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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
3,400,000 |
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計 |
3,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年2月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2018年6月1日(注) |
△4,231,920 |
1,057,980 |
- |
819,965 |
- |
826,345 |
(注)2018年2月27日開催の第67期定時株主総会決議により、2018年6月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行い、発行済株式総数は4,231,920株減少し1,057,980株となっております。
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2024年11月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式168,987株は、「個人その他」に1,689単元及び「単元未満株式の状況」に87株含めて記載しております。
2.上記「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が80株含まれております。
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2024年11月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)1.上記の他自己株式が168千株あります。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の所有株式(71千株)は、「役員株式給付信託(BBT)」制度に係る当社株式(17千株)を含んでおります。なお、当該株式は財務諸表においては自己株式として処理しておりますが、発行済株式総数に対する所有株式の割合からは控除しておりません。
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2024年11月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式数には、「役員株式給付信託(BBT)」の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する17,700株(議決権の数177個)が含まれております。なお、当該議決権の数177個は、議決権不行使となっております。
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2024年11月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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他人名義で所有している理由等
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保有理由 |
名義人の氏名又は名称 |
名義人の住所 |
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「役員株式給付信託(BBT)」制度の 信託財産として17,700株保有 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) |
東京都中央区晴海1丁目8番12号 |
① 役員株式給付信託(BBT)
当社は、2017年2月24日開催の第66期定時株主総会決議に基づき、2017年4月28日より、当社取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く)並びに執行役員及び理事(以下「役員等」という)への報酬等として、業績に連動した業績連動型株式報酬制度「役員株式給付信託(BBT)」を導入しております。
1)導入の背景
当社は当社役員等に対して、業績や株価を意識した経営を動機付け、かつ株主との利益意識を共有するために「本制度」を導入することといたしました。
2)役員株式給付信託(BBT)の概要
当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。
取得した当社株式は、対象役員等に対して当社が定める「役員株式給付規程」に従い、受益者要件を満たした者に、当社株式等を給付します。
3)当社役員等に給付する予定の株数の総数
32,000株
4)役員株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社役員等のうち「役員株式給付規程」に定める受益権要件を満たす者
② 従業員株式給付信託(J-ESOP)
当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「従業員株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
1)導入の背景
当社では、従業員のインセンティブプランの一環として米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)について検討、2008年11月17日に経済産業省より公表されました新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等で現行法制度下における論点について概ね整理されたこともあり、現行退職金制度とは別に会社への貢献を従業員が実感できる報酬制度とし、退職時に株式を給付し処遇に反映するために「本制度」を導入することといたしました。
2)従業員株式所有制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、従業員の退職時に累積したポイントに相当する当社株式を給付します。退職者に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。また、信託銀行は制度加入者である当社従業員(信託管理人)の指図に基づき議決権を行使します。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
3)従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
当社は、2009年9月1日付けで自己株式80,000株(216,400千円)を株式会社日本カストディ銀行(信託E口)(旧資産管理サービス信託銀行株式会社)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しており、今後信託E口が当株式を取得する予定は未定であります。
なお、2024年11月30日現在において信託E口が所有する当社株式は、53,500株であります。
4)当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本制度は、役員、嘱託、臨時に期間を定めて雇い入れられる者に該当しない当会社の従業員のうち、職務等級6等級以上かつ勤続期間が25年以上の者に適用する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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株主総会(-年-月-日)での決議状況 (取得期間-年-月-日~-年-月-日) |
- |
- |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
37 |
99,604 |
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残存授権株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
186,731 |
- |
186,731 |
- |
当社は、安定的な経営基盤の確保と株主利益率の向上に努めるとともに、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。利益配分につきましては、継続的に安定した配当を行うとともに、経営体質の強化と事業展開に備え、内部留保も拡充していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
このような基本方針に基づき、当事業年度は中間配当金として1株当たり25円、期末配当金として1株当たり25円といたしました。この結果、当事業年度は連結配当性向12.3%、連結純資産配当率は1.0%となりました。
