
(注2) 「マネジメント・バイアウト(MBО)」とは、公開買付者が買収対象会社の役員との合意に基づき公開買付けを行うものであって買収対象会社の役員と利益を共通にするものである取引をいいます。
本公開買付けの実施にあたり、公開買付者は、2025年1月28日付で、当社の第10位株主(2024年7月31日時点。以下株主の順位の記載について同じです。)である公共建物株式会社(所有株式数:559,600株、所有割合:1.90%。以下「公共建物」といいます。)及び当社の代表取締役会長であり、当社の第11位株主である山下氏(所有株式数:410,400株、所有割合:1.40%)(公共建物及び山下氏を総称して、以下「本応募合意株主」といいます。)との間で、公開買付応募契約書(以下、各本応募合意株主との間の公開買付応募契約書を「本応募契約(公共建物)」、「本応募契約(山下氏)」といい、これらを総称して、以下「本応募契約」といいます。)をそれぞれ締結し、公共建物が所有する当社株式の全て、山下氏が所有する当社株式のうち357,000株(譲渡制限付株式割当契約により割り当てられた譲渡制限付株式のうち譲渡制限期間中の53,400株(以下「本譲渡制限付株式(山下氏)」といいます。)を除きます。応募予定の所有株式数の合計:916,600株、所有割合の合計:3.12%)について本公開買付けに応募する旨を合意しているとのことです。また、公開買付者は、2025年1月28日付で、当社の主要株主かつ筆頭株主であり、山下氏の資産管理会社である京橋興産(京橋興産らの所有株式数の合計:12,039,200株、所有割合:40.97%)及び当社の第2位株主でありその他の関係会社、かつ公開買付者の連結子会社であるケネディクス株式会社(所有株式数:4,485,000株、所有割合:15.26%。以下「ケネディクス」といいます。)(京橋興産及びケネディクスを総称して、以下「本不応募合意株主」といいます。)との間で、公開買付不応募契約(以下、各本不応募合意株主と間の公開買付不応募契約をそれぞれ「本不応募契約(京橋興産)」、「本不応募契約(ケネディクス)」といい、これらを総称して、以下「本不応募契約」といいます。)をそれぞれ締結し、京橋興産及びケネディクスが所有する当社株式の全て(所有株式数の合計:16,524,200株、所有割合の合計:56.23%。以下「不応募合意株式」といいます。)について本公開買付けに応募しない旨、また、「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の本株式併合の効力発生後に当社が実施する予定の本自己株式取得(以下に定義します。以下同じです。)に応じて、ケネディクスが所有する当社株式の全てを売却する旨等を合意しているとのことです。なお、本自己株式取得の支払原資については借入による調達を予定しているとのことです。本自己株式取得は、本自己株式取得価格(以下に定義します。)について、みなし配当の益金不算入規定が適用されることを考慮して、仮にケネディクスが本公開買付けに応募した場合の税引後手取り額と本自己株式取得に応じた場合に得られる税引後手取り額が同等となる金額に設定することにより、ケネディクスと当社の少数株主との間における税引後手取り額の差異を解消する形で本公開買付けにおける公開買付価格(以下「本公開買付価格」といいます。)及び本自己株式取得価格を設定することで、公開買付価格の最大化と株主間の公平性を両立させることを企図するものとのことです。本応募契約及び本不応募契約の詳細については、下記「(7)本公開買付けに関する重要な合意等」の「① 本応募契約(山下氏)」から「④ 本不応募契約(ケネディクス)」までをご参照ください。
公開買付者は、本公開買付けにおいて、買付予定数の下限を2,977,300株(所有割合:10.13%)に設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(2,977,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。他方、本公開買付けは当社株式を非公開化することを目的としているため、本公開買付けにおいて買付予定数の上限は設けておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限(2,977,300株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。なお、買付予定数の下限(2,977,300株)については、(ⅰ)当社第1四半期決算短信に記載された2024年10月31日現在の当社の発行済株式総数(29,356,700株)に新規譲渡制限付株式数(44,000株)を加算した株式数(29,400,700株)から、(ⅱ)当社第1四半期決算短信に記載された2024年10月31日現在の当社が所有する自己株式数(12,873株)を控除した株式数(29,387,827株)に係る議決権の数(293,878個)に3分の2を乗じた数(195,919個、小数点以下切り上げ)から、(ⅲ)公開買付者が所有する当社株式(100株)に係る議決権の数(1個)、不応募合意株式(16,524,200株)に係る議決権の数(165,242個)及び譲渡制限付株式報酬として当社及びその子会社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)及び使用人に付与された当社の譲渡制限付株式217,400株(以下「本譲渡制限付株式」といいます。)に係る議決権の数(2,174個)のうち、当社の取締役が所有する譲渡制限付株式(90,300株)に係る議決権の数(903個)(注3)を控除した数(29,773個)に、当社の単元株式数(100株)を乗じた株式数(2,977,300株)としているとのことです。これは、本公開買付けにおいて、公開買付者は、当社株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を取得し、当社株式を非公開化することを目的としているところ、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより当社株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、当社に対し、当社の株主を公開買付者及び本不応募合意株主のみとするための手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)として、本株式併合の実施を要請する予定であり、本株式併合の手続を実施する際には、会社法第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされることを踏まえ、本取引の実施を確実に遂行すべく、本公開買付け後に公開買付者及び本不応募合意株主が当社の総株主の総議決権数の3分の2以上を所有することで、当該要件を満たすことができるように設定したものとのことです。
(注3) 本譲渡制限付株式に関しては、譲渡制限が付されていることから、本公開買付けに応募することができませんが、当社は、2025年1月28日開催の当社取締役会において、上場廃止を前提とした本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しており、当該決議に際しては、当社の取締役11名のうち、山下氏、亀山氏、佐藤啓介氏及び山田毅志氏を除く7名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員(なお、山下氏は、公開買付者と不応募契約を締結予定である京橋興産の代表取締役であり、また同氏と亀山氏は、公開買付者らと本経営委任契約を締結し本取引後も継続して当社の経営に当たることを予定しており、佐藤啓介氏は公開買付者の連結子会社であるケネディクスの役員を務めており、山田毅志氏は山下氏が副社長を務め、かつ公開買付者と応募契約を締結予定である公共建物と顧問契約を締結しているため、利益相反の可能性を排除する観点から、山下氏、亀山氏、佐藤啓介氏及び山田毅志氏を除く7名の取締役において審議の上、全員一致により上記の決議を行っているとのことです。)が賛成の議決権を行使していることから、本公開買付けが成立した場合には本スクイーズアウト手続に賛同する見込みであると考えております。そのため、買付予定数の下限を考慮するにあたって、本譲渡制限付株式のうち、当社の取締役が所有する譲渡制限付株式に係る議決権の数を控除しております。
公開買付者は、本公開買付けに係る決済等に要する資金を、自己資金により充当することを予定しているとのことです。
現在、想定されている一連の取引を図示すると大要以下のとおりです。
Ⅰ.本公開買付けの実施
公開買付者は、当社株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を対象とする本公開買付けを実施。本公開買付けにおける買付予定数の下限を満たす応募がなされ、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けの決済を行う。
Ⅱ.本スクイーズアウト手続(本株式併合の効力発生日は2025年6月上旬を予定)
公開買付者は、本公開買付けの成立後、当社の株主を公開買付者及び京橋興産のみとするため、当社に対し、本株式併合による本スクイーズアウト手続の実施を要請。なお、本株式併合の効力発生日の直前時点において、ケネディクスが所有する当社株式の数(所有株式数:4,485,000株、所有割合:15.26%)以上を所有する者が存在することになる可能性が理論的には否定できないことから、本スクイーズアウト手続の安定性を高めるため、本株式併合の効力発生前に、ケネディクスが所有する当社株式の全てをケネディクスから公開買付者に対して貸付け(以下「本貸株」といいます。)を行う。
Ⅲ.当社によるケネディクスからの本自己株式取得等(本スクイーズアウト手続完了後速やかに)
本株式併合の効力発生後、当社が、公開買付者が本貸株によって借り受けた当社株式と同種・同等の当社株式をケネディクスに返還するために必要な当社株式の分割(以下「本株式分割」といいます。分割比率は本日現在において未定です。)を実施した後、公開買付者は、本貸株によって借り受けた当社株式と同種・実質的に同価値の当社株式(返還する具体的な株式数は本株式併合の併合比率及び本株式分割の分割比率に応じた調整がなされます。)をケネディクスに返還(以下「本株式返還」といいます。)。その後、本株式返還によりケネディクスが返還を受けた当社株式の全てを当社が取得するための自己株式取得(以下「本自己株式取得」といい、本自己株式取得に係る自己株式取得価格を「本自己株式取得価格」といいます。)を実施。本自己株式取得の原資は、借入による調達を予定。
Ⅳ.本取引実施後(本自己株式取得後速やかに)
公開買付者及び京橋興産の最終的な議決権比率がそれぞれ50.1%及び49.9%となるよう、公開買付者が所有する当社株式の一部を当社が取得するための自己株式取得を実施。
② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針
(ⅰ)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
SMFLの前身である住商リース株式会社及び三井住友銀リース株式会社は、2007年10月1日に住商リース株式会社を存続会社、三井住友銀リース株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、同日、現在の商号である三井住友ファイナンス&リース株式会社に商号変更を行ったとのことです。SMFLは、以降、株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下「SMFG」といいます。)と住友商事株式会社が戦略的共同事業に位置付けるリース事業の中核プラットフォームとして、健全な財務基盤や外部格付に裏付けされた資金調達力等を背景に、これまで事業を拡大してきたとのことです。なお、SMFLに係る本書提出日現在における外部格付の例として、株式会社日本格付研究所による長期格付がAA、見通しが安定的、株式会社格付投資情報センターによる長期格付がAA、方向性が安定的、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社による長期格付がA-、アウトルックが安定的となっているとのことです。
一方、我が国の経済において、金利や為替等金融市場のボラティリティの高まりや物価高の影響を大きく受ける状況となることや、地政学リスクの顕在化に加え、今後想定外のリスクが発生し社会経済に深刻な影響を及ぼすことも考えられるとのことです。その中、SMFLは、社会課題の解決に挑戦することをテーマに、新たなコアビジネスの創造や、既存ビジネスの抜本的な変革等を戦略としているとのことです。2018年10月上旬には、SMFLがこれまで培ってきた経験及び知見、ノウハウ並びに実績に基づき、不動産、環境エネルギー、地方創生、社会インフラ及びヘルスケア等の各分野で新たなサービスを提供することを目的として公開買付者を設立し、2019年4月より本格的に営業を開始したとのことです。公開買付者が行っている不動産事業としては、主に不動産流動化事業(注4)、REITブリッジ事業(注5)、開発型不動産リース事業(注6)があるとのことです。その後、2019年7月には、不動産等の管理・運営に関するコンサルティング業務等を提供する株式会社マックスリアルティーの株式を取得し、公開買付者の連結子会社としたとのことです。また、2021年1月には、公開買付者の完全子会社であるSMFLみらいパートナーズインベストメント2号株式会社による公開買付けを通じて、不動産アセットマネジメント事業を提供するケネディクスの株式を取得し、SMFLの連結子会社とする等、新たなビジネス領域への進出を加速しているとのことです。なお、公開買付者は、2024年12月26日、当社に対する株主名簿閲覧等請求権の行使が可能となるよう、山下氏から当社株式(100株)を相対譲渡により取得しているとのことです。
(注4) 「不動産流動化事業」とは、不動産所有者が所有する不動産を公開買付者にセール&リースバックをすることにより、不動産所有者の財務戦略をサポートする事業をいいます。
(注5) 「REITブリッジ事業」とは、REITが将来取得を希望する不動産をREITに代わって公開買付者が一時的に取得・保有する事業をいい、REITのスポンサーは、REITが物件を取得できないタイミングでも投下資金の回収を行うことが出来、REITはより柔軟なタイミングでの物件取得や、市場価格対比割安な価格での取得を実現することが可能です。
(注6) 「開発型不動産リース事業」とは、テナントに代わって公開買付者が土地を取得又は賃借した上でテナントが指定する建物を建設し、テナントに賃貸する事業をいいます。
また、SMFLは、2023年5月12日付で公表した「中期経営計画(2023年度~2025年度)」にて、「「幅広い金融機能を持つ事業会社」の強みを追及し、社会課題の解決に挑戦」をテーマに掲げ、その実現に向け、新たなコアビジネスの創造を戦略の柱の一つとしており、その中で不動産事業の強化に取り組んでいるとのことです。このように、SMFLは、不動産ビジネスを持続的な成長及び企業価値の向上に向けた中核事業の一つとして位置付け、強化してきたとのことです。
一方、当社は、2009年12月に東京都中央区京橋にて公共ロジスティックス株式会社(2014年6月に株式会社シーアールイーに商号変更)として創業し、2010年8月に物流不動産に特化した事業基盤を取得するため、株式会社コマーシャル・アールイーのマスターリース事業及び賃貸管理事業を事業譲渡により譲受け、不動産管理事業を開始しました。その後、2011年7月に、神奈川県を中心に物流不動産のマスターリース事業及び賃貸管理事業を営む株式会社天幸総建を吸収合併、2014年8月には、ストラテジック・パートナーズ株式会社(現CREリートアドバイザーズ株式会社)を株式譲渡により完全子会社化することで、アセットマネジメント事業に進出し、グループ内で開発からテナント誘致、売却、運用・管理を一貫して行い、不動産販売収入、アセットマネジメントフィー、プロパティマネジメント受託収入を安定的に確保できる体制を構築してまいりました。また、2020年8月にはマスターリース事業、プロパティマネジメント事業を営む株式会社ロジコムを吸収合併することで、営業基盤の拡大を行いました。
また、当社株式については、2015年4月に東京証券取引所市場第二部に上場し、2016年5月には東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されました。また、2022年4月に行われた東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、本書提出日現在においては、東京証券取引所プライム市場に上場しております。2024年12月31日現在、当社のグループは当社、子会社13社、関連会社36社(以下「当社グループ」といいます。)で構成されており、物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、投資助言及び投資運用を主たる業務としております。
当社グループを取り巻く経営環境については、投資マーケットにおいては、金利の先高感により、一部投資家の目線が保守的になっており、J-REIT市場は低迷しておりますが、現物不動産市場の全体感としては依然として投資家の投資意欲は堅調と認識しております。なお、昨今の建築工事費の上昇の影響を受けて、デベロッパー各社ともこれまでのような高額での用地取得ができず、結果として土地価格の上昇が抑えられている状況でもあります。物流施設の賃貸マーケットにおいては、大型物流施設の大量供給により首都圏エリアにおいては空室率の上昇が見受けられますが、建築費の高騰に伴う着工面積の減少から、時間の経過とともに解消される見込みであり、大幅な空室増加は限定的と考えております。また、当社は物流不動産を市場に提供しておりますが、不動産の使用者は倉庫運送事業を主業とする企業(物流事業者)が過半を占めております。国内生産年齢人口の減少に加え、物流業界における2024年問題(注7)等、物流を取り巻く環境が大きく変化する中で、物流事業者の課題は、労働者の確保、自動化やデジタル化、輸配送の効率化等であり、運営の合理化を求める企業が存在します。このような環境の中、当社認識による事業環境、また、当該事業環境を踏まえた当社グループとしての対応策は以下のとおりです。
(注7) 「物流業界における2024年問題」とは、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の上限規制等が適用され、労働時間が短縮したことで、物流業界において生じる輸送能力の不足等の問題のことをいいます。
a.フロービジネスとストックビジネスの有機的連携
当社は収益性の高い物流投資事業をストックビジネス(注8)の成長ドライバーとする一方、物流投資事業における物件売却タイミングは投資マーケットの動向等の影響を受けるため、各期の業績に与える影響が不安定な側面があります。そのため、当社グループは物流投資事業と再現性の高いアセットマネジメント事業及び不動産管理事業とを有機的に結びつけることで、安定収益をもたらすストックビジネスの着実な規模拡大を実現し、強固な収益基盤を確立していく必要があると考えております。
具体的には、当社の子会社であるCREリートアドバイザーズ株式会社が運用を受託しているCREロジスティクスファンド投資法人、当社の子会社であるストラテジック・パートナーズ株式会社が運用を受託している私募ファンドに対して、物流投資事業における開発物件を継続的に供給しております。これにより、物件のアセットマネジメント報酬を獲得し、さらには当社が物件のプロパティマネジメントを受託することでプロパティマネジメント報酬を獲得するといったことを通じストック収益を積み上げ、物流施設開発を成長ドライバーとしたストックビジネスの拡大による収益ボラティリティの逓減に取り組んでおります。
(注8) 「ストックビジネス」とは、マスターリース・プロパティマネジメント等の不動産管理事業や、アセットマネジメントの受託により、継続的な収益を見込むビジネスのことをいいます。
b.付加価値の高いサービス提供
物件開発コストの増加が継続する経済潮流にある中、現時点でゼネラルコントラクター(ゼネコン)と契約を締結していない開発案件においては、建築費の上昇の影響を受けて、物件開発コストが上昇する可能性があるため、利益率が低下する可能性が高まっております。一方で、建築費の上昇は、テナントへの適切な価格転嫁を通じた新築物件の賃料上昇圧力となる点では利益の押し上げ要因にもなりうることから、当社は適切なリーシング(注9)やコストマネジメントによって利益を確保していく必要があると考えております。
