1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 当社は、2025年3月5日付で自己株券買付状況報告書(報告期間:自 2025年2月1日  至 2025年2月28日)を近畿財務局長に提出いたしました。これに伴い、2024年12月18日付で提出した有価証券届出書、2025年1月15日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書、2025年2月7日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書及び2025年2月14日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載内容(添付書類含む)について、当該自己株券買付状況報告書を添付書類に追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

 

  (添付書類の追加)

    自己株買付状況報告書(報告期間:自 2025年2月1日  至 2025年2月28日)

3【訂正箇所】

 訂正箇所は下線を付して表示しております。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概要及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

  (訂正前)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第16期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)2024年9月27日 近畿財務局長に提出

 

2【半期報告書】

事業年度 第17期中(自2024年7月1日 至 2024年12月31日)2025年2月14日 近畿財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年2月14日)までに、以下の臨時報告書を提出しています。

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年9月27日に近畿財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2024年12月18日に近畿財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年2月7日に近畿財務局長に提出

 

  (訂正後)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第16期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)2024年9月27日 近畿財務局長に提出

 

2【半期報告書】

事業年度 第17期中(自2024年7月1日 至 2024年12月31日)2025年2月14日 近畿財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年3月5日)までに、以下の臨時報告書を提出しています。

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年9月27日に近畿財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2024年12月18日に近畿財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項19号の規定に基づく臨時報告書を2025年2月7日に近畿財務局長に提出

 

 

第2【参照書類の補完情報】

  (訂正前)

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年2月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年2月14日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。

 

  (訂正後)

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年3月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年3月5日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。