当社は、「取締役会の決議により、毎年5月31日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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〈コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方〉
当社は、経営の透明性・健全性を高め、社会環境の変化に適合し、企業価値の維持・向上を実現する上で、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位置づけております。
なお、本項の記載内容は、時期等の記載がある場合を除き、本書提出日の状況に基づいております。
① 企業統治の体制
イ)企業統治の体制の概要及び採用の理由
当社における企業統治の体制は、取締役会による監督機能と経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)7名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)の10名で構成しております。取締役会は原則月1回開催し、経営の基本方針、重要事項の討議決定を行うとともに業務の進捗状況の確認と対策を検討しております。また、経営執行の迅速化と明確化を図りコーポレート・ガバナンスをより一層充実させる為、執行役員制度を導入しております。
当社の取締役会の構成員につきましては次のとおりであります。
議 長 栃本泰浩(代表取締役社長)
構成員 太田史朗(代表取締役専務執行役員) 若狭 聡(取締役常務執行役員)
濱田泰治(取締役執行役員) 沼宮内信(取締役執行役員)
風間基樹(取締役) 若林眞妃(取締役(社外))
土子雄一(取締役常勤監査等委員) 小代順治(取締役監査等委員(社外))
蓮沼辰夫(取締役監査等委員(社外))
当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数(回) |
出席回数(回) |
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栃本 泰浩 |
14 |
14 |
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太田 史朗 |
14 |
14 |
|
中山 健二 |
14 |
14 |
|
濱田 泰治 |
14 |
14 |
|
沼宮内 信 |
14 |
14 |
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相山 外代司(注) |
4 |
4 |
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土子 雄一 |
14 |
14 |
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小代 順治 |
14 |
14 |
|
蓮沼 辰夫 |
14 |
14 |
(注)2024年2月27日開催の第73期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しておりますので、在任中に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
当社の監査等委員会は3名で構成し、うち2名が社外取締役であります。常勤監査等委員は、取締役会その他重要会議に出席するほか事業所を定期的に往査し、監査等委員会は経営全般の監査を行い透明性、客観性の確保に努めております。監査統括部5名を社長直属の組織として設置、監査等委員会と会計監査人及びISO内部品質監査員と相互連携のうえ内部監査を行い、牽制組織と機能の整備向上を図っております。
当社の監査等委員会の構成員につきましては次のとおりであります。
委員長 土子雄一(常勤監査等委員)
委員 小代順治(監査等委員(社外)) 蓮沼辰夫(監査等委員(社外))
なお、土子雄一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
ロ)企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、会社法及び会社法施行規則に基き、会社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。その基本方針の概要は下記の通りとなります。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 法令遵守体制の円滑な運営を図るために、当社行動綱紀、コンプライアンス規程を定める。内部統制委員会を設け、内部統制システムの構築・改善・維持を推進する。法令遵守・内部統制の実施・維持は監査統括部が担当する。法令遵守・内部統制に係る規程・ガイドラインの策定等の立案は各担当部署においてもできるものとする。
ロ 取締役は、当社における重大な法令違反、その他法令遵守に関する重大な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員に報告し、遅滞なく取締役会にも報告するものとする。
ハ 法令違反、その他法令遵守に関する重大な事実についての社内報告体制を担保するために、社内通報規程に基づき社内通報システムを整備する。
ニ 監査等委員は、当社の法令遵守体制、社内通報システムの運用に問題があると認められる場合には、改善の策定を求めることができる。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、社内情報管理規程・文書管理規程等に基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に検索できる状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 当社は、業務執行に係るリスクについて、個々の管理責任者を置き、リスクの把握と管理をする体制を整備する。
ロ リスク管理体制の円滑な運用を図るためリスク管理規程を定め、個々のリスクについては、管理責任者が、リスク管理並びに対応・対処を行う。重大なる不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて情報連絡チームや社外アドバイザーを組織し、迅速な対応を行い、被害損失の拡大を防止する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために毎月1回・必要に応じて適時臨時の取締役会を開催し、その審議を経て執行決定を行う。
ロ 取締役会の決定に基づく業務執行は、当社規程の定めに即し実施する。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制
当社が、連結子会社と緊密な連携を図り、企業集団としての経営の健全性及び効率性の向上に資することを目的として、子会社の自主性を尊重した「関係会社管理規程」を制定し「関連事業統括室」を設置する。
「関連事業統括室」は「関連会社管理規程」に基づき、連結子会社の業務運営、財務状況等について報告を受け、必要に応じて、関係各部と協働して、改善等指導をする。
非連結子会社等は、必要に応じて、関係各部が協働して、課題解決に努める。
6.当社の監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制及び当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
イ 監査等委員の職務を補助する取締役及び使用人に関する監査等委員補助者規程を定め、監査等委員からの申請があったときに監査等委員補助者を任命する。
ロ 監査等委員補助者の人事に係る事項は、監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定し、監査等委員補助者の独立性を確保する。
ハ 監査等委員からの指示の実効性を確保するため、監査等委員補助者は、その職務に関して監査等委員の指揮命令のみに服す。
7.当社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制並びに報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
イ 取締役及び使用人は、法令違反並びに法令遵守に関する重大な事実が、当社業務や業績に重要な影響をおよぼすと判断される場合には、都度、監査等委員会に報告するものとする。監査等委員会が選定する監査等委員は、前記に関わらず、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
ロ 社内通報規程の運用により、監査等委員会への法令違反・その他法令遵守に関する円滑な報告体制を確保する。