また、上記のとおり現在大きな変化の中にある物流業界において、当社グループは、物流不動産のワンストップサービスにとどまらず、物流サービス全ての基盤になる仕組みとして、さらに付加価値の高いサービスを提供していく必要があると考えております。そのため、当社グループは2018年より「物流インフラプラットフォーム構想」を事業ビジョンに掲げ、雇用の確保、自動化やデジタル化等の物流DX、車両や物流サービスのシェアリング事業等の物流不動産の周辺事業領域をM&Aや資本業務提携を通じ強化をしてまいりました。引き続き、物流業界の課題解決に資するソリューション強化を図りながら、開発物件や管理物件のリーシング力強化やテナント定着率の向上につなげてまいります。
(注9) 当社グループのリーシング業務では、当社グループのマスターリース物件や物流投資事業にて開発した自社開発物件へのテナント誘致を行っており、このほか他社開発物件等の仲介業務も行っておりますが、ここでは自社開発物件へのテナント誘致のことを指しております。
このような状況のもと、当社の代表取締役会長である山下氏は、不動産マーケットにおいては、国内外を問わず投資家の投資意欲が旺盛であることから厳しい不動産取得環境が続いており、当社の事業リスクは高まっている中、国内の利上げを背景に金融調達環境が変化しており、今後更なる企業価値の最大化を図るためには中長期的な視点に立った事業変革が求められると考えるようになったとのことです。他方で、山下氏は、当社が上場会社であることから一般株主の利益に配慮した事業運営を行う必要があり、当社が上場したままでは、当社の株主に対して短期的な利益水準の低下やキャッシュ・フローの悪化等を招く可能性のある施策を機動的かつ柔軟に実施することは困難ではないかと考えるようになったとのことです。そこで、2024年6月中旬、山下氏は、当社の代表取締役として引き続き当社の経営に関与することを前提とし、当社株式を非公開化した上で、機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする強固かつ安定した新しい経営体制を構築し、当社の成長戦略の実行に取り組むことが当社の企業価値の観点から最善の手段であるとの認識に至ったとのことです。山下氏は、同時に、かかる成長戦略を実行する上で当社単独のリソースでは一定の限界があるものと認識し、当社の更なる成長に資する事業構造の変革及び企業価値向上を実現するためには、当社独自の経営努力に加え、外部の経営資源も活用することが有益であると考えるに至ったとのことです。
そのような考えの下、山下氏は、2024年7月26日、不動産事業を営む企業で資金力を有しており、さらに下記「B.当社グループにおける開発事業の加速化」に記載のとおり、当社のアセットマネジメント事業との協業がお互いの更なる事業拡大に繋がるであろう公開買付者らであればファイナンス支援やビジネス面で当社の成長に資するサポートが期待できるパートナーになり得ると考え、SMFLに対し本取引の実施について検討を依頼し、同日より、本取引の可能性を探るべく公開買付者らとの間で協議を開始したとのことです。公開買付者らは、山下氏との協議を行うにあたり、2024年9月中旬、公開買付者ら、当社、本応募合意株主及び本不応募合意株主から独立したリーガル・アドバイザーとして長島・大野・常松法律事務所を、2024年10月下旬、ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」といいます。)をそれぞれ選任し、当社株式の非公開化に係る協議・交渉を行う体制を構築したとのことです。
その後、2024年9月下旬から同年10月下旬にかけて、公開買付者らは、山下氏との間で複数回の面談を実施し、公開買付者らの不動産事業は、当社の強みである物流不動産開発事業やストックビジネスとの親和性が高く、公開買付者らのエクイティ投資、メザニン投資及び自己保有物件の出口戦略において、当社のアセットマネジメント事業と協業することで、SMFLが「中期経営計画(2023~2025年度)」において戦略として掲げる資産回転型ビジネス(注10)を深化させることに繋がると考え、また、公開買付者らは、当社の創業者・代表取締役会長として当社グループの経営について最も深く理解をしている山下氏が引き続き当社の経営に関与するための前提として、山下氏の資産管理会社である京橋興産とのパートナーシップによることが当社の企業価値向上に最も資するとの考えに至ったことから、2024年11月1日、京橋興産とともに、当社に対し、公開買付者ら及び京橋興産による当社の非公開化に向けた協議を申し入れるべく、本取引の背景及び目的、想定ストラクチャー及び想定スケジュール等に関する意向表明書(以下「本意向表明書」といいます。)を提出し、同日、当社より公開買付者らに対し、本取引の協議に向けた検討体制を整備する旨の意向が示され、同日より、公開買付者らは本取引に関する具体的な検討を開始したとのことです。
(注10) 「資産回転型ビジネス」とは、保有する不動産の資産売却・証券化を通じて資産残高が大きく拡大し過ぎないようにコントロールすることで資本効率を高めるビジネスモデルをいいます。
その後、2024年11月上旬から、公開買付者らは、当社の非公開化について本格的な協議・検討を開始し、2024年11月中旬から同年12月中旬にかけてデュー・ディリジェンスを実施し、当社の事業及び財務の状況を総合的に分析し、検討を進めたとのことです。公開買付者らは、当社経営陣及び実務担当者に対するビジネス、財務、税務、法務、人事、ITに関するインタビューを含む当該デュー・ディリジェンスの過程で取得した情報を踏まえて、SMFLグループ(SMFL並びにその子会社及び関連会社をいいます。以下同じです。)と当社との間の事業シナジーの創出に向けた具体的な施策及び本公開買付け後の経営方針等について更なる分析及び検討を進め、かかる検討の結果、2024年12月中旬、公開買付者らは、当社を非公開化することにより具体的に以下のシナジーが実現可能であるとの認識に至ったとのことです。
なお、公開買付者らは当社に対する上記インタビューを含むデュー・ディリジェンスを重ねる中で、本取引の意義・目的を念頭に検討してきており、両者の不動産事業の強化並びに企業価値向上が中長期にわたり見込め、両者の間に事業上のコンフリクトが生じる可能性は低いと認識したことから、本取引特有のディスシナジー、デメリットは発生しないものと考えているとのことです。
A.当社グループにおける信用力補完及び資金調達力の強化による業績向上及び市場シェアの拡大
当社は現状外部格付機関からの格付を取得しておりませんが、一方でSMFLは外部格付機関より高い評価を受けていることから、当社グループをSMFLグループの一員として迎え入れることにより、当社グループの既存の資金調達力に加えて、更なる信用力・資金調達力の補完に繋がると考えているとのことです。これにより、現状の厳しい不動産取得環境や国内の利上げを背景に金融調達環境が変化するなかにおいても、市場の不確実性に対する戦略の柔軟性を確保可能と考えているとのことです。これらは当社グループの業績向上に寄与するだけでなく、マーケットの下落時においても、財務基盤の優位性を背景にした市場シェア拡大等が可能になると考えているとのことです。
B.当社グループにおける開発事業の加速化
SMFLグループの信用力を活用することにより、従来当社グループだけでは取り組むことが難しかった規模の開発案件や海外事業展開への取り組みを可能とすることができると考えているとのことです。さらには当社グループが開発した物件を公開買付者らが一時的に取得・保有するブリッジ保有機能等を活用することにより、物流施設の開発案件数の増加や、当社グループが運用受託しているファンドが取得可能な物件を、SMFLグループ以外の投資家や購入者に売却することなく、当社の子会社が運用を受託しているCREロジスティクスファンド投資法人や私募ファンドにとって都合の良いタイミングで取得することで、パイプライン増加による運用資産残高の安定的な成長が期待できるとのことです。これらの施策を通じて、当社グループの物流投資事業やアセットマネジメント事業の更なる成長が可能になると考えているとのことです。
C.資産回転型ビジネスモデルの深化
SMFLグループの不動産事業は、リースによるブリッジファイナンスの提供に加え、ビジネスパートナーとの共同開発事業や共同運営事業に注力しているとのことです。これらの事業は、資金供給力の増強等により、当社グループの強みである物流不動産開発事業やストックビジネスをさらに伸長させることに繋がると考えており、本取引を通じて、本取引完了後における物流施設の開発案件に公開買付者らと当社の共同で出資を行うことや、物流施設の開発案件の増加が期待でき、公開買付者ら及び当社双方の更なる成長が可能と考えているとのことです。また、SMFLのエクイティ投資、メザニン投資並びに自己保有物件の出口戦略において、当社のアセットマネジメント事業と協働することで、SMFLが中期経営計画の戦略として掲げる資産回転型ビジネスを深化させることが可能になると考えているとのことです。
D.SDGs経営の経営資源の有効活用
公開買付者らは、SDGs経営を推進し、社会課題の解決に取り組んでおりますが、公開買付者らと当社の人材及び管理体制等の経営資源を有効に活用することにより、社会的責任を果たしていくための経営管理機能の抜本的な強化が可能になることで、公開買付者ら及び当社双方の新たな成長の実現につながるものと考えているとのことです。
上記のデュー・ディリジェンスに基づく分析・検討及び公開買付者らと当社の間の協議を踏まえ、公開買付者らは、本公開買付けにおける本公開買付価格について、2024年12月17日、当社に対し、本公開買付価格を1,350円(提案日の前営業日である2024年12月16日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,189円に対して13.54%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアム及びディスカウントの計算において同じです。)、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,210円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同じです。)に対して11.57%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,248円に対して8.17%のプレミアムをそれぞれ加えた価格、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,385円に対して2.53%のディスカウントを行った価格)とする旨の初回の価格提案書を提出したとのことです。
その後、当社より、2024年12月24日、第1回提案における本公開買付価格は、本特別委員会(下記「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」において定義します。以下同じです。)の意見も踏まえ検討した結果、①過去の同種の非公開化を目的とするMBO事例における一般的なプレミアム水準に照らして、十分な水準にあると評価できないこと、また、②本事業計画(下記「(3)算定に関する事項」の「② 算定の概要」において定義します。以下同じです。)を基に合理的な前提を置いてディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)により評価される当社理論株価の算定レンジに照らして、十分な価格であると評価できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準ではないとして、本公開買付価格の再考の要請を受けたとのことです。
これに対し、公開買付者らは、本公開買付けにおける本公開買付価格について、2024年12月27日、当社に対し、本公開買付価格を1,450円(提案日の前営業日である2024年12月26日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,259円に対して15.17%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,210円に対して19.83%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,228円に対して18.08%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,365円に対して6.23%のプレミアムをそれぞれ加えた価格)とする旨の第2回価格提案書を提出したとのことです。
その後、2025年1月9日、当社より、第2回提案における本公開買付価格は、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO事例の平均値である50%程度の水準と比して不十分であり、当社の少数株主にとって満足が得られる水準となっていないこと、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券株式会社(以下「野村證券」といいます。)による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは著しく乖離しているとして、本公開買付価格の引上げに関する再検討の要請を受けたとのことです。
これを受け、公開買付者らは、本公開買付けにおける本公開買付価格について、2025年1月14日、当社に対し、本公開買付価格を1,525円(提案日の前営業日である2025年1月10日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,269円に対して20.17%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,229円に対して24.08%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,219円に対して25.10%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,335円に対して14.23%のプレミアムをそれぞれ加えた価格)とする旨の第3回価格提案書を提出したとのことです。
その後、2025年1月15日、当社より、第3回提案における本公開買付価格は、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO案件の平均値及び中央値である50%程度の水準と比して不十分であること、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは引き続き著しく乖離しているとして、本公開買付価格の引上げに関する再検討の要請を受けたとのことです。
これを受け、公開買付者らは、本公開買付けにおける本公開買付価格について、2025年1月17日、当社に対し、本公開買付価格を1,550円(提案日の前営業日である2025年1月16日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,242円に対して24.80%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,239円に対して25.10%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,218円に対して27.26%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,325円に対して16.98%のプレミアムをそれぞれ加えた価格)とする旨の第4回価格提案書を提出したとのことです。
その後、2025年1月21日、当社より、第4回提案における本公開買付価格は、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO案件の平均値及び中央値である50%程度の水準と比して不十分であること、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは引き続き著しく乖離しているとして、本公開買付価格の引上げに関する再検討の要請を受けたとのことです。
これを受け、公開買付者らは、本公開買付けにおける本公開買付価格について、2025年1月22日、当社に対し、本公開買付価格を1,625円(提案日の前営業日である2025年1月21日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,263円に対して28.66%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,254円に対し29.59%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,219円に対して33.31%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,314円に対して23.67%のプレミアムをそれぞれ加えた価格)とする旨の第5回価格提案書を、本特別委員会と本公開買付価格に関する協議を行いたい旨の意向とともに提出したとのことです。そして、2025年1月23日に本特別委員会と面談を行い、公開買付者から本特別委員会に対して第1回提案乃至第5回提案に至った背景及び本公開買付価格に関する公開買付者らの考え方を説明し、本特別委員会との間で当該説明内容に関する質疑応答を行ったとのことです。
その後、2025年1月23日、当社より、第5回提案における本公開買付価格は、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO案件の平均値及び中央値である50%程度の水準と比して不十分であること、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは引き続き著しく乖離しているとして、本公開買付価格の引上げに関する再検討の要請を受けたとのことです。
これを受け、公開買付者らは、本公開買付けにおける本公開買付価格について、2025年1月24日、当社に対し、本公開買付価格を1,650円(提案日の前営業日である2025年1月23日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,260円に対して30.95%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,257円に対して31.26%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,220円に対して35.25%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,308円に対して26.15%のプレミアムをそれぞれ加えた価格)とする旨の第6回価格提案書を提出したとのことです。
その後、2025年1月24日、当社より、第6回提案における本公開買付価格は、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO案件の平均値及び中央値である50%程度の水準と比して不十分であること、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは引き続き著しく乖離しているとして、本公開買付価格の引上げに関する再検討の要請を受けたとのことです。
これを受け、公開買付者らは、本公開買付けにおける本公開買付価格について、2025年1月26日、当社に対し、本公開買付価格を1,700円(提案日の前営業日である2025年1月24日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,291円に対して31.68%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,262円に対して34.71%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,221円に対して39.23%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,305円に対して30.27%のプレミアムをそれぞれ加えた価格)とする旨の第7回価格提案書を提出したとのことです。
