1【意見表明報告書の訂正報告書の提出事由】

 2025年1月29日付で提出した意見表明報告書の①本公開買付け後の経営方針に関する記載において、本株主間契約において公開買付者及び京橋興産が指名権を有する役員の役職に誤記があったこと、並びに、②本不応募契約(ケネディクス)に関する記載において、本株式分割の実施にかかる公開買付者の義務履行の前提条件に誤記があったので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第1項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。なお、本不応募契約(ケネディクス)においては、その締結時から本書による訂正後の内容の合意が行われており、当該契約の内容が締結後に変更されたわけではありません。

 

2【訂正事項】

3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

(2)意見の根拠及び理由

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

(ⅱ)本公開買付け後の経営方針

(7)本公開買付けに関する重要な合意等

④ 本不応募契約(ケネディクス)

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(2)意見の根拠及び理由

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

(ⅱ)本公開買付け後の経営方針

  (訂正前)

<前略>

 公開買付者らは、当社グループの企業価値向上を通じて、SMFLグループ全体の企業価値を向上させることを目指しており、当社グループの企業価値向上に最も適したガバナンスや経営の独立性を設定することが重要であると認識しているとのことです。かかる認識の下、公開買付者、京橋興産及び山下氏は、本公開買付けが成立し、本株式併合の効力発生後の当社の運営等に関して、2025年1月28日付で本株主間契約を締結しており、本株主間契約において、本株式併合の効力発生日以降、(ⅰ)監査等委員会設置会社から取締役会・監査役設置会社へ移行する旨、(ⅱ)当社の取締役の員数を5名とし、公開買付者が3名、京橋興産が2名の取締役を、それぞれ指名することができる旨、(ⅲ)当社の代表取締役は2名とし、取締役会において決定する旨、(ⅳ)当社の監査役の員数は2名とし、公開買付者が1名、京橋興産が1名の取締役を、それぞれ指名することができる旨を合意しているとのことです。また、下記「(7)本公開買付けに関する重要な合意等」に記載のとおり、公開買付者らは、山下氏及び亀山氏との間で、それぞれ本経営委任契約を締結し、山下氏は当社の代表取締役会長として、亀山氏は当社の代表取締役社長として、それぞれ本取引後も継続して当社の経営に従事することに合意している一方、その他の役員の具体的な候補者については、本書提出日現在において具体的な想定はなく、今後当社と協議の上で決定していく予定とのことです。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 公開買付者らは、当社グループの企業価値向上を通じて、SMFLグループ全体の企業価値を向上させることを目指しており、当社グループの企業価値向上に最も適したガバナンスや経営の独立性を設定することが重要であると認識しているとのことです。かかる認識の下、公開買付者、京橋興産及び山下氏は、本公開買付けが成立し、本株式併合の効力発生後の当社の運営等に関して、2025年1月28日付で本株主間契約を締結しており、本株主間契約において、本株式併合の効力発生日以降、(ⅰ)監査等委員会設置会社から取締役会・監査役設置会社へ移行する旨、(ⅱ)当社の取締役の員数を5名とし、公開買付者が3名、京橋興産が2名の取締役を、それぞれ指名することができる旨、(ⅲ)当社の代表取締役は2名とし、取締役会において決定する旨、(ⅳ)当社の監査役の員数は2名とし、公開買付者が1名、京橋興産が1名の監査役を、それぞれ指名することができる旨を合意しているとのことです。また、下記「(7)本公開買付けに関する重要な合意等」に記載のとおり、公開買付者らは、山下氏及び亀山氏との間で、それぞれ本経営委任契約を締結し、山下氏は当社の代表取締役会長として、亀山氏は当社の代表取締役社長として、それぞれ本取引後も継続して当社の経営に従事することに合意している一方、その他の役員の具体的な候補者については、本書提出日現在において具体的な想定はなく、今後当社と協議の上で決定していく予定とのことです。

<後略>

 

(7)本公開買付けに関する重要な合意等

④ 本不応募契約(ケネディクス)

  (訂正前)

<前略>

(Ⅲ)本自己株式取得等の実施

 公開買付者は、本株式併合の効力発生及び本株式併合により生じた当社株式の端数の合計数(但し、1株に満たない端数は切り捨てます。)に相当する数の当社株式の任意売却に係る許可決定が東京地方裁判所から得られることを条件として、本株式分割を実行するために必要な行為を自ら実施し、また、当社をして、本株式分割を実施させるものとされているとのことです。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

(Ⅲ)本自己株式取得等の実施

 公開買付者は、本株式併合の効力発生を条件として、実務上可能な限り速やかに、本株式分割を実行するために必要な行為を自ら実施し、また、当社をして、本株式分割を実施させるものとされているとのことです。

<後略>

 

以 上