ハ 当社は、上記の報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止する。
8.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした場合は、速やかに当該費用又は債務を処理する。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、不当、不法な要求には一切応じないとともに、取引関係も含めた一切の関係を遮断する。また、外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行う。
ハ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、本社ならびに事業所にリスク管理責任者を定め、重大なリスクの発生及び不測の事態が懸念される場合は社長を本部長、取締役を委員とするリスク対策本部を設置します。その他重要事項については取締役会に報告・審議され、法令遵守の徹底、リスクチェックの強化に努めております。また法律上、会計上の問題につきましては顧問弁護士、会計監査人等の専門家の助言を受けている他、当社はISO9001認証を全事業所で取得しており、社外機関による定期審査もコーポレート・ガバナンスの充実と連携させています。
ニ)役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で、締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の対象者(役員、執行役員、重要な使用人等)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約により被保険者の損害賠償請求による損害が填補されることとなります。
② 取締役の定数
当社の取締役は12名以内(うち、監査等委員である取締役は4名以内)とする旨定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任するものとし、選任議案について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
④ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
イ)自己株式の取得および剰余金の配当等
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨および株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とし、取締役会の決議によって、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨定款に定めております。
ロ)取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づく取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となります。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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代表取締役社長 経営管理本部長 |
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代表取締役 専務執行役員 企画・技術本部長 |
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||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 西日本地区担当 企画・技術本部設計統括室長 |
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取締役 執行役員 監査統括部長 |
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||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 企画・技術本部副本部長 |
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|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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|
取締役 技術・品質管理 技術開発担当 |
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|
取締役 法務・内部統制担当 |
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|
取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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|
取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||
|
計 |
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4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の工藤秀男は、社外取締役の要件を備えております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
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工藤 秀男 |
1958年4月17日生 |
1977年4月 札幌国税局入局 2011年7月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 2015年7月 国税庁長官官房東京派遣次席国税庁監察官 2017年7月 東京国税局調査第一部次長 2018年7月 芝税務署長 2019年8月 工藤秀男税理士事務所所長(現任) 2020年4月 株式会社アルテサロンホールディングス(現株式会社アルテジェネシス)社外監査役(現任) |
- |
② 社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は1名、監査等委員である取締役2名であります。
社外取締役若林眞妃は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見から当社の法務・コンプライアンスやガバナンス体制の強化、リスク管理への貢献を期待し選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見及び見識により外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役蓮沼辰夫は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、および社外の監査法人と適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外取締役3名と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は監査等委員ではない取締役1名及び監査等委員である取締役2名で構成されております。社外取締役は、主に取締役会等への出席を通じて、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。また、社外取締役は、監査統括部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成され、うち1名を常勤監査等委員に選定しております。各監査等委員は取締役会へ出席するとともに、常勤監査等委員はその他重要会議に出席するほか事業所を定期的に往査および取締役(監査等委員である取締役を除く)へのヒアリング、会計監査人との打合せ等を通して業務・財産の状況に関する情報収集を行い、業務執行の適法性及び妥当性につき監査を行っております。また、内部監査部門である監査統括部その他内部統制を担当する部門を通じた報告に基づき、必要に応じ追加で報告を求め、意見を述べるなど、組織的な監査を実施しております。
社外取締役蓮沼辰夫は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役小代順治は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については下記のとおりです。
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氏名 |
役職 |