その後、2025年1月27日、当社より、第7回提案における本公開買付価格は、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO案件の平均値及び中央値である50%程度の水準と比して不十分であること、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは引き続き乖離しているとして、本公開買付価格の引上げに関する再検討の要請を受けたとのことです。
これを受け、公開買付者らは、本公開買付けにおける本公開買付価格について、2025年1月26日に行った第7回提案における1,700円という提案価格が、これまでの当社との協議及び当社の一般株主への配慮を最大限考慮した価格であることから、2025年1月27日、当社に対し、本公開買付価格を1,700円(提案日の前営業日である2025年1月24日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,291円に対して31.68%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,262円に対して34.71%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,221円に対して39.23%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,305円に対して30.27%のプレミアムをそれぞれ加えた価格)とする旨の最終提案書を提出したところ、同日、当社より、最終提案価格を応諾する旨の回答を受領し、本公開買付価格を1,700円とすることについて当社との間で合意に至ったとのことです。
以上の協議・交渉を経て、公開買付者らは、2025年1月28日、本取引の一環として、本公開買付価格を1,700円として本公開買付けを実施することを決定したとのことです。
なお、公開買付者は、山下氏との間で、2024年12月上旬、本取引の実施に向けた本応募契約(山下氏)、経営委任契約(山下氏)、株主間契約及び本不応募契約(京橋興産)の締結に向けた協議を開始したとのことです。また、公開買付者は、2024年12月26日、公共建物に対し本応募契約(公共建物)の締結を申し入れ、同日に前向きに検討する旨の回答を得たため、2025年1月上旬以降、公共建物との間で応募契約に関する協議を進めたとのことです。その後、当社との交渉経緯を踏まえ、2025年1月24日、山下氏に対し、本公開買付価格を1,700円とする旨の提案を当社に対して実施する予定である旨を伝達し、同日、山下氏から上記買付価格について応諾する予定である旨の回答を得たことから、2025年1月28日、公共建物に対しても、本公開買付価格を1,700円とする旨の提案をしたところ、同日、公共建物からは公開買付価格1,700円にて本公開買付けに応募する旨の回答があり、2025年1月28日付で、山下氏との間で本応募契約(山下氏)、経営委任契約(山下氏)、株主間契約及び本不応募契約(京橋興産)を、公共建物との間で本応募契約(公共建物)を締結したとのことです。
(ⅱ)本公開買付け後の経営方針
本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当し、当社の代表取締役会長である山下氏は、本取引後も継続して当社の代表取締役会長として当社の経営にあたることを予定しており、上記「(ⅰ)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載の「a.フロービジネスとストックビジネスの有機的連携」及び「b.付加価値の高いサービス提供」の経営施策を推進する予定とのことです。また、当社の代表取締役社長である亀山氏も、本取引後も継続して当社の代表取締役社長として当社の経営にあたることを予定しているとのことです。なお、社外取締役の必要性については現時点で具体的に議論している内容はないとのことです。
公開買付者の完全親会社であるSMFLは「中期経営計画(2023~2025年度)」において、幅広い金融機能を持つ事業会社としての強みを生かし、社会価値と経済価値の拡大をオーバーラップさせていくことをテーマとして掲げており、新たなコアビジネスの創造を戦略の柱の一つとしているとのことです。公開買付者らにとって、本取引は、新たなコアビジネスの確立に向けて不動産事業を強化するものであり、SMFLグループの企業価値の向上に資するものと考えているとのことです。
公開買付者らは、当社グループの企業価値向上を通じて、SMFLグループ全体の企業価値を向上させることを目指しており、当社グループの企業価値向上に最も適したガバナンスや経営の独立性を設定することが重要であると認識しているとのことです。かかる認識の下、公開買付者、京橋興産及び山下氏は、本公開買付けが成立し、本株式併合の効力発生後の当社の運営等に関して、2025年1月28日付で本株主間契約を締結しており、本株主間契約において、本株式併合の効力発生日以降、(ⅰ)監査等委員会設置会社から取締役会・監査役設置会社へ移行する旨、(ⅱ)当社の取締役の員数を5名とし、公開買付者が3名、京橋興産が2名の取締役を、それぞれ指名することができる旨、(ⅲ)当社の代表取締役は2名とし、取締役会において決定する旨、(ⅳ)当社の監査役の員数は2名とし、公開買付者が1名、京橋興産が1名の取締役を、それぞれ指名することができる旨を合意しているとのことです。また、下記「(7)本公開買付けに関する重要な合意等」に記載のとおり、公開買付者らは、山下氏及び亀山氏との間で、それぞれ本経営委任契約を締結し、山下氏は当社の代表取締役会長として、亀山氏は当社の代表取締役社長として、それぞれ本取引後も継続して当社の経営に従事することに合意している一方、その他の役員の具体的な候補者については、本書提出日現在において具体的な想定はなく、今後当社と協議の上で決定していく予定とのことです。
なお、公開買付者らは、本取引の実施に伴う当社グループの従業員の雇用条件の変更を行うことを予定していないとのことです。
③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由
当社は、2024年11月1日に、公開買付者ら及び京橋興産より、当社の取締役会に対して、公開買付者ら及び京橋興産による当社の非公開化に向けた協議を申し入れることを目的として、本取引の背景及び目的、想定ストラクチャー及び想定スケジュール等に関する意向表明書の提出を受けたことから、同日に公開買付者らに対し、本取引の協議に向けた検討体制を整備する旨の意向を示し、同日より、本取引に関する具体的な検討を開始しました。
当社は、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」及び「③ 当社における独立した法律事務所からの助言」に記載のとおり、本取引における当社及び当社取締役会の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保するために、2024年11月4日付の取締役会決議により、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主並びに当社から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいます。)を、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主並びに当社から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券をそれぞれ選任しました。さらに、当社は、本取引がいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当し、構造的な利益相反の問題が存在するため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2024年11月4日付の取締役会決議に基づき、本取引の提案を検討するための特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。本特別委員会の構成及び具体的な活動内容等については、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得」をご参照ください。)を設置しました。本特別委員会は、2024年11月8日に、公開買付者ら及び京橋興産並びに当社からの独立性並びに専門性に問題がないことを確認の上、当社がファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任することをそれぞれ承認いたしました。また、本特別委員会は、特別委員会の独自のリーガル・アドバイザーの要否につき本特別委員会の委員間で協議の上、本特別委員会に付与された権限に基づき、2024年11月22日に本特別委員会の独自のリーガル・アドバイザーとして潮見坂綜合法律事務所を選任いたしました。
なお、当社の取締役のうち、山下氏は、公開買付者と不応募契約を締結予定である京橋興産の代表取締役であり、また同氏と亀山氏は、公開買付者らと本経営委任契約を締結し本取引後も継続して当社の経営に当たることを予定しており、佐藤啓介氏は公開買付者の連結子会社であるケネディクスの役員を務めており、山田毅志氏は山下氏が副社長を務め、かつ公開買付者と応募契約を締結予定である公共建物と顧問契約を締結しているため、利益相反の疑いを回避する観点から、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言を踏まえ、2024年11月4日以降、当社の立場において公開買付者らとの協議及び交渉に参加しておりません。
当社は、上記体制の下、本取引の目的を含む本公開買付けの概要、本取引が当社に与える影響、本取引後の経営方針の内容や足元の株価動向を踏まえ、アンダーソン・毛利・友常法律事務所及び野村證券の助言を受けながら、本取引の実行の是非に関して検討を進めておりました。
具体的には、当社は、公開買付者から、2024年12月17日に本公開買付価格を1株当たり1,350円(1,350円は、当該提案がなされた2024年12月17日の前営業日である2024年12月16日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,189円に対して13.54%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,210円に対して11.57%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,248円に対して8.17%のプレミアムをそれぞれ加えた金額、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,385円に対して2.53%のディスカウントを行った金額です。)とする旨の第1回提案を書面で受領しました。当社は、第1回提案を受けて、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、公開買付者らに対して、2024年12月24日付で第1回提案における本公開買付価格は、①過去の同種の非公開化を目的とするMBO事例における一般的なプレミアム水準に照らして、十分な水準にあると評価できないこと、また、②本事業計画を基に合理的な前提を置いてDCF法により評価される当社理論株価の算定レンジに照らして、十分な価格であると評価できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準ではないとして、本公開買付価格の引き上げに関する再検討を要請しました。その後、当社は、2024年12月27日に、公開買付者らより、当社のかかる要請を受けて、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの本公開買付価格を1,450円(1,450円は、当該提案がなされた2024年12月27日の前営業日である2024年12月26日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,259円に対して15.17%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,210円に対して19.83%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,228円に対して18.08%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,365円に対して6.23%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする旨の第2回提案を書面で受領しました。当社は、第2回提案を受けて、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、公開買付者らに対して、2025年1月9日付で第2回提案における本公開買付価格は、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO事例の平均値である50%程度の水準と比して不十分であり、当社の少数株主にとって満足が得られる水準となっていないこと、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは著しく乖離しているとして、本公開買付価格の引き上げに関する再検討を要請しました。その後、当社は、2025年1月14日に、公開買付者らより、当社のかかる要請を受けて、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの本公開買付価格を1,525円(1,525円は、当該提案がなされた2025年1月14日の前営業日である2025年1月10日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,269円に対して20.17%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,229円に対して24.08%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,219円に対して25.10%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,335円に対して14.23%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする旨の第3回提案を書面で受領しました。当社は第3回提案を受けて、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、公開買付者らに対して、2025年1月15日付で第3回提案における本公開買付価格は、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO案件の平均値及び中央値である50%程度の水準と比して不十分であること、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは引き続き著しく乖離しているとして、本公開買付価格の引き上げに関する再検討を要請しました。その後、当社は、2025年1月17日に、公開買付者らより、当社のかかる要請を受けて、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの本公開買付価格を1,550円(1,550円は、当該提案がなされた2025年1月17日の前営業日である2025年1月16日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,242円に対して24.80%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,239円に対して25.10%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,218円に対して27.26%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,325円に対して16.98%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする旨の第4回提案を書面で受領しました。当社は第4回提案を受けて、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、公開買付者らに対して、2025年1月21日付で第4回提案における本公開買付価格は、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO案件の平均値及び中央値である50%程度の水準と比して不十分であること、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは引き続き著しく乖離しているとして、本公開買付価格の引き上げに関する再検討を要請しました。その後、当社は、2025年1月22日に、公開買付者らより、当社のかかる要請を受けて、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの本公開買付価格を1,625円(1,625円は、当該提案がなされた2025年1月22日の前営業日である2025年1月21日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,263円に対して28.66%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,254円に対して29.59%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,219円に対して33.31%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,314円に対して23.67%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする旨の第5回提案を、本特別委員会と本公開買付価格に関する協議を行いたい旨の意向とともに、書面で受領しました。これを受け、本特別委員会は、2025年1月23日に公開買付者から本特別委員会に対して第1回提案乃至第5回提案に至った背景及び本公開買付価格に関する公開買付者らの考え方に関する説明を受け、当該説明内容に関する質疑応答を行いました。当社はかかる質疑応答及び第5回提案を受けて、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、公開買付者らに対して、2025年1月23日付で第5回提案における本公開買付価格は、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO案件の平均値及び中央値である50%程度の水準と比して不十分であること、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは引き続き著しく乖離しているとして、本公開買付価格の引き上げに関する再検討を要請しました。その後、当社は、2025年1月24日に、公開買付者らより、当社のかかる要請を受けて、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの本公開買付価格を1,650円(1,650円は、当該提案がなされた2025年1月24日の前営業日である2025年1月23日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,260円に対して30.95%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,257円に対して31.26%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,220円に対して35.25%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,308円に対して26.15%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする旨の第6回提案を書面で受領しました。当社は第6回提案を受けて、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、公開買付者らに対して、2025年1月24日付で第6回提案における本公開買付価格は、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO案件の平均値及び中央値である50%程度の水準と比して不十分であること、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは引き続き著しく乖離しているとして、本公開買付価格の引き上げに関する再検討を要請しました。