当社は、2025年2月14日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行するため、当社が営むプロセス・テクノロジー事業を、吸収分割の方法により当社の完全子会社であるClieXito株式会社(以下「承継会社」といいます。)に承継させること(以下「本吸収分割」といいます。)を決議するとともに、当社が営むアウトソーシング事業を、新設分割の方法により新たに設立する会社(以下「新設会社」といいます。)に承継させること(以下「本新設分割」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号及び第7号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(2024年12月31日現在)
(注)2025年3月1日付で、ClieXito株式会社は「ブリッジプロセステクノロジー株式会社」に商号を変更予定です。
c 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持ち株数の割合
ブリッジインターナショナル株式会社(提出会社) 100%
当社は、昨年発表した初めての中期経営計画において、グループの成長方針及び提供価値を「B2B企業の売上成長に向けた改革を支援するEnd to Endのサービス提供」と再定義いたしました。当社は、これまでインサイドセールス事業を中心に20年以上発展を遂げてきましたが、この新しい提供価値を実現するため、近年はM&A戦略を強化し、事業領域の拡大を進めております。そのような中で、今後、さらなる事業領域の拡大、競争力の強化、そして企業価値向上を図るべく、持株会社体制への移行が最善であると考え、昨年11月に、その検討を開始することを決議いたしました。
そして、そのような持株会社体制への移行に向けて、以下のとおり本吸収分割を行うこととしました。これにより、近年取り組んでまいりました注力事業を、会社分割により完全子会社へ承継することで、選択と集中によるグループ経営の効率化、意思決定の迅速化を図り、さらなる収益力の向上を目指してまいります。
当社を吸収分割会社、当社の完全子会社であるClieXito株式会社を吸収分割承継会社とする簡易吸収分割を行います。
吸収分割承継会社であるClieXito株式会社は、当社の完全子会社であるため、対価の交付はいたしません。
(注)本吸収分割は、当社においては、会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割に該当し、承継会社においては、会社法第796条第1項に定める略式吸収分割に該当するため、いずれも吸収分割契約承認の株主総会を経ずに行います。
本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。
該当事項はありません。
承継会社は、効力発生日において、本吸収分割に係る吸収分割契約に定めるものを当社から承継いたします。なお、承継会社が当社から承継する債務につきましては、重畳的債務引受の方法によるものといたします。
該当事項はありません。
当社は、昨年発表した初めての中期経営計画において、グループの成長方針及び提供価値を「B2B企業の売上成長に向けた改革を支援するEnd to Endのサービス提供」と再定義いたしました。当社は、これまでインサイドセールス事業を中心に20年以上発展を遂げてきましたが、この新しい提供価値を実現するため、近年はM&A戦略を強化し、事業領域の拡大を進めております。そのような中で、今後、さらなる事業領域の拡大、競争力の強化、そして企業価値向上を図るべく、持株会社体制への移行が最善であると考え、昨年11月に、その検討を開始することを決議いたしました。
そして、そのような持株会社体制への移行に向けて、以下のとおり本新設分割を行うこととしました。これにより、近年取り組んでまいりました注力事業を、会社分割により完全子会社となる新設会社へ承継することで、選択と集中によるグループ経営の効率化、意思決定の迅速化を図り、さらなる収益力の向上を目指してまいります。
当社を分割会社、新設会社を承継会社とする簡易新設分割であり、新設会社は当社の完全子会社となる予定です。
新設会社は、本新設分割に際して普通株式1,000株を発行し、その全株式を当社に割当交付いたします。
(注)本新設分割は、当社において、会社法第805条に定める簡易新設分割に該当するため、新設分割計画承認の株主総会を経ずに行います。
該当事項はありません。
新設会社が当社から承継する権利義務は、効力発生日において、本新設分割に係る新設分割計画書に定めるものを当社から承継いたします。なお、新設会社が当社から承継する債務につきましては、重畳的債務引受の方法によるものといたします。
本新設分割は、当社が単独で行う新設分割であり、本新設分割に際して新設会社が発行する株式は全て当社に割当て交付されることから、第三者機関による算定は実施しておりません。割当株式数については、新設会社の資本金の額等を考慮して決定しております。
④ 本新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
以 上