出席回数 |
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相山 外代司(注1) |
取締役(常勤監査等委員) |
3回 |
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土子 雄一(注2) |
取締役(常勤監査等委員) |
10回 |
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小代 順治 |
取締役(監査等委員) |
13回 |
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蓮沼 辰夫 |
取締役(監査等委員) |
13回 |
(注)1.取締役(常勤監査等委員)相山外代司は、2024年2月27日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって任期満了によりを退任しておりますので、退任前の出席状況を記載しております。
2.取締役(常勤監査等委員)土子雄一は、2024年2月27日開催の第73期定時株主総会で取締役(常勤監査等委員)に新たに選任され同日就任しておりますので、就任後の出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として、監査統括部5名を社長直属の組織として設置しております。監査統括部は監査等委員会と会計監査人及びISO内部品質監査員と相互連携のうえ内部監査を行い、牽制組織と機能の整備向上を図っており、結果については代表取締役及び取締役会、監査等委員会に報告しております。
また、監査統括部・監査等委員会・会計監査人各々は、適時情報交換を行い相互連携を図ることにより、実効性のある監査に努めております。
具体的には、会計監査人としてみおぎ監査法人を選任しており、監査等委員会とは監査計画への策定時期及び決算時期において定期的に意見交換を行い会計及び業務全般について情報共有を図っております。また、会計監査人は年2回監査結果全般について監査等委員会に報告を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
みおぎ監査法人
b.継続監査期間
4年
c.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 中村 謙介
指定社員業務執行社員 高野 将一
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は公認会計士5名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・監査統括部等とのコミュニケーション、監査業務、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、みおぎ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役、関係部門および会計監査人より必要な情報の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠について確認し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の限度額は2016年2月26日開催の第65期定時株主総会において年額180,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は同総会において年額38,400千円以内と決議しておりますが、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る方針につきましては、以下のとおりであります。なお取締役会は当事業年度に係る報酬等についてその内容の決定方法やその決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
① 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
② 取締役(監査等委員である取締役を除く)
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報酬と、会社業績に応じて支給する賞与および株式報酬で構成されております。
基本報酬は月例の固定報酬とし、代表取締役社長 栃本泰浩(経営全般)と代表取締役専務執行役員 太田史朗(技術全般)が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役職、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。2名の代表取締役を決定権者とした理由は、各取締役の当社全体の業績等への関与・責任度合いについて評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
賞与は定性評価基準として、各取締役の経営への貢献度(使用人部分を除く)を総合的に評価しております。
株式報酬は定量評価の基準として、売上高・営業利益の年度毎の達成状況を評価し役位に応じてポイントを付与しております。当該指標を定量評価の基準としている理由といたしましては、当社株価の変動を大きく左右すると判断したためであります。
なお、当事業年度は単体売上高は未達であったものの、単体営業利益は目標を達成したため、最終ポイント付与時の達成係数は、0.5を採用しました。
なお、株式報酬は上記取締役報酬の限度額とは別枠であります。
③ 監査等委員である取締役
監査等委員の報酬等の額は、固定報酬である「基本報酬」のみで構成し、その具体的な金額は、①に記載の限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議の上、定めております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
賞与 |
株式報酬 (BBT) |
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取締役(監査等委員を除く) |
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取締役(監査等委員) |
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社外取締役(監査等委員) |
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(注)1.当事業年度末現在の取締役(監査等委員を除く)は5名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。
2.上記には2024年2月27日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名及び取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
3.株式報酬(BBT)の対象となっている取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)は5名です。
4.当事業年度における業績連動報酬は賞与及び株式報酬(BBT)であります。
3.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
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総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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50,317 |
4 |
使用人としての給与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは専ら当該株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えております。一方、純投資目的以外の目的とは当社の顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や当社の中長期的な企業価値向上に資する場合と考えております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社の中期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、株式の政策保有を行います。保有する政策保有株式については、年1回取締役会へ報告し、個々の銘柄において保有の便益(受取配当金及び事業取引利益)と当社資本コストを比較して保有の経済合理性を検証するとともに、取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。