その後、当社は、2025年1月26日に、公開買付者らより、当社のかかる要請を受けて、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの本公開買付価格を1,700円(1,700円は、当該提案がなされた2025年1月26日の前営業日である2025年1月24日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,291円に対して31.68%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,262円に対して34.71%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,221円に対して39.23%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,305円に対して30.27%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする旨の第7回提案を書面で受領しました。当社は第7回提案を受けて、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、公開買付者らに対して、2025年1月27日付で第7回提案における本公開買付価格は、①現時点及び過去一定期間の株価に対するプレミアム水準が本件と同様の非公開化を目的とするMBO案件の平均値及び中央値である50%程度の水準と比して不十分であること、また、②当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券による株式価値算定結果に照らして、十分な価格と判断できないことを総合的に勘案し、当該公開買付価格では当社として賛同表明及び応募推奨意見を出せる水準からは引き続き乖離しているとして、本公開買付価格の引き上げに関する再検討を要請しました。その後、当社は、2025年1月27日に、公開買付者らより、当社のかかる要請を受けて、2025年1月26日に行った第7回提案における1,700円という提案価格が、これまでの当社との協議及び当社の一般株主への配慮を最大限考慮した価格であることから、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの本公開買付価格を1,700円(1,700円は、当該提案がなされた2025年1月27日の前営業日である2025年1月24日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,291円に対して31.68%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,262円に対して34.71%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,221円に対して39.23%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,305円に対して30.27%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする旨の最終提案書を書面で受領しました。当社は最終提案を受けて、本特別委員会の意見も踏まえ検討した結果、公開買付者らに対して、2025年1月27日付で最終提案における本公開買付価格は、正式な意思決定には本特別委員会の本答申書(以下に定義する。)等を踏まえた上で、2025年1月28日開催の当社の取締役会における決議が必要になるものの、公開買付者らの提案を応諾する旨の回答を行いました。
さらに、当社は、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から、本取引に関する諸手続を含む当社取締役会の意思決定の方法及び過程その他の留意点について、必要な法的助言を受けるとともに、本特別委員会から2025年1月28日付で答申書(以下「本答申書」といいます。)の提出を受けました(本答申書の概要及び本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得」をご参照ください。)。また、当社は、野村證券から、2025年1月27日付で当社株式に係る本株式価値算定書(野村證券)(下記「(3)算定に関する事項」の「① 算定機関の名称並びに当社及び公開買付者との関係において定義します。以下同じです。)の提供を受けております(本株式価値算定書(野村證券)の概要については、下記「(3)算定に関する事項」の「② 算定の概要」をご参照ください。)。
その上で、当社は、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言及び第三者算定機関である野村證券から取得した当社算定書の内容を踏まえつつ、本特別委員会から提出された本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引により当社の企業価値の向上を図ることができるか、本公開買付価格を含む本取引の諸条件は妥当なものか等の観点から慎重に協議・検討を行いました。具体的には、以下のとおり、協議・検討を行っております。
当社は、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、物流投資事業にてパイプラインを積み上げ、CREロジスティクスファンド投資法人及び私募ファンドに対して継続的に物件を供給することで、ストック収益の拡大による安定化を行い、収益ボラティリティの逓減に取り組んでおります。当社は、今後も物流投資事業におけるパイプラインの積上げが収益安定性の確保には不可欠であると考えており、引き続きパイプラインを着実に積み上げつつ、また物流投資事業と安定収益基盤であるアセットマネジメント事業及び不動産管理事業とを有機的に結び付けていくことで事業規模の拡大を目指しております。
一方、山下氏は、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、不動産マーケットにおいては、国内外を問わず投資家の投資意欲が旺盛であることから厳しい不動産取得環境が続いており、当社の事業リスクは高まっている中、国内の利上げを背景に金融調達環境が変化しており、今後更なる企業価値の最大化を図るためには中長期的な視点に立った事業変革が求められると考えるようになったところ、当社が上場会社であることから一般株主の利益に配慮した事業運営を行う必要があり、当社が上場したままでは、当社の株主に対して短期的な利益水準の低下やキャッシュ・フローの悪化等を招く可能性のある施策を機動的かつ柔軟に実施することは困難ではないかと考えているとのことです。これに対して、当社としても、①当社のボラタイルな事業構造が株式市場での評価サイクルとは必ずしも合致していない点、②物流投資事業を中心とする事業成長のスピードと財務体力の成長スピードが合致していない点、③事業ポートフォリオの再構築期間に時間を要するという点を踏まえると、上場維持を前提として抜本的な問題解決を早期に図ることは容易ではないと考えております。
このような状況下において、公開買付者らは、公開買付者らが当社を非公開化することにより、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載の(A)当社グループにおける信用力補完及び資金調達力の強化による業績向上及び市場シェアの拡大、(B)当社グループにおける開発事業の加速化、(C)資産回転型ビジネスモデルの深化及び(D)SDGs経営の経営資源の有効活用といったシナジーの実現が期待されると考えているとのことですが、2024年12月上旬、当社としても、公開買付者らからの提案、公開買付者らとの協議、当社における検討を通じて、本公開買付けを含む本取引を行うことで公開買付者ら及び当社が一体となり、スピード感をもって事業運営を実施することで、以下のシナジー等の実現が見込まれ、当該シナジーの早期実現を目指すことが当社の企業価値の向上に資するとの認識を有するに至りました。
(ア)当社グループの信用力及び資金調達力の向上
当社グループは、多額の資金借入が必要な物流投資事業を成長ドライバーとしておりますが、現状の自己資本の規模を前提とする場合には、大型物件を長期保有することが困難な状況にあります。高い信用格付や金融機関との信頼関係に基づく強固な資金調達基盤を有するSMFLグループの一員となり、当社グループの信用力が補完されることで、大型物件等の取得に必要な資金調達力の向上が可能になると考えております。
(イ)SMFLグループによるブリッジ保有機能等の活用
当社グループの現状の財務基盤に鑑みると、物流投資事業における物件の長期保有が困難なため、定期的な物件売却を行う必要がありますが、物件売却タイミングは投資マーケットの動向等の影響を受ける状況にあります。業界最大手のリース会社であるSMFLグループが保有するブリッジ保有機能等を活用し、定期的な物件売却を実現することで、当社グループの業績を安定させることが可能になると考えております。
(ウ)SMFLグループの幅広い顧客基盤や強固なネットワーク等の経営資源の活用による規模拡大や事業機会の増加
当社グループは、2018年より「物流インフラプラットフォーム構想」を事業ビジョンに掲げ、雇用の確保、自動化やデジタル化等の物流DX、車両や物流サービスのシェアリング事業等の物流不動産の周辺事業領域をM&Aや資本業務提携を通じて強化して参りました。SMFLグループが有する幅広い顧客基盤や強固なネットワーク等の経営資源を活用することで、当社グループとして、物流不動産のワンストップサービスにとどまらず、物流サービス全ての基盤になる仕組みとして、さらに付加価値の高いサービスの提供が可能になると考えております。
(エ)公開買付者のエクイティ投資、メザニン投資及び自己保有物件の出口戦略における当社アセットマネジメント事業との協働
当社の子会社であるCREリートアドバイザーズ株式会社が運用を受託しているCREロジスティクスファンド投資法人、当社の子会社であるストラテジック・パートナーズ株式会社が運用を受託している私募ファンドにおいては、安定的かつ健全な財務基盤の構築が不可欠であり、公開買付者が行うエクイティ投資及びメザニン投資との親和性が高いものと考えております。また、公開買付者の自己保有物件に関する出口戦略において、当社グループが物件のアセットマネジメントを受託し、アセットマネジメント報酬を獲得することで、ストック収益の更なる積み上げが可能になると考えております。
なお、一般に、株式の非公開化に伴うデメリットとしては、資本市場からのエクイティ・ファイナンスによる資金調達を行うことができなくなることや、知名度や社会的信用の向上といった上場会社として享受してきたメリットを享受できなくなることが挙げられます。しかしながら、当社における主な資金需要は物流投資事業における物流施設の開発資金であり、現時点において、これ以外の大規模な資本投下等を想定しているものはなく、当該資金需要については金融機関からの借入による資金調達等によって賄っております。また、今後新たな資金需要が生じる場合において、当社は、公開買付者との親子ローン等を通じた資金調達が可能であると考えております。さらに、知名度や社会的信用の向上についても、非上場会社である場合にもブランド力や社会的信用力の高い企業は数多く存在していること、当社は既に物流業界内において一定の知名度を有していると考えており、上場廃止による悪影響は限定的であると考えております。また、本取引が成立した場合、公共建物との資本関係が失われますが、同社とはこれまでに取引実績はなく、将来の取引の見込みにおいても同様であることから、影響はないと考えております。当社は、本取引後において物流業界内で高いプレゼンスを誇るSMFLグループの一員となることは、当社のブランド力・社会的信用等に好影響を与えるものと認識しており、当社株式の非公開化に伴うデメリットは限定的と考えております。
また、本公開買付価格(1,700円)が、(a)野村證券による当社株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価平均法に基づく算定結果の上限を上回っていること、類似会社比較法による算定結果のレンジの範囲内にあること、かつDCF法による算定結果のレンジの範囲内であり、また、当社の2024年9月13日の第2次中期経営計画(2022年7月期~2026年7月期)における事業利益計画及び株主還元の累計予定額の下方修正(以下「本下方修正」といいます。)に関して、手続の不公正をうかがわせる事実は特段存在せず、当社としても当社株式の株式価値の算定結果として不当ではないと評価していること、(b)本公開買付けの公表日の前営業日である2025年1月27日の当社株式の東京証券取引所プライム市場における終値1,309円に対して29.87%、同日までの過去1ヶ月間(2024年12月30日から2025年1月27日まで)の終値単純平均値1,267円に対して34.18%、同過去3ヶ月間(2024年10月28日から2025年1月27日まで)の終値単純平均値1,223円に対して39.00%、同過去6ヶ月間(2024年7月29日から2025年1月27日まで)の終値単純平均値1,301円に対して30.67%のプレミアムをそれぞれ加えた金額になっており、そのプレミアムは経済産業省が「公正なM&Aの在り方に関する指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」(以下「M&A指針」といいます。)を公表した2019年6月28日以降2025年1月27日までに公表され成立した非公開化を目的とするMBO事例、73件におけるプレミアム水準(公表日前営業日の終値に対するプレミアムの中央値・平均値(42.53%、48.09%)、直近1ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値・平均値(45.16%、50.35%)、直近3ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値・平均値(45.89%、53.07%)及び直近6ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値・平均値(49.16%、52.39%)。小数点以下第三位を四捨五入。)に比べて公表日前の営業日終値単純平均との関係では必ずしも高い水準にあるとは言いがたいものの、同種事例の分布を10%刻みで分析した結果、本公開買付けと同じく、公表日の前営業日までの過去1ヶ月間に対して、30%台のプレミアムを付与している事例が最も多く、また公表日の前営業日までの過去3ヶ月間及び過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して、30%台のプレミアムを付与している事例も相応にあることから、過去の同種事例のプレミアムの水準に照らして必ずしも不合理ではないプレミアムの範囲と考えられること、(c)当社及び本特別委員会と公開買付者らとの間で独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が複数回行われた上で決定された価格であること、より具体的には、野村證券による当社株式の株式価値に係る算定結果の内容や、アンダーソン・毛利・友常法律事務所による本取引に関する意思決定の過程及び方法その他の留意点についての法的助言等を踏まえ、かつ、本特別委員会による意見、指示、要請等を受けた上で公開買付者らとの間で真摯かつ継続的に協議・交渉が行われた結果として、当初提示額(1株1,350円)よりも、1株当たり350円(25.93%。小数点以下第三位を四捨五入。)引き上げられた価格で提案された価格であること、(d)本特別委員会自身が公開買付者らとの交渉を行うことにより、取引条件に関する交渉過程に実質的に関与した上で、本公開買付価格について妥当である旨の意見を述べていること、(e)下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得」に記載のとおり、本取引の取引条件(本公開買付価格、公開買付期間、本公開買付けの買付予定数の下限及び本取引のスキーム等)は、本特別委員会から取得した本答申書においても、妥当であると認められると判断されていること、(f)本公開買付けに応募しなかった少数株主は、本公開買付けの後に実施される予定の本スクイーズアウト手続において、最終的に金銭が交付されることになるところ、当該株主に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該当社の株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを当社に要請する予定であり、一般株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮されていること、(g)本取引の対価は、本公開買付け及びその後に実施される予定の本スクイーズアウト手続を通じて、金銭であることが予定されているところ、金銭は、価値変動リスクが低く、かつ、流動性が高いことに加えて、株主の応募判断にあたっても評価が比較的容易であるため、株主保護の観点から妥当なものであると評価することができること、(h)公開買付期間を法定の最短期間である20営業日より長期の30営業日とすることにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社株式について対抗的買収提案者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保していること等を踏まえ、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は当社の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは、当社の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断しております。
以上より、当社は、本取引が当社の企業価値向上に資するものであり、かつ本公開買付価格を含む本取引に係る諸条件が妥当なものであると判断したため、2025年1月28日開催の取締役会において、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。
上記の当社取締役会の決議の詳細については、下記「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑥ 当社における利害関係を有しない取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認」をご参照ください。
(3)算定に関する事項
① 算定機関の名称並びに当社及び公開買付者との関係
当社は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、公開買付者らから提示された公開買付価格に対する意思決定の過程における公正性を担保するために、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主並びに当社から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券に対して、当社株式の価値の算定を依頼し、2025年1月27日付で株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(野村證券)」といいます。)を取得しております。なお、野村證券は、公開買付者ら及び京橋興産並びに当社の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。また、当社は、以下に記載のとおり、公開買付者及び当社において、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置を実施していることから、野村證券から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。本取引に係る野村證券に対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれています。当社は、同種の取引における一般的な実務慣行及び本取引が不成立になった場合に当社に相応の金銭負担が生じる報酬体系の是非等も勘案すれば、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれていることをもって独立性が否定されるものではないと判断の上、上記の報酬体系により野村證券を当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として選任しております。また、本特別委員会において、野村證券の独立性に問題がないことが確認されております。
② 算定の概要
野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、当社が継続企業であるとの前提のもと、当社株式の価値を多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、当社株式が東京証券取引所プライム市場に上場していることから市場株価平均法を用い、当社と比較的類似する事業を営む上場会社が複数存在し、類似会社との比較による当社の株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を用い、また、将来の事業活動の状況を算定に反映するためにDCF法を用いて当社株式の株式価値の算定を行いました。
野村證券によれば、当社株式の株式価値算定にあたり、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された当社株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。
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市場株価平均法 |
1,223円~1,309円 |
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類似会社比較法 |
431円~2,135円 |
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DCF法 |
1,159円~2,896円 |
市場株価平均法においては、2025年1月27日を算定基準日として、当社株式の東京証券取引所プライム市場における基準日終値1,309円、直近5営業日の終値の単純平均値1,227円、直近1ヶ月間の終値の単純平均値1,267円、直近3ヶ月間の終値の単純平均値1,223円及び直近6ヶ月間の終値の単純平均値1,301円を基に、当社株式の1株当たりの株式価値の範囲は、1,223円から1,309円と算定しております。
類似会社比較法においては、完全には類似していないものの、当社と比較的類似する事業を営む類似上場会社としていちご株式会社、株式会社アスコット、株式会社ファンドクリエーショングループ、株式会社フージャースホールディングス、株式会社ビーロット、ロードスターキャピタル株式会社、株式会社グローバル・リンク・マネジメント、霞ヶ関キャピタル株式会社、ヨシコン株式会社、株式会社日本エスコン、MIRARTHホールディングス株式会社、サンフロンティア不動産株式会社、コロンビア・ワークス株式会社、株式会社タスキホールディングスを選定した上で、企業価値に対する営業利益の倍率、償却前営業利益(以下「EBITDA」といいます。)の倍率(以下「EBITDAマルチプル」といいます。)、時価総額に対する純利益の倍率及び株主資本の倍率を用いて当社株式の株式価値を算定しております。その結果、当社株式の1株当たり株式価値の範囲は、431円から2,135円と算定しております。
DCF法においては、当社が作成した2025年7月期から2028年7月期までの4期分の事業計画(以下「本事業計画」といいます。)に基づく収益予測や投資計画等、合理的と考えられる前提を考慮した上で、当社が2025年7月期第2四半期以降に創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを基に、事業リスクに応じた一定の割引率で現在価値に割り戻して企業価値を評価し、さらに当社が保有する現金同等物等の価値を加算するなど財務上の一定の調整を行って、当社株式の株式価値を分析し、1株当たりの株式価値の範囲を1,159円から2,896円と算定しております。割引率(加重平均資本コスト)は5.25%から5.75%を採用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長率モデル及びマルチプルモデルを採用し、永久成長率は0.00%から0.50%、EBITDAマルチプルは9.0倍から11.0倍として当社株式の株式価値を算定しております。なお、当該事業計画は、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主から独立した当社関係者による主導の下で作成されており、作成過程において公開買付者らが関与した事実はございません。本特別委員会は、当社が本取引のために当該事業計画を作成するにあたり、事業計画案の内容及び重要な前提条件等について説明を受けるとともに、最終的な当該事業計画の内容、重要な前提条件及び作成経緯等について合理性を確認し、承認をしています。
野村證券がDCF法で算定の前提とした当社財務予測の具体的な数値は以下のとおりであり、当該財務予測においては、フリー・キャッシュ・フローの大幅な変動を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、2025年7月期から2026年7月期において、物流投資事業における販売用不動産の売却に伴い、運転資本が減少することからフリー・キャッシュ・フローの増加を見込んでおります。一方、2027年7月期から2028年7月期において、物流投資事業における開発物件への投資額が、販売用不動産の売却額を上回ることにより、運転資本が増加することからフリー・キャッシュ・フローの減少を見込んでおります。なお、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、当該財務予測には加味しておりません(注11)。
(注11) 野村證券は、当社株式の株式価値の算定に際して、公開情報及び当社から提供を受けた一切の情報が正確かつ完全であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検証は行っておりません。当社及びその関係会社の資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。本事業計画については、当社の経営陣(但し、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主から独立した者に限ります。)により算定時点で得られる最善かつ誠実な予測及び判断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としております。野村證券の算定は2025年1月27日までに野村證券が入手した情報及び経済条件を反映したものです。なお、野村證券の算定は、当社取締役会が当社の株式価値を検討するための参考に資することを唯一の目的としております。
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(単位:百万円) |
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2025年7月期 (注12) |
2026年7月期 |
2027年7月期 |
2028年7月期 |
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売上高 |
64,299 |
97,100 |
116,123 |
97,907 |
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営業利益 |
8,857 |
11,825 |
9,942 |
10,664 |
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EBITDA |
9,262 |
12,372 |
10,281 |
11,007 |
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フリー・キャッシュ・フロー |
▲9,538 |
7,920 |
5,140 |
▲1,402 |
(注12) 2025年7月期に係る数値は、いずれも同事業年度第2四半期会計期間以降の2024年11月1日から2025年7月31日までの期間に係るものです。
(4)上場廃止となる見込み及びその事由
当社株式は、本書提出日現在、東京証券取引所プライム市場に上場していますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、当社株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点で当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、公開買付者は、本スクイーズアウト手続を実施することを予定しているとのことであるため、当該手続が実施された場合、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできません。
(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより当社株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により、当社に対し、当社の株主を公開買付者及び京橋興産のみとするための本スクイーズアウト手続の実施を要請する予定とのことです。
具体的には、公開買付者は、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定とのことです。また、公開買付者及び京橋興産は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。なお、本書提出日現在においては、本臨時株主総会の開催日は、2025年5月上旬月頃を予定しているとのことです。
本臨時株主総会において本株式併合の議案について承認された場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、当社の株主の皆様は、本臨時株主総会において承認された本株式併合の割合に応じた数の当社株式を所有することとなるとのことです。本株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた当社の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する当社株式を当社又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになるとのことです。
当該端数の合計数に相当する当社株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった当社の株主の皆様(但し、公開買付者、京橋興産ら、ケネディクス及び当社を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを当社に対して要請する予定とのことです。また、当社株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者は、当社に対して、公開買付者及び京橋興産が当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった当社の株主の皆様(但し、公開買付者、京橋興産及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定とのことです。
なお、本株式併合の効力発生日の直前時点において、ケネディクスが所有する当社株式の数(所有株式数:4,485,000株、所有割合:15.26%)以上を所有する者が存在することになる可能性が理論的には否定できないことから、本スクイーズアウト手続の安定性を高めるため、本株式併合の効力発生日前に、ケネディクスから公開買付者に対して本貸株を行う予定とのことです。その場合の貸株料等の条件は本書提出日現在未定とのことですが、独立当事者間で同様の貸株取引が実施される場合に設定されうる取引条件と同水準の取引条件を設定する予定とのことです。仮に貸株料が有償となった場合でも、公開買付者の連結子会社であるケネディクスは、公開買付者が特別資本関係を有する法人であり、貸株料等の条件を定める株式消費貸借契約を締結する日以前1年以上継続して法第27条の2第7項第1号に定める形式的特別関係者の関係にある者に該当するところ、かかるケネディクスとの間で行われることになる貸株取引は、法第27条の2第1項但書に定める「適用除外買付け等」に該当することになるとのことです。
当社は、本公開買付けが成立した場合には、公開買付者による本公開買付け後の組織再編等の方針に関する要請に応じる予定です。
本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、本株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従って、当社の株主の皆様(但し、公開買付者、京橋興産ら、ケネディクス及び当社を除きます。)は、当社に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して当社株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められています。
上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった当社の株主の皆様(但し、公開買付者、京橋興産ら、ケネディクス及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する当社の株主の皆様(但し、公開買付者、京橋興産ら、ケネディクス及び当社を除きます。)は、上記申立てを行うことができるようになる予定です。なお、上記申立てがなされた場合の当社株式の買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
上記の手続については、関係法令についての改正、施行、当局の解釈等の状況等によっては、実施の方法及び時期に変更が生じる可能性があります。但し、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった当社の株主の皆様(但し、公開買付者、京橋興産ら、ケネディクス及び当社を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定とのことです。
以上の場合における具体的な手続及びその実施時期等については、公開買付者及び当社間で協議の上、決定次第、当社が速やかに公表する予定です。なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における当社の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記の手続における税務上の取扱いについては、当社の株主の皆様が自らの責任にて税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
公開買付者及び当社は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当する本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、以下の措置を実施いたしました。
なお、公開買付者は、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)に相当する買付予定数の下限を設定すると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けによる当社株式の売却を希望する当社の少数株主の皆様の利益に資さない可能性もあるものと考え、本公開買付けにおいて、「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)に相当する買付予定数の下限は設定していないとのことです。もっとも、公開買付者及び当社において、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として、以下の措置をそれぞれ実施していることから、公開買付者としては、当社の少数株主の皆様の利益には十分な配慮がなされていると考えているとのことです。なお、以下の記載のうち、公開買付者において実施した措置については、公開買付者から受けた説明に基づくものです。
① 公開買付者らにおける独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
公開買付者らは、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者ら、当社、本応募合意株主及び本不応募合意株主から独立した第三者算定機関として、SMBC日興証券に対して、当社株式の株式価値の算定を依頼し、2025年1月27日付で当社株式の株式価値に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(SMBC日興証券)」といいます。)を取得したとのことです。なお、SMBC日興証券は、公開買付者らと同じSMFGのグループ企業の一員でありますが、公開買付者らは、SMBC日興証券の算定機関としての実績に鑑み、かつ、弊害防止措置としてSMBC日興証券における当社株式の株式価値の算定を実施する部署とその他の部署及びSMBC日興証券の親会社であるSMFGとの間で社内の規程に定める情報遮断措置が講じられていること、公開買付者らとSMBC日興証券は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているため第三者算定機関としての独立性が確保されていること、SMBC日興証券は当社の関連当事者には該当せず、公開買付者らがSMBC日興証券に対して当社株式の株式価値の算定を依頼することに関し、特段の問題はないと考えられることを踏まえた上で、SMBC日興証券に対して当社株式の算定を依頼したとのことです。また、公開買付者らは、本取引に際して実施されている他の本公開買付価格の公正性を担保するための措置並びに利益相反を回避するための措置を踏まえて、当社の少数株主の利益に十分な配慮がなされていると考えており、本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。
SMBC日興証券は、複数の株式価値算定手法の中から当社株式の株式価値の算定にあたり採用すべき算定手法を検討の上、当社が東京証券取引所プライム市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法、類似上場会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似上場会社比較法及び将来の事業活動を評価に反映するためにDCF法の各手法を用いて当社株式の株式価値の算定を行い、公開買付者らはSMBC日興証券から2025年1月27日付で本株式価値算定書(SMBC日興証券)を取得したとのことです。
SMBC日興証券による当社株式の1株当たり株式価値の算定結果は以下のとおりとのことです。
市場株価法 :1,223円~1,301円
類似上場会社比較法:1,335円~2,039円
DCF法 :864円~2,717円
市場株価法では、算定基準日を2025年1月27日として、東京証券取引所プライム市場における当社株式の算定基準日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値1,267円、直近3ヶ月間の終値単純平均値1,223円及び直近6ヶ月間の終値単純平均値1,301円を基に、当社株式1株当たりの株式価値の範囲を1,223円から1,301円までと算定しているとのことです。
類似上場会社比較法では、当社と類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性を示す財務指標との比較を通じて、当社株式の株式価値を評価し、当社株式1株当たりの株式価値の範囲を1,335円から2,039円までと算定しているとのことです。
DCF法では、当社から提供された2025年7月期から2028年7月期までの事業計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、2025年7月期以降に当社が将来創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことにより当社の企業価値や株式価値を評価し、当社株式1株当たりの株式価値の範囲を864円から2,717円までと算定しているとのことです。なお、DCF法において前提とした当社の将来の財務予測においては、大幅な増減益を見込んでいる事業年度は含まれていないとのことです。また、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、反映していないとのことです。
公開買付者らは、SMBC日興証券から取得した本株式価値算定書(SMBC日興証券)の算定結果において市場株価法の算定結果の上限を上回り、類似上場会社比較法及びDCF法の算定結果のレンジの範囲内であること、公開買付者が2024年11月中旬から同年12月中旬にかけて当社に対して行ったデュー・ディリジェンスの結果、当社取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、当社株式の市場株価推移(本公開買付価格の最終提案実施日の2025年1月27日の前営業日2025年1月24日の終値1,291円、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,262円、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,221円及び過去6ヶ月間の終値単純平均値1,305円)及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、当社との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に2025年1月28日、本公開買付価格を1株当たり1,700円とすることを決定したとのことです。
本公開買付価格1,700円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2025年1月27日の当社株式の東京証券取引所プライム市場における終値1,309円に対して29.87%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,267円に対して34.18%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,223円に対して39.00%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,301円に対して30.67%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となるとのことです。
② 当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
当社は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、公開買付者から提示された本公開買付価格に対する意思決定の過程における公正性を担保するために、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主並びに当社から独立した第三者算定機関として、野村證券に当社株式の株式価値の算定を依頼し、2025年1月27日付で本株式価値算定書(野村證券)を取得いたしました。なお、野村證券は、公開買付者ら及び京橋興産並びに当社の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。また、当社は、野村證券から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。本取引に係る野村證券に対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれています。当社は、同種の取引における一般的な実務慣行及び本取引が不成立になった場合に当社に相応の金銭負担が生じる報酬体系の是非等も勘案すれば、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれていることをもって独立性が否定されるものではないと判断の上、上記の報酬体系により野村證券を当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として選任しております。また、本特別委員会において、野村證券の独立性に問題がないことが確認されております。
本株式価値算定書(野村證券)の概要は、上記「(3)算定に関する事項」をご参照ください。
③ 当社における独立した法律事務所からの助言
当社は、本公開買付けを含む本取引に係る当社取締役会の意思決定の公正性及び適正性を確保するために、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主並びに当社から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、同事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する諸手続を含む当社取締役会の意思決定の方法及び過程その他の留意点について、必要な法的助言を受けております。なお、アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主並びに当社の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。本取引に係るアンダーソン・毛利・友常法律事務所に対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。また、本特別委員会において、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の独立性に問題がないことが確認されております。
④ 当社における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得
当社は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当する本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題が存在すること等を踏まえ、2024年11月4日付の取締役会決議に基づき、当社取締役会において本公開買付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引における当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主並びに当社から独立した、当社社外取締役から成る委員(当社の社外取締役である清水琢麿氏(監査等委員である社外取締役)、奥田かつ枝氏及び石久保善之氏(監査等委員である社外取締役)の3名)によって構成される本特別委員会を設置しました。なお、本特別委員会の互選により、清水琢麿氏を本特別委員会の委員長として選定しております。本特別委員会の各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定の報酬を支払うものとしており、本取引の成立等を条件とする成功報酬は採用しておりません。
そして、当社は、上記取締役会決議に基づき、本特別委員会に対し、(a)本取引の目的が合理的と認められるか(本取引が当社の企業価値向上に資するかを含む。)、(b)本取引に係る手続の公正性が確保されているか、(c)本取引の取引条件(本公開買付けにおける買付価格を含む。)の妥当性が確保されているか、(d)上記(a)乃至(c)を踏まえて、当社の取締役会による本取引の実施に係る決定は当社の少数株主にとって不利益でないと考えられるか(以下(a)乃至(d)の事項を「本諮問事項」といいます。)について諮問し、これらの点についての答申書を当社に提出することを委嘱しました。
また、本特別委員会への諮問にあたり、当社取締役会は、本取引に関する決定を行うに際して、本特別委員会の意見を最大限尊重し、本特別委員会が本取引について妥当でないと判断した場合には、本取引を行う旨の意思決定(本公開買付けに関する当社の賛同及び応募推奨を内容とする意見表明を含む。)を行わないこととしています。また、当社は、本取引の取引条件に関する交渉について事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うことなどにより、本取引の取引条件に関する交渉過程に実質的に関与する権限を本特別委員会に付与しております。同時に、本特別委員会に対して、(ⅰ)当社のファイナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザー等の専門家を指名又は承認(事後承認を含む。)する権限、(ⅱ)諮問事項の検討にあたって、必要と認める場合には、本特別委員会自らのアドバイザー等を選任する権限(本特別委員会のアドバイザーの専門的助言に係る合理的な費用は、当社の負担とする。)、(ⅲ)当社の役職員その他本特別委員会が必要と認める者から本取引の検討及び判断に必要な情報を受領する権限、(ⅳ)本取引の取引条件に関する交渉について事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うことなどにより、本取引の取引条件に関する交渉過程に実質的に関与する権限を付与することを決議しております。
そして、当社は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言を得つつ、本特別委員会の委員の候補者の独立性及び適格性等についても確認を行い、本特別委員会の委員の候補者が、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主並びに当社からの独立性を有すること、及び本取引の成否に関して少数株主とは異なる重要な利害関係を有していないことを確認した上で、本特別委員会の委員の選定をしております。なお、当社は、当初から上記の3氏を本特別委員会の委員として選任しており、本特別委員会の委員を変更した事実はありません。
なお、本特別委員会は、当社が選任したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である野村證券並びにリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所につき、いずれも独立性及び専門性に問題がないことから、それぞれを当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関並びにリーガル・アドバイザーとして承認しております。
また、本特別委員会は、公開買付者ら及び京橋興産並びに当社の関連当事者には該当しないこと及び本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有していないことを確認の上、本特別委員会独自のリーガル・アドバイザーとして潮見坂綜合法律事務所を選任しております。
本特別委員会は、2024年11月8日から2025年1月28日まで合計15回開催されたほか、各会日間においても電子メールを通じて報告・情報共有、審議及び意思決定を行い、本諮問事項について、慎重に検討及び協議を行いました。具体的には、当社に対して質問事項を提示し、当社との間で、本取引の目的及び背景、本取引後の経営方針等について質疑応答を実施したほか、②公開買付者に対して質問事項を提示し、公開買付者に対して、本取引の目的及び背景、本取引後の経営方針等についてインタビュー形式により質疑応答を実施しております。
また、本特別委員会は、当社が作成した本事業計画について、当社からその内容、重要な前提条件及び作成経緯等について説明を受けるとともに、これらの事項について合理性を確認しております。さらに、本特別委員会は、潮見坂綜合法律事務所、野村證券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所から、本取引の手続面における公正性を担保するための措置並びに本取引に係る当社取締役会の意思決定の方法及び過程その他の利益相反を回避するための措置の内容について説明を受け、本取引において手続の公正性を確保するために講じるべき措置について審議・検討を行っております。
本特別委員会は、当社の公開買付者らとの交渉について、随時、当社及び野村證券から報告を受けて審議・検討を行い、当社の交渉方針につき、適宜、必要な意見を述べています。具体的には、当社の少数株主の利益を最大化することを目的として、価値算定の内容及び本特別委員会による検証結果も踏まえつつ、以下の諸点に留意して公開買付者らと真摯に交渉すべきとの意見を述べています。
A)公開買付価格については、M&A指針公表後の2019年6月28日から2024年12月6日までに成立が公表されたMBO案件67件のプレミアムの平均値及び中央値である40~50%を意識して交渉するべきであること
B)(ⅰ)本公開買付けにおいて、公開買付者らは、本応募合意株主及び本応募合意株主を合わせると、少なくとも59.59%を確保しているため、公開買付者側の価格引上げインセンティブが低いと想定されること、(ⅱ)株価推移を見ると2024年9月13日の第2次中期経営計画(2022年7月期~2026年7月期)における事業利益計画及び株主還元の累計予定額の下方修正開示から下落傾向にあること、(ⅲ)公開買付価格は大多数の当社の少数株主に損失を生じさせない金額とすることが望ましく、かつ、(ⅰ)当社のビジネスは物件の開発・売却(フロービジネス)からマスターリース・プロパティマネジメント等の不動産管理やアセットマネジメントの受託(ストックビジネス)までを手がけるため収益化までのテールが長く、フロービジネスでは各期に与える収益のボラティリティが高いモデルであること、(ⅱ)現中計において株主還元方針(総還元性向 毎期30%を下限に50%を目標とする)を公表し、安定かつ継続的な株主還元を実施していることなどから、長期目線で投資している株主も存在する可能性があること等を踏まえ、算定期間よりも長期の期間の市場株価(例えば、過去1年間の最高価格である1株当たり1,735円)や2021年10月26日に実施した公募増資の価格(1株当たり1,780円)も意識した上で交渉すること
本特別委員会は、2024年12月17日に公開買付者らより公開買付価格を1株当たり1,350円とする、第1回提案を受領して以降、本特別委員会が公開買付者らから公開買付価格に関する提案を受領する都度、野村證券から受けた財務的見地からの助言も踏まえて公開買付者らに対する交渉方針を審議・検討し、公開買付価格に関する公開買付者との間の交渉過程に実質的に関与いたしました。その結果、公開買付者らから、同年1月26日に公開買付価格を1株当たり1,700円とする、最終的な提案を受けるに至りました。
本特別委員会は、潮見坂綜合法律事務所、野村證券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所と議論を重ね、本諮問事項について協議・検討を行いました。本特別委員会は、このように本諮問事項について慎重に協議及び検討した結果、2025年1月28日付で、当社取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の本答申書を提出しました。
(ⅰ)答申内容
ⅰ 本取引は当社の企業価値向上に資するものであり、本取引の目的は合理性を有する。
ⅱ 本取引において、手続の公正性が確保されている。
ⅲ 本取引の条件(本公開買付けにおける買付価格を含む。)には妥当性が確保されている。
ⅳ 当社の取締役会による本取引についての決定は当社の少数株主にとって不利益なものでない。
ⅴ 当社の取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明し、当社の株主に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行うことは相当である。
(ⅱ)答申理由
ⅰ 本取引の目的が合理的と認められるか(本取引が当社の企業価値の向上に資するかという点を含む。)について
●当社グループは、物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、投資助言及び投資運用を主たる業務としている。
●国内生産年齢人口の減少に加え、物流業界における2024年問題等、物流を取り巻く環境が大きく変化する中で、物流事業者の課題として、労働者の確保、自動化やデジタル化、輸配送の効率化等の課題が存在する。当該事業環境下において、当社は、グループとして、①物流投資事業と再現性の高いアセットマネジメント事業及び不動産管理事業とを有機的に結びつけることによるストックビジネスの着実な規模拡大の実現、②2018年に掲げた「物流インフラプラットフォーム構想」に基づく雇用の確保、自動化やデジタル化等の物流DX、車両や物流サービスのシェアリング事業等の物流不動産の周辺事業領域のM&Aや資本業務提携を通じ強化により、当該事業環境に対応してきた。
●SMFLは、「幅広い金融機能を持つ事業会社」の強みを生かし、社会価値と経済価値の拡大をオーバーラップさせていくことを中期経営計画のテーマとして掲げており、新たなコアビジネスの創造を戦略の柱の一つとしている。SMFLにおいては、新たなコアビジネスの確立に向けた不動産事業を強化するために本取引に取り組む意義があり、また、当社の強みである物流不動産開発事業やストックビジネスとの親和性は高く、本取引を通じて、更なる成長を目指したいと考えている。
●京橋興産は、厳しい不動産取得環境が続いており当社の事業リスクは高まっている中、国内の利上げを背景に金融調達環境が変化しているという認識の上、今後更なる企業価値の最大化を図るためには中長期的な視点に立った事業変革が求められ、その中で、当社がSMFLグループに入ることでファイナンス支援やビジネス面で成長に資するサポートが得られると考えている。
●当社は、当社グループを取り巻く経営環境等を踏まえ、公開買付者らからの提案、公開買付者らとの協議、当社における検討を通じて、本公開買付けを含む本取引を行うことで公開買付者ら及び当社が一体となり、スピード感をもって事業運営を実施することで、①当社グループの信用力及び資金調達力の向上、②SMFLグループによるブリッジ保有機能等の活用による定期的な物件売却の可能性、③SMFLグループの幅広い顧客基盤や強固なネットワーク等の経営資源の活用による規模拡大や事業機会の増加、④公開買付者のエクイティ投資、メザニン投資及び自己保有物件の出口戦略における当社アセットマネジメント事業との協働等によるストック収益の更なる積み上げ等のシナジーを実現することが可能であると考えており、本公開買付けを含む本取引を行うことで公開買付者ら及び当社が一体となり、スピード感をもって事業運営を実施することで上記のシナジーの早期実現を目指すことが当社の企業価値の向上に資するとの認識を有するに至っており、当社の当該認識は合理的である。
●公開買付者ら及び京橋興産による当社グループへの更なる経営資源の投入を可能とすることで、機動的かつ着実な経営施策の実行を通じて、①長期的な成長戦略の実行及び意思決定の迅速化、②上場維持コスト及び関連する業務負担軽減といったシナジー創出を見込むこともでき、当社の更なる企業価値向上に資すると判断している。
●株式の非公開化に伴うデメリットとしては、資本市場からのエクイティ・ファイナンスによる資金調達を行うことができなくなることや、知名度や社会的信用の向上といった上場会社として享受してきたメリットを享受できなくなることが挙げられる。しかしながら、当社における主な資金需要は物流投資事業における物流施設の開発資金であり、現時点において、これ以外の大規模な資本投下等を想定しているものはなく、当該資金需要については金融機関からの借入による資金調達等によって賄っている。また、今後新たな資金需要が生じる場合において、当社は、公開買付者との親子ローン等を通じた資金調達が可能であると考えている。さらに、知名度や社会的信用の向上についても、非上場会社である場合にもブランド力や社会的信用力の高い企業は数多く存在していること、当社は既に物流業界内において一定の知名度を有していると考えており、上場廃止による悪影響は限定的であると考えられる。また、本取引後において物流業界内で高いプレゼンスを誇るSMFLグループの一員となることは、当社のブランド力・社会的信用等に好影響を与えるものと認識しており、当社株式の非公開化に伴うデメリットは限定的と考えられる。
●また、当社の企業価値向上の観点において、本取引に優る有効な代替手段が存在すると認めるに足る事情は見当たらない。
●以上のことから、本取引は当社の企業価値の向上に資するものであり、本取引の目的は合理的であると思料する。
ⅱ 本取引に係る手続の公正性が確保されているかについて
●本取引では、本特別委員会の設置(本特別委員会の実効性を高める実務上の工夫の実施を含む。)、独立した外部専門家(ファイナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザー)の早期登用並びに専門的助言及び本株式価値算定書(野村證券)の取得、本取引公表後における買収提案の機会の確保、本取引の検討・交渉・決議における利害関係者の排除、少数株主への情報提供の充実を通じたプロセスの透明性の向上、強圧性の排除といった各種の公正性担保措置が履践されている。
●本取引の具体的状況に照らすと、当該公正性担保措置の内容は、(ⅰ)取引条件の形成過程における独立当事者間取引と同視し得る状況の確保及び(ⅱ)少数株主による十分な情報に基づく適切な判断の機会の確保といういずれの視点からしても、必要十分な内容・組合せであり、かつ、現実にも実効性をもって運用されたと思料する。
●以上の次第であるから、本取引においては、公正な手続を通じて当社の少数株主の利益への十分な配慮がなされていると認められる。
ⅲ 本取引の取引条件(本公開買付けにおける買付価格を含む。)の妥当性が確保されているかについて
●(ⅰ)本取引の条件が形成される過程において、本特別委員会の設置及び関与を含む公正性担保措置の履践を通じて独立当事者間取引と同視し得る状況が確保されており、現に当事者間で真摯な交渉を経て合意されたこと、(ⅱ)株式価値算定書(野村證券)は、我が国において多数の実績を有する大手事業者であって、当社並びに公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主の関連当事者には該当しない本取引と重要な利害関係人を有していない独立した第三者算定機関により作成されており、野村證券が採用した市場株価平均法、類似会社比較法及びDCF法(永久成長率法及びマルチプル法)は、いずれも継続企業価値の算定方法として一般に妥当とされている方法である。
●市場株価平均法につき、公表日の過去5営業日、1ヶ月、3ヶ月及び6ヶ月において、本取引が成立しやすくなるように意図的に市場株価を操作する開示など、当該期間における株価を意図的に当社の株式価値を反映しない異常値とするような操作が行われたことを窺わせる特段の事情は不見当である。また、本下方修正は本意向表明書を受領する前に、物件のテナントの成約状況により収益の計上期の入れ替えが生じたこと、及びNOI(純収益)の変動(実際の成約賃料の計画賃料からのプラス差異のみならず、建物の想定課税標準額の上昇に起因する固都税の増加等によるマイナス差異がより多く発生している。)により売却想定価格が減少したこと等を踏まえて行われたものであり、株価を意図的に下げる目的で行われたものではない。
●類似会社比較法に用いる類似会社の選定にあたっては、企業価値評価ガイドラインが例示する類似会社の選定にあたっての判断要素と整合しており、明らかな恣意性は見受けられない。対象会社の財務指標に乗じる類似会社の比準倍率は、EBITDA倍率、営業利益倍率、PER及びPBRの複数を採用しており、特段不合理な点は見当たらず、類似会社比較法の算定方法及び算定結果は合理的なものと認められる。
●DCF法(永久成長率法及びマルチプル法)の前提となる本事業計画について、①本事業計画を恣意的に悲観的な収益予測としたことを窺わせる事情及び②本事業計画が合理的な根拠を欠く収益予測であってその実現可能性を疑わせるような事情は、いずれも認められない。また、その他の前提条件(フリー・キャッシュ・フロー、割引率、継続価値の算出には永久成長率及びExitマルチプル並びに事業価値に加減算する非事業用資産及び有利子負債等)にも不合理な点は見受けられず、その算定方法及び算定結果は合理的なものと認められる。
●本取引における対価額は、(ⅰ)株式価値算定書(野村證券)の算定結果において市場株価平均法レンジの上限を上回り、類似会社比較法及びDCF法のレンジに収まっており、本下方修正に関して、手続の不公正をうかがわせる事実は特段存在しないこと、(ⅱ)プレミアムについては、個別案件の多様な要因によって変動するため、同種案件との単純比較のみに依拠して当否を評価することは適切でないものの、直近1ヶ月平均に対するプレミアム34.18%は同種案件の中央値45.16%を下回る水準であるが、同種案件の件数ベースで見ると40%台と並んで最も多いプレミアムレンジである30%台中盤の水準となっていること、及び本特別委員会が少数株主の利益確保の観点から交渉に際して重視した長期の期間に対するプレミアムの観点で見ても、直近6ヶ月平均に対するプレミアムは30.67%と30%超のプレミアムとなっていること等を踏まえると、過去の同種事例のプレミアムの水準に照らして必ずしも不合理ではないプレミアムが付されているものと評価できること、(ⅲ)当社の価格帯別の売買高を見ると、本公開買付価格は、2024年7月29日から2025年1月27日における過去6ヶ月において売買された当社株式の全ての価格を上回っており、また2024年1月29日から2025年1月27日における過去1年間において売買された当社株式のうち、98%を超える数が売買された水準であり、本公開買付価格が大多数の当社の少数株主に損失を生じさせない水準であることを総合的に考慮すれば、当社の少数株主は、本取引において対価の交付を受けることにより、「本取引を行わなくても実現可能な価値」のみならず「想定される本取引による企業価値増加効果」も相当程度享受することを推認させる。よって、本取引における対価額には、当社株式の市場株価に対して合理的なプレミアムが付されていると評価できる。
●また、スキームその他の取引条件についてみても、本取引の方法及び対価は、当社の少数株主にとって不利益ではない。
●以上の次第であるから、本取引の条件には妥当性が確保されている。
ⅳ 当社の取締役会による本取引の実施に係る決定は当社の少数株主にとって不利益でないと考えられるかについて
●諮問事項ⅳは、本取引は当社の少数株主にとって不利益なものではないと考えられるかを問うものである。
●もっとも、本特別委員会としては、諮問事項ⅰからⅲにおいて検討を要請されている事項が、諮問事項ⅳを検討する際の考慮要素になるものと考える。
●そして、本特別委員会の審議の結果、諮問事項ⅰからⅲについて、いずれも問題があるとは考えられないことは、本答申書で詳細に述べてきたとおりである。
●以上から、本特別委員会は、本取引は当社の少数株主にとって不利益なものでないと思料する。
ⅴ 当社の取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行うことの是非
●諮問事項ⅴは、本公開買付けに対して当社の取締役会が賛同意見を表明すること及び当社の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することの是非を問うものである。
●本特別委員会としては、この諮問事項ⅴについても、諮問事項ⅰからⅳにおいて検討を要請されている事項が、諮問事項ⅴを検討する際の考慮要素になるものと考える。
●そして、本特別委員会の審議の結果、諮問事項ⅰからⅳについて、いずれも問題があるとは考えられないことは、本答申書で詳細に述べてきたとおりである。
●以上から、当社の取締役会が、本公開買付けに賛同の意見を表明し、当社の株主に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行うことは相当であると思料する。
⑤ 特別委員会における独立したリーガル・アドバイザーからの助言
本特別委員会は、上記「④ 当社における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得」に記載のとおり、公開買付者ら及び当社から独立した特別委員会独自のリーガル・アドバイザーとして潮見坂綜合法律事務所を選任し、本取引において手続の公正性を担保するために講じるべき措置、本取引の諸手続並びに本取引に係る本特別委員会の審議の方法及びその過程等に関する助言を含む法的助言を受けております。なお、潮見坂綜合法律事務所は、公開買付者ら及び京橋興産並びに当社の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有していないとのことです。また、潮見坂綜合法律事務所に対する報酬は、本公開買付けの成否にかかわらず、稼働時間に時間単価を乗じて算出するものとされており、本公開買付けの成立等を条件とする成功報酬は含まれていないとのことです。
⑥ 当社における利害関係を有しない取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認
当社は、野村證券より取得した本株式価値算定書(野村證券)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から得た法的助言を踏まえつつ、本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本公開買付けを含む本取引の諸条件について慎重に検討しました。その結果、当社取締役会は、上記「(2)意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本公開買付価格(1,700円)が、(a)野村證券による当社株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価平均法に基づく算定結果の上限を上回っていること、類似会社比較法による算定結果のレンジの範囲内にあること、かつDCF法による算定結果のレンジの範囲内にあること、(b)本公開買付けの公表日の前営業日である2025年1月27日の当社株式の東京証券取引所プライム市場における終値1,309円に対して29.87%、同日までの過去1ヶ月間(2024年12月30日から2025年1月27日まで)の終値単純平均値1,267円に対して34.18%、同過去3ヶ月間(2024年10月28日から2025年1月27日まで)の終値単純平均値1,223円に対して39.00%、同過去6ヶ月間(2024年7月29日から2025年1月27日まで)の終値単純平均値1,301円に対して30.67%のプレミアムをそれぞれ加えた金額になっており、そのプレミアムは経済産業省がM&A指針を公表した2019年6月28日以降2025年1月27日までに公表され成立した非公開化を目的とするMBO事例、73件におけるプレミアム水準(公表日前営業日の終値に対するプレミアムの中央値・平均値(42.53%、48.09%)、直近1ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値・平均値(45.16%、50.35%)、直近3ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値・平均値(45.89%、53.07%)及び直近6ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値・平均値(49.16%、52.39%)。小数点以下第三位を四捨五入。)に比べて公表日前の営業日終値単純平均との関係では必ずしも高い水準にあるとは言いがたいものの、同種事例の分布を10%刻みで分析した結果、本公開買付けと同じく、公表日の前営業日までの過去1ヶ月間に対して、30%台のプレミアムを付与している事例が最も多く、また公表日の前営業日までの過去3ヶ月間及び過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して、30%台のプレミアムを付与している事例も相応にあることから、過去の同種事例のプレミアムの水準に照らして必ずしも不合理ではないプレミアムの範囲と考えられること、(c)当社及び本特別委員会と公開買付者らとの間で独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が複数回行われた上で決定された価格であること、より具体的には、野村證券による当社株式の株式価値に係る算定結果の内容や、アンダーソン・毛利・友常法律事務所による本取引に関する意思決定の過程及び方法その他の留意点についての法的助言等を踏まえ、かつ、本特別委員会による意見、指示、要請等を受けた上で公開買付者らとの間で真摯かつ継続的に協議・交渉が行われた結果として、当初提示額(1株1,350円)よりも、1株当たり350円(25.93%)引き上げられた価格で提案された価格であること、(d)本特別委員会自身が公開買付者らとの交渉を行うことにより、取引条件に関する交渉過程に実質的に関与した上で、本公開買付価格について妥当である旨の意見を述べていること、(e)当該価格その他の本公開買付けの条件は、本特別委員会から取得した本答申書においても、妥当であると認められると判断されていること、(f)本公開買付けに応募しなかった少数株主は、本公開買付けの後に実施される予定の本スクイーズアウト手続において、最終的に金銭が交付されることになるところ、当該株主に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該当社の株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを当社に要請する予定であり、一般株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮されていること、(g)本取引の対価は、本公開買付け及びその後に実施される予定の本スクイーズアウト手続を通じて、金銭であることが予定されているところ、金銭は、価値変動リスクが低く、かつ、流動性が高いことに加えて、株主の応募判断にあたっても評価が比較的容易であるため、株主保護の観点から妥当なものであると評価することができること、(h)公開買付期間を法定の最短期間である20営業日より長期の30営業日とすることにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社株式について対抗的買収提案者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保していること等を踏まえ、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は当社の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは、当社の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、2025年1月28日開催の当社取締役会において、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をいたしました。
上記の当社取締役会においては、当社の取締役11名のうち、山下氏は、公開買付者と不応募契約を締結予定である京橋興産の代表取締役であり、また同氏と亀山氏は、当社と本経営委任契約を締結し本取引後も継続して当社の経営に当たることを予定しており、佐藤啓介氏は公開買付者の連結子会社であるケネディクスの役員を務めており、山田毅志氏は山下氏が副社長を務め、かつ公開買付者と応募契約を締結予定である公共建物と顧問契約を締結しているため、利益相反の可能性を排除する観点から、山下氏、亀山氏、佐藤啓介氏及び山田毅志氏を除く7名の取締役(山本岳至氏、近藤正昭氏、小泉武宏氏、後藤信秀氏、奥田かつ枝氏、石久保善之氏及び清水琢麿氏)において審議の上、全員一致により上記の決議を行っております。
なお、当社の取締役のうち、山下氏、亀山氏、佐藤啓介氏及び山田毅志氏の4名は、利益相反防止の観点から、上記取締役会の審議及び決議には参加しておらず、かつ、当社の立場において、公開買付者らとの協議及び交渉に参加しておりません。
なお、かかる当社取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
⑦ 当社における独立した検討体制の構築
当社は構造的な利益相反の問題を排除する観点から、公開買付者らから独立した立場で、本取引に係る検討、交渉及び判断を行う体制を当社の社内に構築いたしました。具体的には、山下氏、亀山氏、佐藤啓介氏及び山田毅志氏は、それぞれ本取引に関して当社と構造的な利益相反状態にあるため、上記「⑥ 当社における利害関係を有しない取締役全員(監査等委員である取締役を含む。)の承認」に記載の2025年1月28日開催の取締役会における審議及び決議には一切参加しておらず、また、当社の立場において公開買付者らとの協議及び交渉にも一切参加しておりません。当該検討体制は、全て公開買付者らから独立性の認められる役職員7名(近藤正昭氏、山本岳至氏、小泉武宏氏、後藤信秀氏、奥田かつ枝氏、石久保善之氏及び清水琢麿氏を含みます。)のみで構成することとし、本書提出日現在に至るまでかかる取扱いを継続しております。
また、かかる取扱いを含めて、当社の社内に構築した本取引の検討体制、具体的には本取引に係る検討、交渉及び判断に関与する役職員の範囲及びその職務(当社の株式価値の評価の基礎となる事業計画の作成等高い独立性が求められる職務を含みます。)はアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言を踏まえたものであり、独立性の観点から問題がないことについては、本特別委員会の承認を得ております。
⑧ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
公開買付者は、買付け等の期間として法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を最短の法定期間より比較的長期に設定することにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社株式について対抗的買収提案者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しているとのことです。
また、公開買付者及び当社は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。このように、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しているとのことです。
なお、本特別委員会は、市場における潜在的な買収者の有無を調査・検討する、いわゆる積極的なマーケット・チェック(本取引の公表前における入札手続等を含みます。)については、情報管理の観点等から実務上の問題があることを踏まえ、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するために実施された各種措置の内容、その他本取引における具体的な状況に鑑みて、これを実施しなくとも特段、本取引の公正性が阻害されることはない旨の判断をしております。
(7)本公開買付けに関する重要な合意等
① 本応募契約(山下氏)
公開買付者は、山下氏との間で、2025年1月28日付で、本応募契約(山下氏)を締結し、以下AからEを前提条件として(但し、山下氏は、その裁量により、以下の前提条件の全部又は一部を放棄することができるものとしているとのことです。)、山下氏が所有する当社株式の全て(410,400株、所有割合:1.40%)のうち、本譲渡制限付株式(山下氏)を除く357,000株(所有割合:1.21%)について本公開買付けに応募する旨を合意しているとのことです。
A)本公開買付けが法令等に従って開始され、かつ撤回されていないこと
B)公開買付者の表明保証事項(注1)が重要な点において全て真実かつ正確であること
C)公開買付者について、公開買付期間開始日までに本応募契約(山下氏)に基づき履行又は遵守すべき義務(注2)が、重要な点において全て履行又は遵守されていること
D)当社において、公開買付期間開始日の前営業日までに本公開買付けに賛同する旨の取締役会決議がなされ、その旨が公表され、かつ公開買付期間開始日において当社による賛同表明が変更又は撤回されていないこと
E)本公開買付け又は山下氏の所有する当社株式の本公開買付けへの応募を制限又は禁止する旨の司法・行政機関等の判断等がなされていないこと
契約解除事由(但し、本公開買付けが開始されるまでの間に限ります。)として、相手方に本応募契約(山下氏)上の義務(注2)の重大な違反又は本応募契約(山下氏)に基づく表明保証(注1)の重大な違反がある場合、及び本公開買付けが2025年2月28日までに開始されない場合が定められているとのことです。また、上記契約解除事由以外の契約終了事由として、本公開買付けが撤回された場合、本公開買付けが不成立となった場合、並びに山下氏及び公開買付者が本応募契約(山下氏)を終了させる旨書面で合意した場合が定められているとのことです。
(注1) 本応募契約(山下氏)において、公開買付者は、(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)必要な権限及び権能の保有、(ⅲ)必要資金の保有、(ⅳ)強制執行可能性、(ⅴ)許認可等の取得、(ⅵ)法令等との抵触の不存在、(ⅶ)倒産手続等の不存在、及び(ⅷ)反社会勢力との関係等の不存在について表明及び保証を行っているとのことです。
(注2) 本応募契約(山下氏)において、公開買付者は、(ⅰ)本応募契約(山下氏)に基づく自らの義務又は表明保証事項違反が生じた場合の補償義務、(ⅱ)秘密保持義務、(ⅲ)契約上の地位又は権利義務の譲渡禁止義務を負っているとのことです。
また、山下氏は、本応募契約(山下氏)において、本株式併合の効力発生日までの間、当社での役職及び保有する議決権に基づき、当社をして、善良なる管理者の注意をもって、本応募契約(山下氏)締結以前の実務及び慣行に従い、通常の業務の範囲内で、当社並びにその子会社及び関連会社を運営させる義務を負っているとのことです。
なお、本書提出日現在、公開買付者と山下氏との間で、本応募契約(山下氏)、本不応募契約(京橋興産)、本株主間契約及び本経営委任契約(山下氏)以外に本取引に係る契約は締結されておらず、山下氏が応募する当社株式に係る対価の支払以外に、本取引において公開買付者から山下氏に対して供与される利益は存在しないとのことです。
② 本応募契約(公共建物)
公開買付者は、公共建物との間で、2025年1月28日付で、本応募契約(公共建物)を締結し、以下AからEを前提条件として(但し、公共建物は、その裁量により、以下の前提条件の全部又は一部を放棄することができるものとしているとのことです。)、公共建物が所有する当社株式の全て(559,600株、所有割合:1.90%)を本公開買付けに応募する旨を合意しているとのことです。
A)本公開買付けが法令等に従って開始され、かつ撤回されていないこと
B)公開買付者の表明保証事項(注1)が重要な点において全て真実かつ正確であること
C)公開買付者について、公開買付期間開始日までに本応募契約(公共建物)に基づき履行又は遵守すべき義務(注2)が、重要な点において全て履行又は遵守されていること
D)当社において、公開買付期間開始日の前営業日までに本公開買付けに賛同する旨の取締役会決議がなされ、その旨が公表され、かつ公開買付開始日において当社による賛同表明が変更又は撤回されていないこと
E)本公開買付け又は公共建物の所有する当社株式の本公開買付けへの応募を制限又は禁止する旨の司法・行政機関等の判断等がなされていないこと
契約解除事由(但し、本公開買付けが開始されるまでの間に限ります。)として、相手方に本応募契約(公共建物)上の義務(注2)の重大な違反又は本応募契約(公共建物)に基づく表明保証(注1)の重大な違反がある場合、及び本公開買付けが2025年2月28日までに開始されない場合が定められているとのことです。また、上記契約解除事由以外の契約終了事由として、本公開買付けが撤回された場合、本公開買付けが不成立となった場合、並びに公共建物及び公開買付者が本応募契約(公共建物)を終了させる旨書面で合意した場合が定められているとのことです。
(注1) 本応募契約(公共建物)において、公開買付者は、(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)必要な権限及び権能の保有、(ⅲ)必要資金の保有、(ⅳ)強制執行可能性、(ⅴ)許認可等の取得、(ⅵ)法令等との抵触の不存在、(ⅶ)倒産手続等の不存在、及び(ⅷ)反社会勢力との関係等の不存在について表明及び保証を行っているとのことです。
(注2) 本応募契約(公共建物)において、公開買付者は、(ⅰ)本応募契約(公共建物)に基づく自らの義務又は表明保証事項の違反が生じた場合の補償義務、(ⅱ)秘密保持義務、(ⅲ)契約上の地位又は権利義務の譲渡禁止義務を負っているとのことです。
なお、本書提出日現在、公開買付者と公共建物との間で、本応募契約(公共建物)以外に本取引に係る契約は締結されておらず、公共建物が応募する当社株式に係る対価の支払以外に、本取引において公開買付者から公共建物に対して供与される利益は存在しないとのことです。
③ 本不応募契約(京橋興産)
公開買付者は、京橋興産及び山下氏との間で、2025年1月28日付で、本不応募契約(京橋興産)を締結し、京橋興産が所有する当社株式及び本信託の信託財産に属している本受託者名義の当社株式の全て(12,039,200株、所有割合:40.97%)について本公開買付けに応募せず、かつ、本受託者をして本公開買付けに応募させない旨の合意をするとともに、以下の内容を合意しているとのことです。
(Ⅰ)本スクイーズアウト手続
京橋興産は、本公開買付けの成立を前提条件として本スクイーズアウト手続に協力する旨合意しているとのことです。
(Ⅱ)本自己株式取得等の実施
公開買付者及び京橋興産は、本株式併合の効力発生を条件として、当社をして、本株式分割を実施させた上で、本自己株式取得を実施するために必要な手続を実施させ、また、自ら本自己株式取得に必要な一切の行為を行う旨合意しているとのことです。
(Ⅲ)当社による公開買付者が所有する一部の当社株式の自己株式取得の実施
公開買付者は、公開買付者及び京橋興産が合意により定める本自己株式取得の実施日と同日又はそれ以降の日をもって、公開買付者及び京橋興産の当社における出資比率・議決権比率がそれぞれ50.1%及び49.9%となるよう、公開買付者が所有する当社株式の一部を当社に対して売り渡す旨合意しているとのことです。公開買付者及び京橋興産は、当社をして、当社による自己株式取得を実施するために必要な手続を実施させ、また、自ら当社による自己株式取得を実施するために必要な一切の行為を行う旨合意しているとのことです。
(Ⅳ)表明保証
公開買付者は、(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)必要な権限及び権能の保有、(ⅲ)強制執行可能性、(ⅳ)許認可等の取得、(ⅴ)法令等との抵触の不存在、(ⅵ)倒産手続等の不存在及び(ⅶ)反社会的勢力との関係等の不存在について表明及び保証を行っているとのことです。
京橋興産及び山下氏は、(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)必要な権限及び権能の保有、(ⅲ)強制執行可能性、(ⅳ)許認可等の取得、(ⅴ)法令等との抵触の不存在、(ⅵ)倒産手続等の不存在、(ⅶ)反社会的勢力との関係等の不存在、(ⅷ)当社株式の保有及び(ⅸ)未公表の重要事実の認識がないことについて表明及び保証を行うとともに、京橋興産は、(Ⅹ)当社並びにその子会社及び関連会社に関する事項(設立及び存続、法令等との抵触の不存在、計算書類、重要契約、資産、人事労務、租税、法令遵守、倒産手続等の不存在、訴訟手続、反社会的勢力との関係の不存在)について表明及び保証を行っているとのことです。
(Ⅴ)契約の終了
契約解除事由(但し、本公開買付けが開始されるまでの間に限ります。)として、相手方に本不応募契約(京橋興産)上の義務の重大な違反又は本不応募契約(京橋興産)に基づく表明保証の重大な違反がある場合、及び本公開買付けが2025年2月28日までに開始されない場合が定められているとのことです。また、上記契約解除事由以外の契約終了事由として、本公開買付けが撤回された場合、本公開買付けが不成立となった場合、並びに京橋興産、山下氏及び公開買付者が本不応募契約(京橋興産)を終了させる旨書面で合意した場合が定められているとのことです。
(Ⅵ)その他
京橋興産は、(ⅰ)本取引と実質的に抵触し又は本取引の実行を困難にする取引及びそれらに関する合意を行わない義務、(ⅱ)本取引を実施するために必要となる株主総会において、本信託の信託財産に属する当社株式全てについて、京橋興産と同様に議決権を行使するよう本受託者に対して指図する義務、(ⅲ)当社による公開買付者が所有する当社株式の一部の自己株式取得の完了の日までの株主権の不行使義務(本受託者に対する株主権を行使するよう指図せず当該株主権を行使させないよう必要な措置を講じる義務を含みます。)及び(ⅳ)当社による公開買付者が所有する当社株式の一部の自己株式取得の完了の日の完了の日以前における当社の株主総会における、京橋興産が所有する当社株式及び本信託の信託財産に属している本受託者名義の当社株式に係る議決権等の権利行使の内容及び方法について公開買付者の書面による承諾を得る義務を負っているとのことです。
公開買付者、京橋興産及び山下氏は、それぞれ(ⅰ)契約上の義務又は表明保証事項の違反が生じた場合の補償義務、(ⅱ)秘密保持義務及び(ⅲ)契約上の地位又は権利義務の譲渡禁止義務を負っているとのことです。
(Ⅶ)京橋興産の義務履行
山下氏は、京橋興産をして、本不応募契約(京橋興産)に基づく京橋興産の義務を履行及び遵守させる旨合意しているとのことです。
なお、本書提出日現在、公開買付者と京橋興産との間で、本不応募契約(京橋興産)及び本株主間契約以外に本取引に係る契約は締結されておらず、これらの契約に規定された以外の合意事項はないとのことです。
④ 本不応募契約(ケネディクス)
公開買付者は、ケネディクスとの間で、2025年1月28日付で、本不応募契約(ケネディクス)を締結し、ケネディクスが所有する当社株式の全て(4,485,000株、所有割合:15.26%)について、公開買付期間開始日の前営業日において当社の取締役会が本公開買付けについて賛同する旨の意見表明の決議をしており、かかる決議を撤回又は変更していないことを条件として本公開買付けに応募しない旨の合意をするとともに、以下の内容を合意しているとのことです。但し、公開買付者は、ケネディクスとの間で、公開買付期間の末日までに、公開買付者以外の者により、本公開買付価格を上回る金額に相当する取得対価による当社株式の取得に関する真摯な申出、提案又は公表等が行われた場合において、ケネディクスが契約上の義務を履行することがケネディクスの取締役の善管注意義務に違反する可能性があるとケネディクスの取締役会が合理的に判断する場合には、本不応募契約(ケネディクス)に定めるケネディクスの義務は効力を失い停止し、ケネディクスは、ケネディクスの取締役の善管注意義務を果たすためにケネディクスの取締役会が合理的に必要と判断する諸施策を講じることができる旨を合意しているとのことです。
(Ⅰ)貸株の実施
公開買付者及びケネディクスは、本公開買付けが成立した場合、本公開買付けの決済開始日後実務上可能な限り速やかに、本貸株に係る株式消費貸借契約を締結し、ケネディクスは、当該株式消費貸借契約に基づき、公開買付者に対して所有する当社株式の全部を貸し付ける旨合意しているとのことです。
(Ⅱ)本スクイーズアウト手続
ケネディクスは、本公開買付けの成立を前提条件として、本スクイーズアウト手続に協力するものとされているとのことです。
(Ⅲ)本自己株式取得等の実施
公開買付者は、本株式併合の効力発生及び本株式併合により生じた当社株式の端数の合計数(但し、1株に満たない端数は切り捨てます。)に相当する数の当社株式の任意売却に係る許可決定が東京地方裁判所から得られることを条件として、本株式分割を実行するために必要な行為を自ら実施し、また、当社をして、本株式分割を実施させるものとされているとのことです。
本株式分割の効力発生及び本株式返還の実施を条件として、ケネディクスは、当社から6,569,492,067円の全額の支払(但し、源泉徴収税額が控除されます。)を受けるのと引き換えに、本株式返還により公開買付者から返還された当社株式の全部を当社に対して売り渡し、公開買付者は、当社をしてこれを買い受けさせるものとされているとのことです。
(Ⅳ)表明保証
公開買付者は、(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)必要な権限及び権能の保有、(ⅲ)強制執行可能性、(ⅳ)許認可等の取得、(ⅴ)法令等との抵触の不存在、(ⅵ)倒産手続等の不存在及び(ⅶ)反社会的勢力との関係等の不存在について表明及び保証を行っているとのことです。
ケネディクスは、(ⅰ)設立及び存続の有効性、(ⅱ)必要な権限及び権能の保有、(ⅲ)強制執行可能性、(ⅳ)許認可等の取得、(ⅴ)法令等との抵触の不存在、(ⅵ)倒産手続等の不存在、(ⅶ)反社会勢力との関係等の不存在、(ⅷ)当社株式の保有及び(ⅸ)未公表の重要事実の認識の不存在について表明及び保証を行っているとのことです。
(Ⅴ)契約の終了
契約解除事由(但し、本公開買付けが開始されるまでの間に限ります。)として、相手方に本不応募契約(ケネディクス)上の義務の重大な違反又は本不応募契約(ケネディクス)に基づく表明保証の重大な違反がある場合、及び本公開買付けが2025年2月28日までに開始されない場合が定められているとのことです。また、上記契約解除事由以外の契約終了事由として本公開買付けが撤回された場合、本公開買付けが不成立となった場合、並びにケネディクス及び公開買付者が本不応募契約(ケネディクス)を終了させる旨書面で合意した場合が定められているとのことです。
(Ⅵ)その他
ケネディクスは、(ⅰ)本取引と実質的に抵触し又は本取引の実行を困難にする取引及びそれらに関する合意を行わない義務、(ⅱ)本自己株式取得の完了の日までの株主権の不行使義務及び(ⅲ)本自己株式取得の完了の日以前における当社の株主総会において公開買付者の指示に従って議決権を行使する義務を負っているとのことです。
公開買付者及びケネディクスは、それぞれ(ⅰ)本不応募契約(ケネディクス)上の義務又は表明保証事項の違反が生じた場合の補償義務、(ⅱ)秘密保持義務及び(ⅲ)契約上の地位又は権利義務の譲渡禁止義務を負っているとのことです。
なお、本書提出日現在、公開買付者とケネディクスとの間で、本不応募契約(ケネディクス)以外に本取引に係る契約は締結されておらず、当該契約に規定された以外の合意事項はないとのことです。
⑤ 本株主間契約
公開買付者は、京橋興産及び山下氏との間で、2025年1月28日付で、本株主間契約を締結し、本公開買付けが成立し、本株式併合の効力発生後の当社の運営等について、以下の内容を合意しているとのことです。
Ⅰ.目的
本取引を通じて当社の成長を飛躍させ、これにより当社及びSMFLグループ全体の企業価値の向上を図ること
Ⅱ.当社の運営
A)取締役の員数は5名とし、公開買付者が3名、京橋興産が2名を指名する。
B)代表取締役は2名とし、取締役会において決定する。
C)監査役は2名とし、公開買付者が1名指名、京橋興産が1名指名する。
D)京橋興産の事前の書面同意がない限り、公開買付者は、当社の(ⅰ)定款変更(軽微な変更は除きます。)、(ⅱ)株式等の発行、処分又は付与、(ⅲ)事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転、組織変更(但し、会社法及び当社の定款に基づき当社の株主総会決議が必要とされるものに限る。)、(ⅳ)解散を決定又は実行させてはならない。
E)公開買付者は、当社におけるSMFLグループとしてのガバナンスを維持できることを前提に、当社の企業価値向上に資するかという観点から、本経営委任契約(山下氏)に基づき山下氏が当社の代表取締役として行う業務執行の方針を最大限尊重する。
Ⅲ.当社株式の取扱い
A)公開買付者及び京橋興産は、当社による公開買付者が所有する当社株式の一部の自己株式取得の完了の日から5年間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、原則として、相手方の書面による事前の承諾なく、その所有する当社の株式の全部又は一部について、第三者に譲渡等してはならない。
B)本譲渡制限期間経過後において、公開買付者又は京橋興産が、その保有する当社株式の全部又は一部を第三者に売却しようとするときは、相手方(公開買付者が売主になる場合、京橋興産又は山下氏)は、先買権を有する。
C)本譲渡制限期間経過後において、公開買付者は、その保有する当社株式の全部を京橋興産、山下氏又は当社に対して売り渡す権利(プットオプション)を有する。
Ⅳ.京橋興産の義務履行等
山下氏は、京橋興産をして、本株主間契約に基づく京橋興産の義務を履行及び遵守させる旨合意しているとのことです。また、京橋興産は、本信託が有効に存続している限り、(ⅰ)本信託の信託財産に属する当社株式についての議決権の行使及び(ⅱ)当該当社株式を譲渡等する又は譲渡等しないことを本受託者に指図できる状態を維持する旨合意しているとのことです。
⑥ 本経営委任契約
公開買付者らは、2025年1月28日付で、当社の代表取締役会長である山下氏及び当社の代表取締役社長である亀山氏(以下、本(6)において、山下氏と総称して又は個別に「山下氏ら」といいます。)との間でそれぞれ本経営委任契約を締結したとのことです。
Ⅰ.目的
SMFL及び公開買付者並びに山下氏らは、山下氏らが本経営委任契約に従い下記「② 経営の委任」に記載の職務を遂行することにより、当社の企業価値を向上し、その最大化を図ることを目的として、本経営委任契約を締結する。
Ⅱ.経営の委任
公開買付者らは、山下氏については当社の代表取締役会長、亀山氏については当社の代表取締役社長(以下「本役職」と総称する。)にそれぞれ就任し、その職務を遂行することを委任し、山下氏らはこれを受任する。山下氏らは、本経営委任契約の有効期間中、健康上の理由その他やむを得ない理由以外の理由で辞任又は退職せず、また、再任を拒否しない。公開買付者らは、山下氏らにおいて法令への重要な点における違反等があった場合その他の社会通念に照らして正当な理由と合理的に認められる場合には、山下氏らを解任すること、又は再任しないことができる。
Ⅲ.山下氏らの競業・勧誘の禁止
山下氏らは、本経営委任契約の有効期間中及び本経営委任契約の終了後1年間を経過するまで、原則として、当社又は当社グループにおいて行う場合を除き、直接又は間接に、物流施設の売買、賃貸、管理、仲介及び開発に係る事業と競合する事業(以下「本競合事業」という。)を行わず、本競合事業に関して業務受託、請負、顧問・アドバイザー就任その他の方法により役務提供を行わず、かつ、本競合事業についていかなる持分も取得しない。
山下氏らは、本経営委任契約の有効期間中及び本経営委任契約の終了後1年間を経過するまで、原則として、当社グループの役職員に対して、他の事業体の役員、従業員その他の地位への就任、就職又はその他の形態での労務又は業務の提供を勧誘、勧奨若しくは斡旋し、当社グループからの退職を促し、又はその他これらと実質的に同等の働きかけも行ってはならず、また、第三者をしてこれらの行為を行わせない。
Ⅳ.本経営委任契約の終了等
本経営委任契約は、(ⅰ)当事者が書面により合意した場合、(ⅱ)本公開買付けが撤回され、又は不成立となった場合、(ⅲ)本株式併合の完了後、本株主間契約が終了した場合又は当社が公開買付者らの連結子会社でなくなった場合、(ⅳ)山下氏らが本役職を喪失した場合、(ⅴ)当社が金融商品取引所に上場した場合、(ⅵ)本経営委任契約に定める義務の重要な点における違反等、本経営委任契約に定める解除事由に基づき本経営委任契約が解除された場合、又は(ⅶ)当社が解散し、清算が完了した場合に終了する。
|
氏名 |
役職名 |
所有株式数(株) |
議決権の数(個) |
|
山下 修平 |
代表取締役会長 |
410,400 |
4,104 |
|
亀山 忠秀 |
代表取締役社長 |
178,500 |
1,785 |
|
近藤 正昭 |
取締役副社長執行役員 |
166,000 |
1,660 |
|
山本 岳至 |
取締役 |
22,200 |
222 |
|
小泉 武宏 |
取締役執行役員 |
23,300 |
233 |
|
後藤 信秀 |
取締役執行役員 |
79,800 |
798 |
|
佐藤 啓介 |
取締役 |
- |
- |
|
奥田 かつ枝 |
取締役 |
- |
- |
|
石久保 善之 |
取締役(監査等委員) |
- |
- |
|
山田 毅志 |
取締役(監査等委員) |
- |
- |
|
清水 琢麿 |
取締役(監査等委員) |
- |
- |
|
計 |
- |
880,200 |
8,802 |
(注1) 役名、職名、所有株式数及び議決権数は、本書提出日現在のものです。
(注2) 取締役佐藤啓介、奥田かつ枝、石久保善之、山田毅志及び清水琢麿の各氏は、社外取締役であります。
(注3) 所有株式数及び議決権の数は、それぞれ譲渡制限付株式報酬として付与された株式及びそれらに係る議決権の数が含まれております。
該当事項はありません。
以 上